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大阪の家族葬専門葬儀社

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〒631-0806 奈良市朱雀1丁目3-19 D-1
TEL:0742-71-0135 FAX:050-3737-0825

 

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今回からは、老後を暮らすうえで必要なお金について考えていきます。
老後の収入となると、やはり年金が中心になる人が多いでしょう。
年金には、民間の保険会社の個人年金もありますが、多くの場合、厚生年金や共済年金(公務員など)
に代表される公的年金で生計を立てることになります。
退職後に受け取る公的年金は、加入期間(月数)に比例して決定される「老齢基礎年金」部分と、
在職中の給料の平均額や加入期間に比例して決定される「老齢厚生年金」や「退職共済年金」部分の合計額となります。
老齢基礎年金はサラリーマンや公務員を含むすべての国民が加入しなければならない年金制度で、
自営業者などの場合には、一般的に国民年金と呼ばれています。



終活セミナーⅡ-1 年金額に合わせた生活が基本
老後の生活設計を立てる場合、実際にもらえる公的年金の額がわからないと何も始まりません。
「自分はいくら年金を受け取れるのか・・・」気になる人は多いでしょう。
国民年金や厚生年金などの受給見込額は、日本年金機構から「ねんきん定期便」として、
毎年誕生日ごろに送付されてくるので確認できます。
もし50歳以上なら、60歳まで継続して加入した場合の老齢年金の見込額が記載されています。
国民年金は基礎年金ともいい、日本に住む20歳以上60歳未満のすべての人が加入する制度です。
20歳から60歳まで40年間にわたり保険料を納付すれば満額受給できます。
支払い期間の合計が、最低でも25年間ないと原則として受給額がゼロになってしまうので注意しましょう。
老齢年金の満額は約79万円(2009年厚生労働省)。原則として65歳以降に終身で受け取りを開始できますが、
納付期間が少ないとその分受け取れる額も少なくなります。
保険料の滞納期間や免除期間がある人は、60歳以前で経済的に余裕があるならぜひ払っておきましょう。
滞納なら直近2年間、免除なら10年間は支払い可能です。
また、60歳から65歳までは任意加入の制度もありますが、滞納・免除期間の兼ね合いでメリットとなるか否かが変わるので、
まずは年金事務所で相談してみましょう。
いっぽう厚生年金は、民間の会社で働いている人が加入している制度です。
国民年金に厚生年金を上乗せして受け取ることができます。その平均額は現役時代の給与の額で異なりますが、
基礎年金を含めてひとりあたり約184万円(2009年厚生労働省)。
仕事をしていた頃に比べれば、決して十分とはいえない額です。
ですが、これからは大事な生活の資金源になるので有効に使いたいものです。
年金は、受給開始の年齢によって受取額が変わります。早めに受け取ると額が低く、遅めに受け取れば高くなります。

ただ、いつ死ぬかはわからないのが実際のところ。自分の人生設計に合わせて受給開始するのが現実的です。
それよりも、年金の額に合わせて生活できるか、定年後の生活費をシミュレーションしてみることが重要です。


家族葬 奈良 ESS


2015年2月3日  11:38 PM |カテゴリー: 終活

「私が死んだあとは適当に処分してくれればいい」「あとのことは、遺言書に書いてあるから」という人がいます。
ただ、実際には人が亡くなってからの事務処理は、遺族にとって大変な手間がかかることを知っておいてほしいものです。
遺言書に書いてあるとはいえ、ふつう遺言書は法事が終わりひと段落ついてから開くという人が多く、
内容によっては遺言を果たせない場合もあります。さらに死後事務の方法などをめぐって、親族間のトラブルも多いのが現実です。


死後に必要となる事務処理は、ざっと並べただけでも以下の通りあります。

□親族、関係者、友人などへの通知
□葬儀、埋葬、納骨、永代供養についての事務処理
□医療費、施設利用料、ほかの債務弁済事務
□生活用品、家財道具の整理や処分
□行政官庁への諸届け
□賃貸物件の退去明け渡し、敷金などの精算
□これらの事務処理に伴う費用の支払い

これらを短時間に処理するのは、残された者には相当の負担になります。
元気なうちに死後の処理の仕方を第三者に依頼しておくのもよい方法のひとつです。
「死後事務委任契約」は私法上の契約なので、当事者間で決めることができます。
以前に紹介した「財産管理等の委任契約書」に、特記事項として附加することも可能です。
そうしておけば、生前から事情をよく知っている人に、死後の面倒も任せることができます。
依頼を受けた受任者は、委任契約に基づいて事務処理を行い、必要経費や報酬は残された財産から支払うように契約してもらえばよいのです。
受任者へのちょっとした心配りをするのなら、死亡通知を誰に出すかのリストを作っておくとよいでしょう。
パソコンで管理している場合はときどきプリントアウトしておけば、受任者はスムースに対応できるはずです。


