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大阪の家族葬専門葬儀社

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〒631-0806 奈良市朱雀1丁目3-19 D-1
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将来、充実した老後を送るために、ここでは介護保険の概要と問題点を紹介しておきます。
介護保険は、在宅介護を促進するために2000年に施行された社会保険制度です。
介護サービスが必要になったときにヘルパーさんに家に来てもらったり、施設に通ったり入所したりしてかかった介護サービスの
費用の9割を保険でまかなってくれる制度です。

市区町村が行う要介護認定を受ければ、国と自治体が介護費用の補助をしてくれるため、現在は、実際にかかった費用の

1割負担ですみます。
介護保険は40歳以上の人が必ず加入しなければならない公的な保険で、65歳未満の加入者の保険料は、
加入している健康保険や国民健康保険の保険料と合わせて徴収され、65歳以上では、基本的に年金から天引きとなります。
市区町村が運営しているため、国民健康保険加入者や65歳以上の人は、住んでいる市区町村によって納める保険料が

違ってきます。
65歳以上の人は介護が必要になった原因は問われず、介護認定されれば介護保険が使えるのに対し、40歳から65歳未満

の人は一定の病気が原因で介護が必要になった場合のみ介護認定を受け介護保険が使えるようになっています。
しかし今後、社会の高齢化を考えれば、行政の財源不足により自己負担分の費用が増える可能性があります。
そうなれば、年金生活をしている人にとって生活費を圧迫することになるので、今後の動向が注視されます。
次にサービス面と手続きについて見てみましょう。
福祉と医療が一体となった介護を受けたり、また公的サービスに民間のボランティアのサービスを組み合わせたりできるので、
自分の要介護状態にあったサービスの選択幅があるという点で利用しやすいです。
ただ問題は、サービスを受けるまでの手続きの煩雑さです。前回、説明したとおり、介護保険サービスを受けるためには、
申請手続きを行う必要があります。
補足説明をすると、まずは市区町村の窓口で申請をして、担当者が自宅訪問し、本人や家族への聞き取り調査が行われます。
その後、主治医に意見書の作成を依頼し、一時判定が行われます。
次に、介護認定審査会で二次判定が行われ、要介護度と認定有効期間の判定が出されます。
要介護1~5と認定されると、居宅介護支援事業所のケアマネージャーにケアプランを作成してもらうことになります。
要支援1と2の場合には、地域包括支援センターがケアプランを作成します。
以上、申請からケアプランの作成まで少なくとも1か月以上はかかります。介護が必要になった本人や高齢の配偶者が、
ひとりで申請をこなすのは難しいでしょう。こういう場合は、居宅介護支援事業者、介護保険施設に代行してもらうことが

できるので、各市町村の地域包括支援センターに相談するのがよいでしょう。

要介護認定は、要支援1と2、あるいは要介護1~5の7段階に区分けされます。

それぞれに自分に必要なサービスをサービス事業者と契約することになります。
前述の通り、費用の1割が自己負担。施設サービスを利用する場合は、水道光熱費、日常生活費などの負担が生じます。
利用者の所得が低い場合には、申請によって居住費や食費の減額を受けることもできます。
この区分によって利用できるサービスの種類や給付される保険料の上限額が異なります。
支援限度額は、もっとも軽い要支援1で1か月あたり49,700円、もっとも重い要介護5で358,300円です。
主なサービスの料金などは市区町村の窓口で教えてもらえます。
地域包括支援センターには、福祉・医療の専門家による相談窓口が設置されています。

必要な場合は、訪問して相談にものってくれる心強い存在です。


家族葬 奈良 ESS


2015年4月25日  5:14 PM |カテゴリー: 終活

介護保険を利用してサービスを受けたい場合、まず、初めに本人が市区町村役場(介護保険課など)
や地域包括支援センターへ「要介護認定申請書」に所定事項を記入のうえ、介護保険の被保険者証(
40歳以上65歳未満の人は医療保険被保険者証)を添えて提出し、要介護認定を受けなければなりません。
本人以外にも家族や社会保険労務士、地域包括支援センターなどが申請の代行を行うことができます。

◆要介護認定
要介護認定には2段階の要支援と5段階の要介護認定があり、いずれも認定されれば、要介護度に応じた介護サービスが受けられます。
また、要介護認定の結果「非該当(要介護も要支援も必要ない自立した高齢者)」でも介護予防プログラムなどのプランが用意されています。
◆認定結果に不服があるとき
認定結果に不服がある場合、原則として認定結果を知った日の翌日から起算して60日以内に都道府県の介護保険審査会に審査請求ができます。
◆訪問調査
訪問調査は、市区町村の担当者や介護支援専門員(ケアマネージャー)が自宅や入院・入所先に訪問し、本人と面接して行います。
調査内容は全国共通で、74項目の基本調査(一部動作確認あり)と家族状況や住宅環境などについての
概況調査、本人の心身状態や介護の状態について調査時の様子だけでなく、日頃の状態についてなどの聞き取りなどがあります。
家族が同席することも可能です。
主治医の意見書が必要ですが、主治医がいない場合は市町村が指定する医師の診察を受けることになります。
◆要介護認定の更新
認定の結果には有効期限が設定されます。新規の要介護認定の有効期間は原則6か月です。市区町村によっては3か月から12か月の間で短縮・延長することが可能です。
継続的に介護サービスを利用する場合は、有効期限が切れる前に再度申請手続(初回と同様)をして、要介護認定の更新をすることが必要です。
◆要介護認定の更新の手続
要介護認定の更新の手続は、有効期間が満了する日の60日前から満了の日までの間に行います。
手順は最初の要介護認定のときと同じで、申請書に介護保険の保険証を添えて、市区町村の窓口に提出します。
ただし、要介護認定の初回の申請は認定の効力が申請日まで遡りますが、更新の場合は認定の効力は更新の申請日まで遡りません。
もし、有効期間の満了までに更新認定が済んでいないと、期間満了でいった効力が途切れてしまい、その間は介護保険が使えなくなりますので注意してください。
◆住所を移転したときは
住所を移転した場合には、あらためて移転先の市区町村の認定を受ける必要があります。
また、要介護認定の期間中でも状態が悪化したときには、いつでも要介護度の設定区分の変更を申請することができます。


