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大阪の家族葬専門葬儀社

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〒631-0806 奈良市朱雀1丁目3-19 D-1
TEL:0742-71-0135 FAX:050-3737-0825

 

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申立をする時の手順は以下のとおりです。

①家庭裁判所から「任意後見監督人の選任申立」についての必要書類を入手する。
直接受け取りに行ってもいいし、電話で取り寄せることもできる。
②申立書を作成するのに必要な書類を用意する。
本人の戸籍謄本、受任者の身分証明書、本人の後見登記されていないことの証明書、診断書など。
自分でできないときは、司法書士や行政書士に依頼することもできる。
③申立日の予約をする。申立の書類は、家庭裁判所へ郵送してもよい。
④家庭裁判所では。申立書類の審査、必要ならば調査官による調査などが行われる。
⑤数週間後、家庭裁判所から連絡がくる。問題がなければ2~3か月後に家庭裁判所により任意後見監督人が選任される。

任意後見監督人には、定期的な報酬を本人の財産から支払わなければなりません。
金額は家庭裁判所が決定しますが、一般的に3万円程度が多いようです。
なお、各家庭裁判所のホームページに申立方法や必要書類、選任後の手続きなどガイドも載っているので

確認しておきましょう。

「財産管理等の委任契約書」と「任意後見契約書」必要度チェック
「契約書なんて必要ない!」と思っているあなたは本当に大丈夫?まずは当てはまる項目をチェック!!

□年齢が65歳以上である
□足腰や目など体が不自由である
□家族の中に金遣いの荒い者がいる
□子どもの間で経済格差がある
□子どもたちの仲が悪い
□寝たきりになっても世話をしてくれる人がいない
□すでに配偶者や子どもに財産の管理を任せている
□お金を安心して任せられる相手がいる
□銀行まで遠いなどお金の出し入れが面倒だ
□アパートなどの賃貸物件を所有している
□万一のとき、入所したい施設がある
□介護が必要になったら不動産を売って資金にするつもりだ

判定 チェックした数が5個以上の人は契約書の必要度が高いといえます。
「遺言書」と一緒に揃えておくことをお勧めします。

次回は任意後見開始までのあらましを説明します。


家族葬 奈良 ESS


2014年7月31日  1:38 PM |カテゴリー: 終活

各地の家庭裁判所、弁護士、司法書士、税理士、公証人などの団体や、法テラス(日本司法支援センター)などで

相談を受けてくれます。

ほかにも、
◆公益社団法人 成年後見センターリーガル・サポート
司法書士の団体。後見人として司法書士を紹介してくれます。
各都道府県に支部があります。
◆社会福祉協議会
全国、都道府県、市区町村単位で組織。
福祉・介護サービス、要援護者の生活相談や成年後見制度の相談も受け付けています。
知り合いに弁護士や司法書士がいない場合、こういった団体に相談してみましょう。

「任意後見契約」は将来型、移行型、即効型の三タイプがあることを前回説明しましたが、

お勧めしたいのは移行型です。
判断能力が健全なときは「財産管理等の委任契約書」を使い、判断力に問題が出てきたら「任意後見契約書」で

対応できます。どちらかひとつの契約書だけでは、本人を保護できなくなる可能性があるからです。
財産管理等の委任契約書しか作っていないと、判断能力に問題が起こってから法定後見がスタートできるまで

およそ半年間かかります。
任意後見契約書しか作っていなかった場合は、スタートできるまで数ヶ月間は手続き上の期間が必要になります。
この間、判断能力が衰えた人が、後見人に保護されることなく生活しなければならなくなります。

「わざわざ任意後見契約書を作らなくても、財産管理等の委任契約の代理人がいるのなら、

引き続きそれでいいじゃないか?」と思う人がいるかもしれません。
ですが、委任契約は「委任した本人が自らの意思で代理人に指示を出してなにかをしてもらうこと」なので、本人が認知症

になり、その意思が明確でないことを知りながら代理人が勝手になにかを行うわけにはいかないのです。
また、財産管理等の委任契約の内容として、代理人は財産の処分ができないことが多いのです。認知症となれば、

