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大阪の家族葬専門葬儀社

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遺族にしてみれば、相続発生後に過度な時間や費用をかけることなく、遺言書の内容がスムースに実行できることがありがたいはずです。
その点で「公正証書遺言」ならば、公証人がいろいろとアドバイスをしてくれるので安心です。


公証人が、よくアドバイスする項目を挙げてみます。

□預貯金、不動産の内容を明記する
金融機関によっては、支店名や口座番号が特定されていないと相続手続きができないことがあります。
不動産は、とくに県外にある土地など相続人が把握しにくいものは明記したほうがよいでしょう。
□遺言執行者を指定する
遺言を確実に実行するには、相続人を代表する人物(遺言執行者)を指定し、必要な権限を与えることを明記しましょう。
□祭祀の主宰者を指定する
死後、お墓や遺骨を守り供養する人(祭祀の主宰者)を指定します。
□遺言書に明記されていない財産
遺言書に指定のない財産は、遺産分割協議が必要になり、余計手間がかかります。
それを避けるために、「ここに記載した財産以外は○○に相続させる」と、一文を追加しましょう。
□予備的遺言
相続させようと思っている人が、遺言者よりも先に亡くなる場合があります。
そんな場合に備えて、次の相続人を決めておくことも可能です。
□付言事項
遺言書の最後に、そのような遺言をした理由や遺族へのメッセージを記入したり、遺言書を書く際にめぐらせた思いなどを残せます。
法的効力はありませんが、遺族が遺言書の内容に納得し、手続きをスムースに行う上で有効です。

自分が旅立ったあと、残された全員に幸せになってほしいと望みながらも、トラブルが起こらないか、どこか不安に感じるのも事実でしょう。
だからこそ、あなたの思いが遺族に伝わり、誰もが納得することを一晩位考えるべきではないでしょうか。
なお、公証人以外にも相談したい人は、その内容に応じて弁護士や司法書士、行政書士、税理士などの専門家に相談しましょう。
遺言専門のNPO法人や、場合によっては信託銀行に相談するのもよいでしょう。


家族葬 奈良 ESS


2015年1月28日  10:44 PM |カテゴリー: 終活

公正証書遺言」はなんとなく手間がかかる面倒な方法のように思われがちですが、
実際は必要な書類さえ揃っていれば公証人が作成するので、思ったよりも簡単に作ることができます(ただし一か月ほど時間がかかる)。遺言者が公証人に遺言内容を口述し、その内容をもとに公証人が作成しますので、様式不備で遺言が無効になる心配はありません。また、遺言の原本は公証役場で保管しますので、自筆証書遺言のように盗難・紛失・第三者による隠匿・変造の心配も要りません。
公正証書遺言は家庭裁判所の検認が不要なのもメリットです。


遺言を確実に実行したいと思っている人や、相続手続きで遺族にかける負担を軽減したいしたい人は、ぜひ、検討してほしい方法です。ほかにも次の事柄に該当する人は、自筆証書遺言より公正証書遺言がよいかもしれません。

□相続人がもめそうな財産がある人                    
□法定相続人以外の第三者に遺贈したい、あるいは寄付をしたい人      
□相続人の排除(相続人から除外すること)、婚外子の認知など、法定相続人の 
利益を損ねる遺言をしたい人                       
□高齢、病気やケガで自筆証書遺言が作れない人               
□遺言書の保管場所に困っている人

公正証書遺言を作成する際に必要な書類は、以前にも紹介した以下4点などです。

◆遺言者と相続人の関係がわかる戸籍謄本(または財産をあげる相手・受遺者の住民票)
◆不動産の登記簿謄本(登記事項証明書)
◆固定資産の評価証明書
◆財産目録
これらの書類と遺言者の印鑑証明書を持って、公証役場へ行けば公証人が対応してくれます。
作成する場所はどの公証役場でも構いません。
病気やケガで出かけられない人は、公証人に出張を依頼することもできます。
この場合は自宅の最寄りの公証役場に連絡することです。(※出張費が発生します。)
公正証書遺言作成にあたっては「証人」が必要となります。
この「証人」とは、公正証書遺言を作るにあたり、遺言書の内容や遺言者が本当に自分の意思でその遺言をしているのかを確認する人のことです。
信頼できる友人や親戚に頼むか、もしくは公証役場で紹介してもらうことができます。

