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大阪の家族葬専門葬儀社

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本社
〒631-0806 奈良市朱雀1丁目3-19 D-1
TEL:0742-71-0135 FAX:050-3737-0825

 

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申立をする時の手順は以下のとおりです。

①家庭裁判所から「任意後見監督人の選任申立」についての必要書類を入手する。
直接受け取りに行ってもいいし、電話で取り寄せることもできる。
②申立書を作成するのに必要な書類を用意する。
本人の戸籍謄本、受任者の身分証明書、本人の後見登記されていないことの証明書、診断書など。
自分でできないときは、司法書士や行政書士に依頼することもできる。
③申立日の予約をする。申立の書類は、家庭裁判所へ郵送してもよい。
④家庭裁判所では。申立書類の審査、必要ならば調査官による調査などが行われる。
⑤数週間後、家庭裁判所から連絡がくる。問題がなければ2~3か月後に家庭裁判所により任意後見監督人が選任される。

任意後見監督人には、定期的な報酬を本人の財産から支払わなければなりません。
金額は家庭裁判所が決定しますが、一般的に3万円程度が多いようです。
なお、各家庭裁判所のホームページに申立方法や必要書類、選任後の手続きなどガイドも載っているので

確認しておきましょう。

「財産管理等の委任契約書」と「任意後見契約書」必要度チェック
「契約書なんて必要ない!」と思っているあなたは本当に大丈夫?まずは当てはまる項目をチェック!!

□年齢が65歳以上である
□足腰や目など体が不自由である
□家族の中に金遣いの荒い者がいる
□子どもの間で経済格差がある
□子どもたちの仲が悪い
□寝たきりになっても世話をしてくれる人がいない
□すでに配偶者や子どもに財産の管理を任せている
□お金を安心して任せられる相手がいる
□銀行まで遠いなどお金の出し入れが面倒だ
□アパートなどの賃貸物件を所有している
□万一のとき、入所したい施設がある
□介護が必要になったら不動産を売って資金にするつもりだ

判定 チェックした数が5個以上の人は契約書の必要度が高いといえます。
「遺言書」と一緒に揃えておくことをお勧めします。

次回は任意後見開始までのあらましを説明します。


家族葬 奈良 ESS


2014年7月31日  1:38 PM |カテゴリー: 終活
     
 
 

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