家族葬 奈良 ESS


2015年2月2日  10:14 AM |カテゴリー: 終活

遺族にしてみれば、相続発生後に過度な時間や費用をかけることなく、遺言書の内容がスムースに実行できることがありがたいはずです。
その点で「公正証書遺言」ならば、公証人がいろいろとアドバイスをしてくれるので安心です。


公証人が、よくアドバイスする項目を挙げてみます。

□預貯金、不動産の内容を明記する
金融機関によっては、支店名や口座番号が特定されていないと相続手続きができないことがあります。
不動産は、とくに県外にある土地など相続人が把握しにくいものは明記したほうがよいでしょう。
□遺言執行者を指定する
遺言を確実に実行するには、相続人を代表する人物(遺言執行者)を指定し、必要な権限を与えることを明記しましょう。
□祭祀の主宰者を指定する
死後、お墓や遺骨を守り供養する人(祭祀の主宰者)を指定します。
□遺言書に明記されていない財産
遺言書に指定のない財産は、遺産分割協議が必要になり、余計手間がかかります。
それを避けるために、「ここに記載した財産以外は○○に相続させる」と、一文を追加しましょう。
□予備的遺言
相続させようと思っている人が、遺言者よりも先に亡くなる場合があります。
そんな場合に備えて、次の相続人を決めておくことも可能です。
□付言事項
遺言書の最後に、そのような遺言をした理由や遺族へのメッセージを記入したり、遺言書を書く際にめぐらせた思いなどを残せます。
法的効力はありませんが、遺族が遺言書の内容に納得し、手続きをスムースに行う上で有効です。

自分が旅立ったあと、残された全員に幸せになってほしいと望みながらも、トラブルが起こらないか、どこか不安に感じるのも事実でしょう。
だからこそ、あなたの思いが遺族に伝わり、誰もが納得することを一晩位考えるべきではないでしょうか。
なお、公証人以外にも相談したい人は、その内容に応じて弁護士や司法書士、行政書士、税理士などの専門家に相談しましょう。
遺言専門のNPO法人や、場合によっては信託銀行に相談するのもよいでしょう。


家族葬 奈良 ESS


2015年1月28日  10:44 PM |カテゴリー: 終活

公正証書遺言」はなんとなく手間がかかる面倒な方法のように思われがちですが、
実際は必要な書類さえ揃っていれば公証人が作成するので、思ったよりも簡単に作ることができます(ただし一か月ほど時間がかかる)。遺言者が公証人に遺言内容を口述し、その内容をもとに公証人が作成しますので、様式不備で遺言が無効になる心配はありません。また、遺言の原本は公証役場で保管しますので、自筆証書遺言のように盗難・紛失・第三者による隠匿・変造の心配も要りません。
公正証書遺言は家庭裁判所の検認が不要なのもメリットです。


遺言を確実に実行したいと思っている人や、相続手続きで遺族にかける負担を軽減したいしたい人は、ぜひ、検討してほしい方法です。ほかにも次の事柄に該当する人は、自筆証書遺言より公正証書遺言がよいかもしれません。

□相続人がもめそうな財産がある人                    
□法定相続人以外の第三者に遺贈したい、あるいは寄付をしたい人      
□相続人の排除(相続人から除外すること)、婚外子の認知など、法定相続人の 
利益を損ねる遺言をしたい人                       
□高齢、病気やケガで自筆証書遺言が作れない人               
□遺言書の保管場所に困っている人

公正証書遺言を作成する際に必要な書類は、以前にも紹介した以下4点などです。

◆遺言者と相続人の関係がわかる戸籍謄本(または財産をあげる相手・受遺者の住民票)
◆不動産の登記簿謄本(登記事項証明書)
◆固定資産の評価証明書
◆財産目録
これらの書類と遺言者の印鑑証明書を持って、公証役場へ行けば公証人が対応してくれます。
作成する場所はどの公証役場でも構いません。
病気やケガで出かけられない人は、公証人に出張を依頼することもできます。
この場合は自宅の最寄りの公証役場に連絡することです。(※出張費が発生します。)
公正証書遺言作成にあたっては「証人」が必要となります。
この「証人」とは、公正証書遺言を作るにあたり、遺言書の内容や遺言者が本当に自分の意思でその遺言をしているのかを確認する人のことです。
信頼できる友人や親戚に頼むか、もしくは公証役場で紹介してもらうことができます。