ただし、証人は
①未成年者
②法定相続人と受遺者、
③②の配偶者や直系血族
④公証人の配偶者や四親等内の親族、公証役場の書記官や従業員
⑤遺言書の内容を理解できない人
などは証人になれないので注意しましょう。

公証役場を訪ねるときは、前もって電話で確認しておきましょう。
本人が出向けない場合は、家族や第三者に頼むことも可能です。その場合、委任状は必要ありませんが遺言者を特定するために印鑑証明が必要になる場合があるので、
事前の確認を忘れないようにしましょう。
その後、何回かの打ち合わせを重ねたあと、公証人から遺言書の文案を受け取ります。文案は必ずチェックしましょう。
特に人名や地名、数字などは、どうしても間違いやすいものです。
確認したら、公証役場に持参してもいいですし、郵便で返送するか電話やFAXで訂正箇所を伝えても構いません。

遺言書の作成当日は遺言者と公証人、証人が一堂に会します。公証人が、遺言書の文面を読み上げるので、問題がなければ遺言者、公証人、証人の三者が遺言書に署名捺印して完成です。
この時点で変更がある場合は、その旨を明確に伝え、文面の変更を求めて仕切り直します。
公正証書遺言の「原本」は公証役場が保管し、「正本」と「謄本」は遺言者に渡されます。
所定の手数料のほか、証人への報酬を支払ってすべてが完了します。
出張を依頼した場合は手数料の割り増しや交通費などがかかります)。

◆公正証書遺言のデメリット
メリットが多い公正証書遺言ですが、デメリットもあります。
作成には費用がかかること、利害関係のない証人2人の立会いが必要になるなどです。


家族葬 奈良 ESS


2015年1月26日  10:35 AM |カテゴリー: 終活

葬儀を行った人は、健康保険から費用の補助として葬祭費(埋葬料)を受け取ることができます。

ただし、故人が亡くなった日から2年以内に申請をしないと支払われないので注意が必要です。

また加入している健康保険、国民健康保険かそれ以外かによって手続き窓口が違います。



◆国民健康保険の場合
市区町村役場で手続きします。
国民健康保険の被保険者が死亡した場合、埋葬を行う人に対して市町村から埋葬料が支給されます。

奈良市の場合、3万円です。

本人が死亡 の場合には「埋葬料」が、扶養者が死亡の場合には「家族埋葬料」が、それぞれ支払われます。

国民健康保険に加入していた本人か扶養家族が死亡した時は、3万円~7万円を「葬祭費」としてもらう事ができます。

給付額はそれぞれの市町村によって異なります。

手続き先は役所の国民健康保険課ですが、すでに役所の戸籍課に死亡届が出ている事が前提条件です。

手続きに必要な書類等は保険証か年金手帳、印鑑、振込先口座番号などです。

詳しくは申請する各市町村の窓口にお問い合わせください。

●奈良市の場合
保険証、印鑑、埋葬(火葬)許可証など死亡を証明するもの、葬儀執行人(申請者)名義の銀行口座番の控え

◆社会保険の場合
社会保険の加入者が死亡した場合、5万円を埋葬料としてもらう事ができます。

本人が死亡の場合には「埋葬料」が、家族が死亡の場合には「家族埋葬料」 が、それぞれ支払われます。

手続き窓口は勤務先の健康保険組合または社会保険事務所ですが、勤務先にて手続きしてもらうのが一般的です。

勤務先で手続きをしてもらえない場合には、所轄の社会保険事務局で手続きを行います。

手続きに必要な書類は健康保険書、埋葬許可証か死亡診断書のコピー、印鑑、振込先の口座番号です。

また、業務上もしくは通勤途上の傷病で死亡の場合は労災保険から「葬祭料」が支給されます。

給付金額は、315,000円+給付基礎日額の30日分または給付基礎日額の60日分の多い方となります。

申請先は所轄の労働基準監督局です。

埋葬料を受け取る人がいないような場合、例えば一人住まいで、遠隔地に住む親戚が葬儀を行ったような場合には、

その親戚が埋葬料の範囲内で受け取ることができます。

お葬式の後は、何かと忙しいですが、忘れないように申請しましょう。


その他の手続については、チェックリストで確認しながら進めてください。



家族葬 奈良 ESS


2015年1月22日  9:55 PM |カテゴリー: 家族葬,葬儀のマナー

遺言書には「自筆証書遺言」と公証役場で作る「公正証書遺言」がありますが、
自筆証書遺言のメリットは、思い立ったときに、誰に知られることもなく一人で書けるという点です。
書くときのコツは、あまり多くのことを盛り込もうとしないことです。遺言書は、財産を遺族が争うことなく、
スムースに相続できるようにするためのものです。そのためには、書く事項を絞り、正確であることと分かりやすいことが大切です。