介護費や入院費も高額になります。
施設に入居しようとすればもっとたくさんのお金が必要になります。ところが、委任契約では例えば不動産の売却などの

重要な財産の処分はふつうは認めていません。
もし、勝手に売却を行えば、後日トラブルになる可能性は大きくなります。
だから、財産管理等の委任契約と任意後見契約はなるべく一緒に締結し、

委任契約から後見契約へ速やかに移動できる移行型がベストなのです。

公正証書を作成する際は、この二つの契約書をひとつにまとめて作ることとなります。
公証役場で「移行型でお願いします」と言えば、公証人が「第一 委任契約 第二 後見契約」として

一通の契約書にまとめてくれます。
このようにしておけば、本人の判断能力が実際に低下してきたとき、受任者が「任意後見監督人の選任申立」を

家庭裁判所に行えば、任意後見監督人が選任されて任意後見契約が発効されます。

この間およそ2~3か月かかるので、家庭裁判所への申立は速やかに行いましょう。

次回は申立ての手順を説明します。


家族葬 奈良 ESS


2014年7月25日  11:29 AM |カテゴリー: 終活

「任意後見契約」を結ぶには、まず自分自身がどのような老後を送りたいかを考えておく必要があります。
それを踏まえて、財産の使い方、相続、介護の受け方(介護施設に入所するのと自宅で老いを迎えるのとでは費用も手順も違う)を決めなければいけません。
次に重要なのは、任意後見人になってもらう人にその内容をよく理解してもらった上で受任してもらうことです。
外部の第三者(任意後見監督人)からのチェックを受けるなど、任意後見の仕事は、「財産管理等の委任契約」とも違うので、ある程度勉強してもらう必要があります。
準備が整ったら、あとはどのような契約にするかという問題があります。
財産管理等の委任契約と組み合わせるか、いつスタートさせるかによって三つのタイプがあります。

◆将来型→任意後見契約書だけを単体で作る方法
将来、委任者の判断能力が低下した時点で、家庭裁判所に申し立てて発効する契約です。
裁判所が任意後見人を選任するまで数ヶ月かかることがあり、その間は任意後見人のサポートを
受けられない点に注意が必要です。
◆移行型→財産管理等の委任契約と任意後見契約を一緒に結ぶ方法
判断力が健全な間は財産管理等の委任契約を用い、そうでなくなってきた時点で、申し立てにより、任意後見契約をスタートさせる。
将来型で問題となるサポートを受けられない期間が少なくなる。
◆即効型→すでに判断能力に問題のある人が、一時的に回復したと思われるとき(判断力があると認められる
とき)に任意後見契約を結び、発効させる方法
だが、その判断能力の有無の判別が難しいため、トラブルになる可能性もある。

任意後見契約書は、公正証書で契約者の意志を明確にしたうえで、作成後は公証人を通じて法務局に登記されることになります。
費用はおよそ17,000円程度で(用紙の枚数による)、その安全性を考えれば納得のいくものでしょう。病気などで公証役場へ出向けないときは、
公証人に出張も頼めますが、その場合は別途費用がかかります。

任意後見契約書の作成までの手順

①公証役場で任意後見契約書の見本を手に入れる

②任意後見の受任者と打合せ
受任者(引き受けてくれる人)に任意後見の仕事についてしっかり理解してもらうこと

③必要な書類を揃える
委任者(本人)は、印鑑証明書、戸籍謄本、住民票、実印を用意。もし、判断力に疑いがある場合は、
診断書が必要になることも。受任者は、印鑑証明書、住民票、実印が必要になる。

④公証人に必要書類を提出する

⑤公証人に文案を作ってもらい、チェックする
公証人が文案を作成したら、誤りはないか、追加や削除すべき箇所がないかを確認。

⑥受任者と一緒に公証役場へ行く

ここで最終的な契約書が作られる。

その後、公証役場から法務局への登記が行われて終了。


家族葬 奈良 ESS


2014年7月5日  10:07 AM |カテゴリー: 終活
     
 
 

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