ただし、証人は
①未成年者
②法定相続人と受遺者、
③②の配偶者や直系血族
④公証人の配偶者や四親等内の親族、公証役場の書記官や従業員
⑤遺言書の内容を理解できない人
などは証人になれないので注意しましょう。

公証役場を訪ねるときは、前もって電話で確認しておきましょう。
本人が出向けない場合は、家族や第三者に頼むことも可能です。その場合、委任状は必要ありませんが遺言者を特定するために印鑑証明が必要になる場合があるので、
事前の確認を忘れないようにしましょう。
その後、何回かの打ち合わせを重ねたあと、公証人から遺言書の文案を受け取ります。文案は必ずチェックしましょう。
特に人名や地名、数字などは、どうしても間違いやすいものです。
確認したら、公証役場に持参してもいいですし、郵便で返送するか電話やFAXで訂正箇所を伝えても構いません。

遺言書の作成当日は遺言者と公証人、証人が一堂に会します。公証人が、遺言書の文面を読み上げるので、問題がなければ遺言者、公証人、証人の三者が遺言書に署名捺印して完成です。
この時点で変更がある場合は、その旨を明確に伝え、文面の変更を求めて仕切り直します。
公正証書遺言の「原本」は公証役場が保管し、「正本」と「謄本」は遺言者に渡されます。
所定の手数料のほか、証人への報酬を支払ってすべてが完了します。
出張を依頼した場合は手数料の割り増しや交通費などがかかります)。

◆公正証書遺言のデメリット
メリットが多い公正証書遺言ですが、デメリットもあります。
作成には費用がかかること、利害関係のない証人2人の立会いが必要になるなどです。


家族葬 奈良 ESS


2015年1月26日  10:35 AM |カテゴリー: 終活

遺言書には「自筆証書遺言」と公証役場で作る「公正証書遺言」がありますが、
自筆証書遺言のメリットは、思い立ったときに、誰に知られることもなく一人で書けるという点です。
書くときのコツは、あまり多くのことを盛り込もうとしないことです。遺言書は、財産を遺族が争うことなく、
スムースに相続できるようにするためのものです。そのためには、書く事項を絞り、正確であることと分かりやすいことが大切です。

・箇条書きにすれば、内容が整理されて分かりやすくなります。

・あやふやな表現は使わず、誤字や当て字にも注意します。
・民法上、相続人には「財産を相続させる」、それ以外の人に譲る場合は、「遺贈する」という言葉が使われるので知っておくとよいでしょう。
形式は横書きでも縦書きでも構いません。不動産の所在地や相続人の氏名などは、正確に記入します。
また、遺言書の枚数をあまり増やさないこともコツです。一部紛失する可能性もさることながら、
本当に同時期に書かれたものかなど不本意な疑問を持たれる原因となります。
一枚に内容を収めるように、大きな用紙を使うか、複数枚になるときはホチキスで留めてページ数を入れ、割印をするとよいでしょう。
封筒に入れるときは、封筒の表に「遺言書在中」と書き、裏に遺言書の日付、遺言者の氏名を明記し、封をしてから割印を押しましょう。
なお、遺言を実行する「遺言執行者」も指定しておくと遺産分割がスムースに行われます。




◆自筆遺言証書のデメリット
自筆遺言証書のデメリットは自分だけで作成するため様式不備により遺言が無効とされる可能性があるこ
とや、ある相続人に書き換えられたり破棄されたりする可能性があることです。
原本が一通しかないので、紛失したり発見されなかったりするおそれもあります。
本人の自筆かどうか、本人の意思で書かれたものか、遺言書が複数でてきた場合どちらが有効か、で相続人同士が争いになる事例が多いです。
また、遺言を実行する前に、家庭裁判所での検認手続きが必要なため、一~二か月と長い時間がかかるのもマイナス点です。
とはいえ、のちのち公正証書遺言を作るための準備として考えるなら、無駄にはなりません。
自分の意思、財産を改めて整理し、公正証書遺言を作るための下書きをしておくくらいに考えてはどうでしょうか。