・箇条書きにすれば、内容が整理されて分かりやすくなります。

・あやふやな表現は使わず、誤字や当て字にも注意します。
・民法上、相続人には「財産を相続させる」、それ以外の人に譲る場合は、「遺贈する」という言葉が使われるので知っておくとよいでしょう。
形式は横書きでも縦書きでも構いません。不動産の所在地や相続人の氏名などは、正確に記入します。
また、遺言書の枚数をあまり増やさないこともコツです。一部紛失する可能性もさることながら、
本当に同時期に書かれたものかなど不本意な疑問を持たれる原因となります。
一枚に内容を収めるように、大きな用紙を使うか、複数枚になるときはホチキスで留めてページ数を入れ、割印をするとよいでしょう。
封筒に入れるときは、封筒の表に「遺言書在中」と書き、裏に遺言書の日付、遺言者の氏名を明記し、封をしてから割印を押しましょう。
なお、遺言を実行する「遺言執行者」も指定しておくと遺産分割がスムースに行われます。




◆自筆遺言証書のデメリット
自筆遺言証書のデメリットは自分だけで作成するため様式不備により遺言が無効とされる可能性があるこ
とや、ある相続人に書き換えられたり破棄されたりする可能性があることです。
原本が一通しかないので、紛失したり発見されなかったりするおそれもあります。
本人の自筆かどうか、本人の意思で書かれたものか、遺言書が複数でてきた場合どちらが有効か、で相続人同士が争いになる事例が多いです。
また、遺言を実行する前に、家庭裁判所での検認手続きが必要なため、一~二か月と長い時間がかかるのもマイナス点です。
とはいえ、のちのち公正証書遺言を作るための準備として考えるなら、無駄にはなりません。
自分の意思、財産を改めて整理し、公正証書遺言を作るための下書きをしておくくらいに考えてはどうでしょうか。


2015年1月21日  10:26 AM |カテゴリー: 終活

直葬とは通夜や告別式などの宗教儀式を行わない、火葬のみの葬儀形態です。近親者のみで執り行うことが多い。

価格帯も8万円台~16万円台ととても安価です。



お問合せでよく病院から直接火葬場へお連れすることを直葬と思い込んでおられる方がいます。

火葬場へ安置するには、埋葬許可証が必要になります。

また、火葬場が閉まっている夜間の場合は、火葬場の安置場に搬送することはできないのです。

病院などの施設が火葬場が開く時間まで故人様を安置していただく事が条件になります。

他にもいろんなパターンの直葬があります。

いくつか例を挙げてみましょう。

自宅でお亡くなり → 火葬当日まで安置 → 火葬場

病院などの施設 → 火葬当日まで自宅に安置 → 火葬場

老人ホームなどの施設でお亡くなり → 施設の安置室もしくは小部屋に火葬当日まで安置 → 火葬場


事件事故でお亡くなりで警察署に安置 → 火葬場

要は儀式的なことを行わないと言うのが直葬に当たります。

ご自宅に安置する場合は、個々にお花を柩の周りにお供えしたりすると小さな花祭壇が出来上がることもあります。



直葬を選択をされる方は何らかのご事情があると思います。

直葬であっても悔いの残らないようなお見送りをしてもらいたいと思います。


家族葬 奈良 ESS


2015年1月16日  11:00 AM |カテゴリー: 格安葬儀

自分の財産なのだから、誰に残すかは私の自由・・・・。
こんなふうに考えている人もいるかもしれません。
たしかに、遺言書に明記された事柄は優先されます。とはいえ、無制約ではありません。
民法には「遺留分」という考え方があり、遺言の内容にかかわらず民法で決められた相続人(法定相続人)に、
最低限の取り分(遺留分)を認めています(但し兄弟姉妹に遺留分はない)。  
例えば、すべての財産を妻ではなく愛人に残したいと思っても、妻が「それを認めない」と手を挙げれば、その希望は叶いません。
妻にも財産の一部を受け取る権利があるからです。
法的に認められている取り分(遺留分)を侵害された人(先の例で言えば妻)は、侵害した相手(先の例で言えば愛人)に、
その分の支払いを求める「遺留分の減殺請求」ができるのです。
このようなトラブルを引き起こさないためにも、遺言者は財産の分配について対策を講じておく必要があります。

