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大阪の家族葬専門葬儀社

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前回までの説明で、財産を管理してもらえる仕組みがあることはご理解頂けたと思いますが、

やはり気になるのは、「誰に頼むか!」という点でしょう。
自分の財産を他人に任せるのですから、受任者(委任を受ける人)は慎重に選びたいものです。
「財産管理等の委任契約書」のなかに、受任者が勝手に不動産を売ったりしないように、

財産の処分権限まで与えないのが通常ですが、それでも勝手なことをされる危険性がないとはいえません。

まずは、子ども、親戚、長い付き合いの友人などの中から、本当に信頼できる人がいるかどうかを考えてみてください。
人柄だけでなく、依頼した事務処理をやり遂げられる時間と能力がある人でもなければいけません。

すでにお金の管理を任せているいる人がいれば、その人を優先します。
もし身近に適当な人物がいないときは、弁護士、司法書士、行政書士、社会福祉士などの専門家に依頼することもできます。
しかし、専門家だからといって全て任せきりにはしないことです。
念には念を押すひとつの方法として、複数の人に受任者をお願いすることもできます。お金の出し入れは同居している娘に、
介護や看護関係の手続きについては信頼できる福祉団体に頼むのもいいでしょう。
あるいは信頼できる子どもが複数いるのなら、全員に受任者になってもらうのも手です。
あらかじめ誰がどの役目をするのか決めておくのもいいし、その都度担当を変更するのもいいでしょう。

こうすれば、受任者が欠けた場合に備えることができます。

これとは別にもうひとつ大切なことは、依頼するとき、受任者と時間をかけて話し合うことです。
親の頼みだからと無理して引き受けてしまう子どももいるだろうし、断ると波風が立つからと嫌々引き受けてしまう親戚もいるでしょう。
双方で理解し合っていないとトラブルを生む原因になります。

専門家など、第三者に依頼するときは、報酬を支払う必要があります。
事務処理の手間のかかり方に応じて月額で1万円から3万円くらいを目安にしましょう。
家族なら無報酬にしておき、遺言でほかの相続人よりも多めに財産を分けるという方法もあります。


次回は「後見人制度」について説明します。


家族葬 奈良 ESS


2014年5月10日  8:20 AM |カテゴリー: 終活

今回は、財産管理等の委任契約書の作り方について説明します。
「財産管理等の委任契約書」は、私的な契約書なのでその形式は自由です。自分と受任者の二人だけで契約書を作成しても構いません。
しかし、あとで契約書の信頼性や内容についてトラブルになったときに備えるためには、公正証書で作ることをおすすめします。

①まずは委任の内容を決めましょう。
公正役場には契約書の見本があるので、それを参考にするとよいでしょう。
一般的には
◆年金の受け取りや税金の支払いなどの現金の管理
◆金融機関での取引の管理
◆不動産などの管理
◆医療費や生活費などの支払い
◆看護・介護・保険の手続き
◆住民票や戸籍謄抄本などの請求や登記・供託の申請などの役所関係の手続き
◆通帳や印鑑・カードの保管
などが挙げられます。
但し、受任者に勝手に財産を処分されないように、不動産の売買、預貯金を株に投資するなどの権限は与えない方がよいとされています。

②公証役場で作る場合、遺言書の作成と同様に、本人確認のために印鑑証明を用意しておくとよいでしょう。

③公証役場へ行ったら。まずは財産管理等の委任契約書の見本をもらって目を通します。
ほとんどのことが代理できるほど広範囲な代理権目録が書かれているので、不要な項目は削除し、必要だが
載っていない項目があれば付け加えましょう。
例えば、年金の受け取りと家賃の支払いだけを委任したり、入院する予定があれば、その間だけの事務処理
を代理してもらったりすることもできます。
さらに制限して○○銀行の△△名義の口座から毎月○万円だけ引き出して欲しいといったような依頼もできます。

④また受任者にはその都度、依頼者であるあなた、あるいは監督を頼んだ第三者に、依頼内容をどのように処
理したのか報告してもらうよう義務づけておくとよいでしょう。
一番、信頼できる人に頼むのに、そこまで細かく指示するのは、自分がどこか疑いをかけているようで、悪い気がすると感じる人もいるでしょう。
確かにその気持ちはわかりますが、未然にトラブルを防ぎ、周囲から余計な詮索を受けないためにも、なあなあではお願いしないほうがよいです。

⑤受任者と話し合って依頼する内容を決めたら、公証人に書類の作成を依頼し、作成日を予約します。
後日、公証役場から原案を郵送あるいはFAXで送ってもらい、内容が間違っていないか確認して返送します。

⑥予約した日に、委任者と受任者が揃って公証役場へ出かけ、公正証書を作成します。
費用は内容にもよりますが、およそ11,000円程度からです。

⑦契約を開始する日は、委任者がすでに体の自由がきかなくなっていれば即日、将来的に体が不自由になった
ときに委任したい、あるいは入院中だけ委任したいという場合はそれに合わせた開始日、および委任期間の
設定もできます。

次回は財産の管理を誰に頼むかについてです。


家族葬 奈良 ESS


2014年5月6日  12:18 AM |カテゴリー: 終活
     
 
 

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