2015年1月21日  10:26 AM |カテゴリー: 終活

自分の財産なのだから、誰に残すかは私の自由・・・・。
こんなふうに考えている人もいるかもしれません。
たしかに、遺言書に明記された事柄は優先されます。とはいえ、無制約ではありません。
民法には「遺留分」という考え方があり、遺言の内容にかかわらず民法で決められた相続人(法定相続人)に、
最低限の取り分(遺留分)を認めています(但し兄弟姉妹に遺留分はない)。  
例えば、すべての財産を妻ではなく愛人に残したいと思っても、妻が「それを認めない」と手を挙げれば、その希望は叶いません。
妻にも財産の一部を受け取る権利があるからです。
法的に認められている取り分(遺留分)を侵害された人(先の例で言えば妻)は、侵害した相手(先の例で言えば愛人)に、
その分の支払いを求める「遺留分の減殺請求」ができるのです。
このようなトラブルを引き起こさないためにも、遺言者は財産の分配について対策を講じておく必要があります。

・財産をあげたくない相手にもなるべく遺留分相当の財産を相続させることを前提に財産の
分配を考える。
・遺言で指定しない相続人に対しては、あらかじめ相当分の生前贈与をしておく。
そして遺留分の放棄を頼み、家庭裁判所の許可を得ておく。

注意すべき店は、遺留分の放棄と違って、相続人の相続権までをあらかじめ放棄してもらうことはできないということです。
たとえ遺言者が生きているうちに相続人が「相続を放棄する」旨の念書を記したとしても、そこに効力はありません。
相続人同士が「相続の権利がある、いやない」「相続の取り分はこのくらいだ、いや足りない」などと、
相続どころか「争続」になるのは目に見えています。
ここで、自分の法定相続人と彼らに認められた権利(法定相続分)についてしっかりと確認しておきましょう。
法定相続分は相続人の組み合わせによって異なります。例えば、配偶者と子供がいれば二分の一ずつとなりますが、
配偶者と父母の場合は、配偶者三分の二、父母三分の一となり、配偶者と兄弟姉妹の場合は、配偶者四分の三、兄弟姉妹が四分の一となります。
また、法定相続人が相続を受ける順位は、次のように定められています。 
戸籍上の配偶者は常に法定相続人となります。婚姻関係にない内縁関係の相手や愛人には相続権はなく、
離婚した相手にも相続権はありません。

◆第一順位は子
子供は「直系卑属(ちょっけいひぞく)」といい、第一順位の相続権があります。養子や認知されてい
る子供も含まれます。離婚した相手との間に子供がいれば、その子は相続人となります。
また、子供がすでに亡くなっていても、その子供、つまり孫がいる場合、孫が第一順位の相続人となります。
◆第二順位は父母・祖父母 
父母や祖父母は直系尊属(ちょっけいそんぞく)といい、第二順位の相続権が認められています。
子供がいないときに相続人となります。
◆第三順位は兄弟姉妹
兄弟姉妹は第三順位で、第一順位・第二順位にあたる者がいないときに相続人となります。
兄弟姉妹が死亡していれば、甥・姪が相続人となります。
甥・姪が死亡している場合は、その子供に相続権はありません。


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2015年1月12日  8:36 AM |カテゴリー: 終活

遺言がきちんと執行されるためにも、遺言書を作成するにあたって下準備をしておきましょう。
いざ、遺言書を書きはじめたのはいいが、あれこれ書類をひっくり返したり、
なにかが足りないと調べ直したりしているようでは、遺言書に不備がでないとも限りません。
まず、誰が相続人(法定相続人のこと)となるのか、そして、
その人がどれだけ相続する権利(法定相続分)があるのか確認しておきましょう。
そのとき、財産目録も作っておくとよいでしょう。
家族間でトラブルの原因にならないようにするためにも、正確な財産を把握しておくことが大切です。

次に事前に揃えておくとよい書類の一例を挙げておきます。

◆遺言者と相続人の関係がわかる戸籍謄本(または財産をあげる相手・受遺者の住民票)
財産をあげたい相続人の氏名、生年月日、遺言者との関係(続柄)は戸籍謄本で確認します。
第三者に遺贈する場合は、なるべくその相手に住民票をとってもらって確認しましょう。
それができない場合、相手の氏名、住所、生年月日、職業をメモしておきましょう。

◆不動産の登記簿謄本(登記事項証明書)
不動産の取得から年月が経っていると、所在地の表示や権利関係が変わっている場合も考えられます。
権利証が手元にあっても、最新の登記簿謄本を登記所(法務局)でとっておいたほうがよいでしょう。