・財産をあげたくない相手にもなるべく遺留分相当の財産を相続させることを前提に財産の
分配を考える。
・遺言で指定しない相続人に対しては、あらかじめ相当分の生前贈与をしておく。
そして遺留分の放棄を頼み、家庭裁判所の許可を得ておく。

注意すべき店は、遺留分の放棄と違って、相続人の相続権までをあらかじめ放棄してもらうことはできないということです。
たとえ遺言者が生きているうちに相続人が「相続を放棄する」旨の念書を記したとしても、そこに効力はありません。
相続人同士が「相続の権利がある、いやない」「相続の取り分はこのくらいだ、いや足りない」などと、
相続どころか「争続」になるのは目に見えています。
ここで、自分の法定相続人と彼らに認められた権利(法定相続分)についてしっかりと確認しておきましょう。
法定相続分は相続人の組み合わせによって異なります。例えば、配偶者と子供がいれば二分の一ずつとなりますが、
配偶者と父母の場合は、配偶者三分の二、父母三分の一となり、配偶者と兄弟姉妹の場合は、配偶者四分の三、兄弟姉妹が四分の一となります。
また、法定相続人が相続を受ける順位は、次のように定められています。 
戸籍上の配偶者は常に法定相続人となります。婚姻関係にない内縁関係の相手や愛人には相続権はなく、
離婚した相手にも相続権はありません。

◆第一順位は子
子供は「直系卑属(ちょっけいひぞく)」といい、第一順位の相続権があります。養子や認知されてい
る子供も含まれます。離婚した相手との間に子供がいれば、その子は相続人となります。
また、子供がすでに亡くなっていても、その子供、つまり孫がいる場合、孫が第一順位の相続人となります。
◆第二順位は父母・祖父母 
父母や祖父母は直系尊属(ちょっけいそんぞく)といい、第二順位の相続権が認められています。
子供がいないときに相続人となります。
◆第三順位は兄弟姉妹
兄弟姉妹は第三順位で、第一順位・第二順位にあたる者がいないときに相続人となります。
兄弟姉妹が死亡していれば、甥・姪が相続人となります。
甥・姪が死亡している場合は、その子供に相続権はありません。


家族葬 奈良 ESS


2015年1月12日  8:36 AM |カテゴリー: 終活

遺言がきちんと執行されるためにも、遺言書を作成するにあたって下準備をしておきましょう。
いざ、遺言書を書きはじめたのはいいが、あれこれ書類をひっくり返したり、
なにかが足りないと調べ直したりしているようでは、遺言書に不備がでないとも限りません。
まず、誰が相続人(法定相続人のこと)となるのか、そして、
その人がどれだけ相続する権利(法定相続分)があるのか確認しておきましょう。
そのとき、財産目録も作っておくとよいでしょう。
家族間でトラブルの原因にならないようにするためにも、正確な財産を把握しておくことが大切です。

次に事前に揃えておくとよい書類の一例を挙げておきます。

◆遺言者と相続人の関係がわかる戸籍謄本(または財産をあげる相手・受遺者の住民票)
財産をあげたい相続人の氏名、生年月日、遺言者との関係(続柄)は戸籍謄本で確認します。
第三者に遺贈する場合は、なるべくその相手に住民票をとってもらって確認しましょう。
それができない場合、相手の氏名、住所、生年月日、職業をメモしておきましょう。

◆不動産の登記簿謄本(登記事項証明書)
不動産の取得から年月が経っていると、所在地の表示や権利関係が変わっている場合も考えられます。
権利証が手元にあっても、最新の登記簿謄本を登記所(法務局)でとっておいたほうがよいでしょう。

◆固定資産の評価証明書
不動産の面積や評価額が記載された書類で、公正証書遺言を作成するとき必要になります。
市区町村役場の税務課や税事務所で取れます。




◆財産目録
それぞれの財産の詳細がわかる一覧表を作っておきましょう。預金通帳、保険証券のほか、
ゴルフの会員権の証書、貴金属類・美術品などの鑑定書を集めて確認しましょう。
ローンがあるときや連帯保証人になっている場合も、忘れずリストアップしましょう。


2015年1月5日  10:07 PM |カテゴリー: 終活
     
 
 

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