葬儀を行った人は、健康保険から費用の補助として葬祭費(埋葬料)を受け取ることができます。
ただし、故人が亡くなった日から2年以内に申請をしないと支払われないので注意が必要です。
また加入している健康保険、国民健康保険かそれ以外かによって手続き窓口が違います。
◆国民健康保険の場合
市区町村役場で手続きします。
国民健康保険の被保険者が死亡した場合、埋葬を行う人に対して市町村から埋葬料が支給されます。
奈良市と生駒市の場合、3万円です。
本人が死亡 の場合には「埋葬料」が、扶養者が死亡の場合には「家族埋葬料」が、それぞれ支払われます。
国民健康保険に加入していた本人か扶養家族が死亡した時は、3万円~7万円を「葬祭費」としてもらう事ができます。
給付額はそれぞれの市町村によって異なります。
手続き先は役所の国民健康保険課ですが、すでに役所の戸籍課に死亡届が出ている事が前提条件です。
手続きに必要な書類等は保険証か年金手帳、印鑑、振込先口座番号などです。
詳しくは申請する各市町村の窓口にお問い合わせください。
●奈良市の場合
保険証、印鑑、埋葬(火葬)許可証など死亡を証明するもの、葬儀執行人(申請者)名義の銀行口座番の控え
●生駒市の場合
保険証、印鑑、葬儀の領収書など喪主と分かるもの、世帯主または喪主名義の銀行口座番の控え
◆社会保険の場合
社会保険の加入者が死亡した場合、5万円を埋葬料としてもらう事ができます。
本人が死亡の場合には「埋葬料」が、家族が死亡の場合には「家族埋葬料」 が、それぞれ支払われます。
手続き窓口は勤務先の健康保険組合または社会保険事務所ですが、勤務先にて手続きしてもらうのが一般的です。 勤務先で手続きをしてもらえない場合には、所轄の社会保険事務局で手続きを行います。
手続きに必要な書類は健康保険書、埋葬許可証か死亡診断書のコピー、印鑑、振込先の口座番号です。
また、業務上もしくは通勤途上の傷病で死亡の場合は労災保険から「葬祭料」が支給されます。
給付金額は、315,000円+給付基礎日額の30日分または給付基礎日額の60日分の多い方となります。
申請先は所轄の労働基準監督局です。
埋葬料を受け取る人がいないような場合、例えば一人住まいで、遠隔地に住む親戚が葬儀を行ったような場合には、その親戚が埋葬料の範囲内で受け取ることができます。
ご参考までに・・・
家族葬 奈良 ESS