◆固定資産の評価証明書
不動産の面積や評価額が記載された書類で、公正証書遺言を作成するとき必要になります。
市区町村役場の税務課や税事務所で取れます。




◆財産目録
それぞれの財産の詳細がわかる一覧表を作っておきましょう。預金通帳、保険証券のほか、
ゴルフの会員権の証書、貴金属類・美術品などの鑑定書を集めて確認しましょう。
ローンがあるときや連帯保証人になっている場合も、忘れずリストアップしましょう。


2015年1月5日  10:07 PM |カテゴリー: 終活

遺言書を作る目的はなにか。相続人同士の遺産トラブルを予防することはもちろん、
相続時の手続き上の手間を省くこと、葬儀やお墓のあなた自身の希望を伝えることです。
つまり、あなたと残される家族全員の願いを叶えるものです。
仲が良かった兄弟姉妹でも遺産相続が絡むと「相続」が「争続」になるケースも多いのが現実です。

だから遺言書を作る時には、将来、遺言書の内容を相続人が負担に感じないように、
揉め事が起こらないように配慮することが大切です。なにをどう決めればいいのか分からないという人は、
次のような事柄に注意して考えてみてください。



◆家族の生活状態に合ったものを相続させる
サラリーマンの家に農地を残しても、農業を継ぐのは難しいでしょう。
かえって負担になる場合があります。財産の性質と相続人の生活事情を考えて決めましょう。

◆不動産を共有で相続させない
将来、売却や賃貸しようとしたときに問題になることがあります。配偶者には家と土地とA銀行の預金、
長男には別荘、長女にはB銀行の預金というように、特定の相続人に特定の財産を相続させると、
共有によるトラブルを防止することができます。

◆株や投資信託などの金融財産は運用できる人に
常に変動する金融資産は、投資経験のある人に相続させます。そうでない場合は、換金するか安定した運用
のできるもの、安全性の高いものに変更しておきましょう。

◆不公平感をなくす工夫を
親と同居する子に家を相続させた場合、ほかの子にはバランスをとって預貯金を多めに相続させるなどの
工夫をしましょう。差をつけた場合は、遺言書の付言事項(法的効力のないメッセージ部分)でその理由を
説明するなど、相続人に納得してもらえるように努めます。配偶者など高齢の人に相続させる場合、遺言実行
時にすでに亡くなっているケースも考えられます。
そういうときに備えて、「その場合には、長男に相続させる」などの「予備的遺言」も必要でしょう。

なお、家族にもプライバシーはありますから、秘密を暴露するようなことは書かないでおきましょう。
個人的なことは、遺言書ではなく、個別に手紙で残す方がよいでしょう。


2014年12月29日  4:26 PM |カテゴリー: 終活

皆さんは『遺書』と『遺言書』という言葉の違いをご存知でしょうか?
『違いなんてあるの?』と思った人は、是非覚えておきましょう。
一言で言えば、遺言書はその効力を法律で保証されていますが、遺書に法的効力はありません。
つまり、遺書はどんな内容を書いても本人の自由です。
「家族全員、いつまでも仲良く」「母さんを大事にするように」など、いわばエンディングノートのように、

あなたの願いや思いを記したものです。一方、遺言書はもっと実務的な内容になります。
例えば「相続や財産の分配について」「子どもの認知や相続人の排除について」「祭祀の主宰者について」などです。
さらに遺言書には種類があり、作成方法の違いから
「自筆証書遺言」
「公正証書遺言」
「秘密証書遺言」などがあります。



いずれの場合も、法律で定められた遺産の分け方よりも遺言書の内容が優先されるので、
自分の意向を反映させることができます。
しかしそのぶん、遺言書にはそれなりの書き方があり、書式がルールに合っていないと法的効力が認められません。
ルールに則らずに我流で書いて、もし効力がないと判断されれば、

残された家族は相続のために煩雑な手続きをするはめになります。
例えば、預貯金の解約や不動産名義の変更手続きひとつでも、遺族全員が了承した旨の同意書や遺産分割協議書を

作成し、印鑑証明などを揃えることになります。相続人が多かったり、そのうちひとりでも離れたところに住んでいたりしたら、
同意書を揃えるだけでも相当の時間がとられます。また相続人が音信不通で連絡がなかなか取れなかったり、
相続の内容に不満を持ったりする相続人がいれば、いつまでたっても手続きが終わらないことになります。
ですから、自分ひとりで遺言書(自筆証書遺言)を作るときには、とにかくルールに則って書くことです。