家族葬 奈良 ESS


2015年4月17日  5:36 PM |カテゴリー: 終活

お葬式の形式の中でもっともシンプルな形で火葬だけする「直葬」というものがあります。

火葬料金を含めても15万円程ととても安価ですることができます。


「直葬」をすると親戚から叱られるのではないかと心配される方が居られます。


私のこれまで経験では、「火葬だけ」を選択される方は、事情がある方が圧倒的に多いです。事情はいろいろあります。


単に費用を抑えられるからということではありません。

親戚さまから叱られることなどありません。また親戚がいない方も多いです。


直葬だけでも見送る側に想いあれば十分だと思います。


家族葬 奈良 ESS



2015年4月13日  11:40 AM |カテゴリー: 家族葬,格安葬儀

ふと頭をよぎる、「もし自分が寝たきりになったら・・・・」。
内閣府の「介護保険制度に関する世論調査(2010年)」によると、
一番不安なのは「家族に肉体的・精神的負担をかけること」という調査結果があります。
寝たきりになったとき、多くの人が在宅での介護を希望するでしょうが、いっぽうで極力家族に負担をかけたくないという気持ちの表われでしょう。
また、寝たきりになったときになにを準備しておくかという問いに対しては
「貯蓄など経済面での備え」が最も多く、「介護サービスについての情報収集」と続いています。
ここでいう介護サービスとは、介護保険制度に基づいて行われる要介護認定によって受けられるサポートのことです。

在宅サービス、施設でのサービスのほか、福祉用具の貸与や購入補助制度などがあります。市区町村による要介護認定を受けて、
その程度により受けられるサービスが決定される仕組みになっています。
介護サービスは市区町村が主体となって行いますが、民間業者も多数参入しています。また、ボランティア団体による活動も活発で、
全国に1200以上の団体があります。それらを取りまとめているのが社会福祉協議会です。各市区町村にあるので、まず問い合せてみることです。
介護度が初期の段階なら、在宅で介護サービスを利用し、家で過ごすこともできますが、介護度が進んでくると、
家族の肉体的・精神的負担はとても重いものになります。
専門の施設において適切な世話をしてもらうほうが、介護者も要介護者も快適に過ごせるということもあるので、自宅介護に
あまり固執するのも考えものです。できることなら、介護施設や老人ホームへの入所も選択肢に入れておくべきでしょう。
老人ホームは、そのタイプによって費用や入居条件もさまざまです。まずは情報収集からはじめましょう。
その後、家族で話し合って目星がついたら、実際に施設を見学するといいでしょう。その際は、必ず入居する本人が行くことです。
一部には体験入所などのお試しをさせてくれるところもあるので、利用してみてもいいでしょう。
元気なときに、万一の寝たきりに備え情報収集をすることも終活のひとつです。

厚生労働省の国民生活基礎調査によれば、寝たきりになる原因は、脳卒中が27.4%とトップで、認知症が18.7%、高齢による衰弱が12.5%と続きます。
高齢者は体力の低下によって体調を崩しやすいです。入院などをした際にはリハビリが必要になる場合が多いですが、
医療保険で受けられるリハビリは期限が限られます。そういう時には介護保険の利用を考え、まず主治医に相談しましょう。
リハビリは主治医の指導の下に行わなければならないからです。
介護保険でのリハビリサービスは、介護老人保険施設などに通って行う通所リハビリと自宅で行う訪問リハビリの二種類があります。
通所リハビリは、送迎バスで施設に行き、理学療法士や作業療法士、言語聴覚士などの指導の下、心身の機能の回復など日常生活での
自立を目指すプログラムに沿ってリハビリを行います。内容は体操、専用の機械を使った機能回復訓練、レクリエーションなどです。
いっぽう訪問リハビリは体力的な理由などで通所できない人に対して、自宅でリハビリを行うサービスです。
通所リハビリと同様の専門家が訪問してくれ、自宅で生活するのに即した訓練を一対一で受けることができます。
きめ細かなサービスを受けられる反面、通所リハビリの場合と異なり専用機が使えない、食事や入浴などのリハビリ以外のサービスは
受けられない、他の利用者と交流できないなどの制約があります。
いずれも費用は介護保険による1割負担で利用できます。まずはケアマネージャーに相談してみましょう。


家族葬 奈良 ESS


2015年4月6日  9:09 AM |カテゴリー: 終活
     
 
 

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