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大阪の家族葬専門葬儀社

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自分の財産なのだから、誰に残すかは私の自由・・・・。
こんなふうに考えている人もいるかもしれません。
たしかに、遺言書に明記された事柄は優先されます。とはいえ、無制約ではありません。
民法には「遺留分」という考え方があり、遺言の内容にかかわらず民法で決められた相続人(法定相続人)に、
最低限の取り分(遺留分)を認めています(但し兄弟姉妹に遺留分はない)。  
例えば、すべての財産を妻ではなく愛人に残したいと思っても、妻が「それを認めない」と手を挙げれば、その希望は叶いません。
妻にも財産の一部を受け取る権利があるからです。
法的に認められている取り分(遺留分)を侵害された人(先の例で言えば妻)は、侵害した相手(先の例で言えば愛人)に、
その分の支払いを求める「遺留分の減殺請求」ができるのです。
このようなトラブルを引き起こさないためにも、遺言者は財産の分配について対策を講じておく必要があります。

・財産をあげたくない相手にもなるべく遺留分相当の財産を相続させることを前提に財産の
分配を考える。
・遺言で指定しない相続人に対しては、あらかじめ相当分の生前贈与をしておく。
そして遺留分の放棄を頼み、家庭裁判所の許可を得ておく。

注意すべき店は、遺留分の放棄と違って、相続人の相続権までをあらかじめ放棄してもらうことはできないということです。
たとえ遺言者が生きているうちに相続人が「相続を放棄する」旨の念書を記したとしても、そこに効力はありません。
相続人同士が「相続の権利がある、いやない」「相続の取り分はこのくらいだ、いや足りない」などと、
相続どころか「争続」になるのは目に見えています。
ここで、自分の法定相続人と彼らに認められた権利(法定相続分)についてしっかりと確認しておきましょう。
法定相続分は相続人の組み合わせによって異なります。例えば、配偶者と子供がいれば二分の一ずつとなりますが、
配偶者と父母の場合は、配偶者三分の二、父母三分の一となり、配偶者と兄弟姉妹の場合は、配偶者四分の三、兄弟姉妹が四分の一となります。
また、法定相続人が相続を受ける順位は、次のように定められています。 
戸籍上の配偶者は常に法定相続人となります。婚姻関係にない内縁関係の相手や愛人には相続権はなく、
離婚した相手にも相続権はありません。

◆第一順位は子
子供は「直系卑属(ちょっけいひぞく)」といい、第一順位の相続権があります。養子や認知されてい
る子供も含まれます。離婚した相手との間に子供がいれば、その子は相続人となります。
また、子供がすでに亡くなっていても、その子供、つまり孫がいる場合、孫が第一順位の相続人となります。
◆第二順位は父母・祖父母 
父母や祖父母は直系尊属(ちょっけいそんぞく)といい、第二順位の相続権が認められています。
子供がいないときに相続人となります。
◆第三順位は兄弟姉妹
兄弟姉妹は第三順位で、第一順位・第二順位にあたる者がいないときに相続人となります。
兄弟姉妹が死亡していれば、甥・姪が相続人となります。
甥・姪が死亡している場合は、その子供に相続権はありません。


家族葬 奈良 ESS


2015年1月12日  8:36 AM |カテゴリー: 終活
     
 
 

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