基本的ルールは次のとおりです。

◆自分で全文を書く
必ず自分の肉筆で書く。代筆、ワープロ、ビデオでの録画は認められない。
◆作成した日付を明記する
日付の特定ができないと無効になることがある
◆署名をする
必ず自筆で書く。法律事項ではないが、住所を記してもいい。
◆捺印する
実印をすすめるが、なければ認印でもよい。ただし、スタンプ印は避ける。
◆遺言書はひとりずつ作成する
たとえ、夫婦であっても、共同遺言は認められない。
同じ人が何枚もの遺言書を書くのはよいが、複数の人が同じ遺言書に一緒に署名することはできない。
◆訂正はルールどおりに
訂正方法が法律で決められている。多少複雑なので、書き間違えたら、訂正せずに最初から書き直す方がよい。
このようなルールに従うのは面倒だと思う人は、公正証書遺言がお勧めです。これは、遺言者の意思に
基づいて公証役場で公証人が作成するものなので、形式面で不備がない点で安心できます。
また、もうひとつの秘密証書遺言は、自筆証書遺言と公正証書遺言を合わせたようなものですが、
作成方法が複雑な上、自筆証書遺言と同じく、死後に家庭裁判所の検認が必要なため、あまり利用されていません。

「遺言書」必要度チェック
「遺言書なんて必要ない!」と思っているあなたは本当に大丈夫?
まずは当てはまる項目をチェックしてみましょう!

□年齢が65歳以上である                  
□マイホームを所有している(共有も含む)          
□財産の大半は不動産などの分割しにくいものだ        
□アパートなどの賃貸物件を所有している           
□事業を経営している                    
□配偶者と死別して、その財産を相続している ★       
□結婚しているが子供はいない ★              
□数度の結婚で、その度に子供を授かった ★         
□2人以上の子供がいる                   
□親と同居している子供と別居している子供がいる       
□子供の間で経済格差がある                 
□子供たちの仲が悪い                    
□パートナーと入籍していない ★              
□家族以外に、死後なんらかの財産をあげるつもりである ★  
□死後、ペットの世話が気がかりだ              
□葬儀やお墓について希望がある

※チェックした数が5個以上の人は、「遺言書」の必要度が高いといえます。
また★印のある項目にチェックがある人は、個数にかかわらず「遺言書」は必要です。


2014年12月27日  7:39 PM |カテゴリー: 終活

自分らしい葬儀をしたいとエンディングノートに書いておいても、
そのことを家族が知らなければ見過ごされてしまう可能性があります。
家族がエンディングノートの存在を知っていてこそ意味があります。
細かい葬儀の内容について家族と話をするのは気が引けるでしょうか?
それを少しでも軽減する方法として、葬祭業者に相談し内容を見積書や契約書にしてまとめておくという方法があります。
葬儀の生前予約または生前契約といわれています。
ただ、エンディングノート同様、生前契約をしたことを家族が知らなければ見過ごされるので、
契約の事実だけは事前に知らせておきましょう。

生前契約は、葬祭業者をはじめ、互助会などで取り扱っています。
内容は業者ごとあるいは団体ごとに、葬儀のみを行ったり、死後の手続きの処理から財産の整理、
遺言の執行まで取り扱ったりと千差万別です。契約前に、サービス内容と費用をチェックしましょう。
生前、費用は一切支払わなくてもよい業者もあれば、予約金や葬儀の概算費用の支払いを求める業者もいます。
民間企業である以上,破綻する可能性もあるので、契約時に高額の費用を請求する業者は避けた方がよいです。
一番は、葬儀が執り行われたのちに、本人の遺産から費用が支払えるというのがよいでしょう。
さらに、これまでトラブルはなかったのか、解約時の契約金の取り扱いはどうなのか、
契約は確実に実行されているかなども調べておいたほうがよいでしょう。
実際にその業者を訪ねたり斎場を下見して、信用できるかどうかを目で確かめるのもよいでしょう。
業者の中には、葬儀の内容や費用の支払い方法などを公正証書にしてくれるところもあります。
これならより安心です。
もし、自分が気に入った葬儀社が生前契約を扱っていなかった場合は、詳細な見積りを取って担当者の署名もしてもらい、
エンディングノートなどに挟んで保管しておくとよいでしょう。

家族にはその旨をきちんと伝えておくことも肝心です。
その葬儀社の会員制度などに入会している場合には会員証や万が一のときの連絡先なども一緒に保管しておきましょう。
そうすれば、家族がいざというときに慌てなくてすみます。


2014年12月25日  1:18 PM |カテゴリー: 終活
     
 
 

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