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大阪の家族葬専門葬儀社

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任意後見の代理権は通常、「財産管理等の委任契約」の受任者よりも広範にわたります。
また、財産管理等の委任契約は本人の判断能力に問題がない場合に利用されるのに対して、
「任意後見契約」は本人の判断能力が低下した時に利用される契約だということがいちばんの違いです。
任意後見人を誰に頼むか、その判断はより重要になってきます。

一般的には、子どもや配偶者、兄弟姉妹などの親族に依頼する場合が多いですが、
依頼できそうな身内や知り合いがいない場合などは専門知識に通じたプロに頼むこともできます。
遺産分割で揉めそうなら、弁護士不動産を多数所有しているのなら司法書士
一般的な事務手続きと一緒に遺言書の準備も進めたいという人なら行政書士といった具合です。
あるいは、財産の心配よりも看護介護の手続きをしっかりやってもらいたいという場合なら、
社会福祉士や介護関係者に依頼することも考えられます。

財産管理等の委任契約同様、ひとりに限定せず、複数の人に受任者になってもらうことも可能です。
例えば、銀行に勤める長男に財産管理を担当してもらい、長女には看護介護関係の手続きをやってもらうというように分担できます。
重要な案件については、後見人同士で協議してもらうことも可能です。
また、予備的な後見人を別につけることもできます。これは最初に頼んだ人が自分と歳が近いなど、
万が一その人が先に亡くなってしまった場合などに備えて、次の後見人を決めておくというものです。

一方、後見人になれない人もいます。
成人であることが必要条件ですが、そのほかに破産者や本人に対して訴訟を起こしたことがある人、過去に不正な行為がある人、
金銭面にルーズな人などは任意後見人にはなれません。

任意後見人の仕事は、本人の判断能力が低下し、まわりの人が家庭裁判所に申し立てて任意後見監督人が選任されて初めて開始されます。
任意後見監督人は任意後見人の仕事をチェックする役割です。
任意後見人に不誠実な行為があれば、任意後見監督人が家庭裁判所に請求し、任意後見人を解雇できます。
このように万一に備えた仕組みになっていますが、基本的には、あなたがもっとも信頼する人に依頼することです。

次回は任意後見をスタートするタイミングです。


家族葬 奈良 ESS


2014年6月14日  4:29 PM |カテゴリー: 終活

成年後見制度をご存知でしょうか?どこか難しそうな響きですが、今後、必要性が高くなると思われる制度です。
加齢により判断力が著しく低下した人や認知症を発症した人を守るために、2000年にスタートした制度で、
その契約数は、毎年二割以上増えています。

もし、私が認知症になったら・・・。誰もがこんな不安をどこかに抱えているものです。
自分が認知症をいつ発症するのか分かっていれば対処のしようもあるでしょうが、
実際は本人は気づかずに進行してから周囲が気づくというケースが多いものです。

もし判断力が低下して、自分の身の回りのことができなくなれば、日常生活を送ることが難しくなるだろうし、
加えて、押し売りや詐欺に遭う可能性も高くなり、大切な財産を失ってしまうことになりかねません。

認知症が進めば、自分の財産を管理することはもちろん、介護サービス・施設と契約したり、遺言書を作ったりすることも不可能になります。

「成年後見制度」はこのような人に保護者を付け、財産を守ると同時に当人の権利を保護し、支援する制度です。

成年後見制度には「法定後見制度」と「任意後見制度」の二種類があります。

法定後見はすでに判断力が低下している人を保護するものです。
家庭裁判所により選ばれた成年後見人、保佐人、補助人が代理として契約や日常の事務的なことや財産管理を代行してくれます。
家族などが家庭裁判所に申し立てをして、後見人を指名してもらいます。

任意後見は、威尼はまだ判断能力は十分にあるが、将来自分の判断能力が低下したときに備えて、
自分が選んだ人に後見人になってもらい、事務の内容を決めて契約してもらうものです。

財産管理はどうするか、どういう施設に入所するか、介護や看護はどうしたいかなど、具体的な事柄を自分の希望で決めることができます。
いわば任意後見は、自分の将来を見通し、自分らしく老いていくことをサポートするための制度といえます。

ただし、任意後見人は事務手続きの代行であって、法律上サポートできない部分もあります。

例えば、重大な手術への同意や延命治療の有無を判断することはできません。

また、実際に介護などを行うのは、依頼したサービス施設や医療機関です。

高齢者のみの世帯で、連れ合いを亡くされた場合、一人残された夫(妻)から自分の時はどうしよう?と相談を受けることがありますが、
まだお元気なうちに任意後見制度を利用することをお勧めしています。

任意後見のメリット

①自分の財産が守れる
自分で選んだ信頼できる相手に通帳や実印の管理を任せられる。

②介護費用、入院費などの手続きを速やかに行える
まとまったお金が必要になったとき、後見人が定期預金の解約や不動産の売却などを代行してくれる。

③家族・親族同士のトラブルから身を守れる
親族間にトラブルが起こったとき、後見人がいれば、不利な状況に立たされる危険性を回避できる。

④日常生活で不自由な面を減らせる
水道や電気といった公共料金、家賃、税金などの振込を後見人に代行してもらえる。

⑤老老介護による不安を避けられる
もし「介護しているほうも認知症になったら・・・」。後見人がいれば介護者自身の生活を守るための
手続きと併せて介護していた家族のために法定後見の手続きをしてもらえる。

次回は任意後見は誰に頼めばいいのか考えてみましょう。


家族葬 奈良 ESS


2014年6月5日  8:43 AM |カテゴリー: 終活
     
 
 

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