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大阪の家族葬専門葬儀社

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遺族にしてみれば、相続発生後に過度な時間や費用をかけることなく、遺言書の内容がスムースに実行できることがありがたいはずです。
その点で「公正証書遺言」ならば、公証人がいろいろとアドバイスをしてくれるので安心です。


公証人が、よくアドバイスする項目を挙げてみます。

□預貯金、不動産の内容を明記する
金融機関によっては、支店名や口座番号が特定されていないと相続手続きができないことがあります。
不動産は、とくに県外にある土地など相続人が把握しにくいものは明記したほうがよいでしょう。
□遺言執行者を指定する
遺言を確実に実行するには、相続人を代表する人物(遺言執行者)を指定し、必要な権限を与えることを明記しましょう。
□祭祀の主宰者を指定する
死後、お墓や遺骨を守り供養する人(祭祀の主宰者)を指定します。
□遺言書に明記されていない財産
遺言書に指定のない財産は、遺産分割協議が必要になり、余計手間がかかります。
それを避けるために、「ここに記載した財産以外は○○に相続させる」と、一文を追加しましょう。
□予備的遺言
相続させようと思っている人が、遺言者よりも先に亡くなる場合があります。
そんな場合に備えて、次の相続人を決めておくことも可能です。
□付言事項
遺言書の最後に、そのような遺言をした理由や遺族へのメッセージを記入したり、遺言書を書く際にめぐらせた思いなどを残せます。
法的効力はありませんが、遺族が遺言書の内容に納得し、手続きをスムースに行う上で有効です。

自分が旅立ったあと、残された全員に幸せになってほしいと望みながらも、トラブルが起こらないか、どこか不安に感じるのも事実でしょう。
だからこそ、あなたの思いが遺族に伝わり、誰もが納得することを一晩位考えるべきではないでしょうか。
なお、公証人以外にも相談したい人は、その内容に応じて弁護士や司法書士、行政書士、税理士などの専門家に相談しましょう。
遺言専門のNPO法人や、場合によっては信託銀行に相談するのもよいでしょう。


家族葬 奈良 ESS


2015年1月28日  10:44 PM |カテゴリー: 終活
     
 
 

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