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大阪の家族葬専門葬儀社

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本社
〒631-0806 奈良市朱雀1丁目3-19 D-1
TEL:0742-71-0135 FAX:050-3737-0825

 

大阪・奈良・京都で
故人様の安置場所や式場探しに
お困りの方はお問合せください。

 

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死亡届は、亡くなった日から14日以内に、死亡した場所
または死亡者の本籍地、または届出人の現住所の
市区町村役場に提出します。
死亡診断書は、故人を診断し死を確認した医師が書いてくれます。
これを持って地域の役所に死亡届を出します。
届は所定の用紙がありますからそれに書き込んで提出します。
これは死亡後7日以内に提出しなければいけませんが、
この届に限り役所は休日でも受け付けてくれます。
死亡届を出す時に火葬許可証も申請し火葬の許可を貰います。
これがないと火葬場で受け付けてくれません。
火葬場でこれを出すと必要事項を記入してくれます。
これが埋葬許可証となります。                             
死亡の原因が病死や自然死の場合は問題ありませんが、
事故死などの変死の場合には所轄の警察署に連絡して死体検案書を
発行してもらう事が必要になってきます。
この場合には、届出の際に、本人が行く場合は本人の印鑑、
代行する場合は代行する人の印鑑が必要になります。
死亡届の提出や火葬許可の役所への申請手続きは、
ほとんどの場合、葬儀社が代行してくれます。


◆死亡診断書は必ずコピーをとっておきましょう。

死亡診断書は生命保険の申請や相続の際にも必要となりますから、
必ずコピーをとっておくようにします。
死亡届を葬儀社が代行して役所に提出する際には、
コピーを取っておいてくれますので、それを複数枚必要分コピーして使用します。

その他の注意点
故人と生前お付き合いのあった人たちが、亡くなられたという報せを聞いて弔問に訪れます。
故人の社会的な地位によってその晩が盛大な集まりになる事も十分に考えられます。
人数の多少にかかわらず、弔問客への対応の事も考慮しておきましょう。


家族葬 奈良 ESS


2014年11月18日  8:19 PM |カテゴリー: 家族葬
     
 
 

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