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大阪の家族葬専門葬儀社

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〒631-0806 奈良市朱雀1丁目3-19 D-1
TEL:0742-71-0135 FAX:050-3737-0825

 

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申立をする時の手順は以下のとおりです。

①家庭裁判所から「任意後見監督人の選任申立」についての必要書類を入手する。
直接受け取りに行ってもいいし、電話で取り寄せることもできる。
②申立書を作成するのに必要な書類を用意する。
本人の戸籍謄本、受任者の身分証明書、本人の後見登記されていないことの証明書、診断書など。
自分でできないときは、司法書士や行政書士に依頼することもできる。
③申立日の予約をする。申立の書類は、家庭裁判所へ郵送してもよい。
④家庭裁判所では。申立書類の審査、必要ならば調査官による調査などが行われる。
⑤数週間後、家庭裁判所から連絡がくる。問題がなければ2~3か月後に家庭裁判所により任意後見監督人が選任される。

任意後見監督人には、定期的な報酬を本人の財産から支払わなければなりません。
金額は家庭裁判所が決定しますが、一般的に3万円程度が多いようです。
なお、各家庭裁判所のホームページに申立方法や必要書類、選任後の手続きなどガイドも載っているので

確認しておきましょう。

「財産管理等の委任契約書」と「任意後見契約書」必要度チェック
「契約書なんて必要ない!」と思っているあなたは本当に大丈夫?まずは当てはまる項目をチェック!!

□年齢が65歳以上である
□足腰や目など体が不自由である
□家族の中に金遣いの荒い者がいる
□子どもの間で経済格差がある
□子どもたちの仲が悪い
□寝たきりになっても世話をしてくれる人がいない
□すでに配偶者や子どもに財産の管理を任せている
□お金を安心して任せられる相手がいる
□銀行まで遠いなどお金の出し入れが面倒だ
□アパートなどの賃貸物件を所有している
□万一のとき、入所したい施設がある
□介護が必要になったら不動産を売って資金にするつもりだ

判定 チェックした数が5個以上の人は契約書の必要度が高いといえます。
「遺言書」と一緒に揃えておくことをお勧めします。

次回は任意後見開始までのあらましを説明します。


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2014年7月31日  1:38 PM |カテゴリー: 終活

各地の家庭裁判所、弁護士、司法書士、税理士、公証人などの団体や、法テラス(日本司法支援センター)などで

相談を受けてくれます。

ほかにも、
◆公益社団法人 成年後見センターリーガル・サポート
司法書士の団体。後見人として司法書士を紹介してくれます。
各都道府県に支部があります。
◆社会福祉協議会
全国、都道府県、市区町村単位で組織。
福祉・介護サービス、要援護者の生活相談や成年後見制度の相談も受け付けています。
知り合いに弁護士や司法書士がいない場合、こういった団体に相談してみましょう。

「任意後見契約」は将来型、移行型、即効型の三タイプがあることを前回説明しましたが、

お勧めしたいのは移行型です。
判断能力が健全なときは「財産管理等の委任契約書」を使い、判断力に問題が出てきたら「任意後見契約書」で

対応できます。どちらかひとつの契約書だけでは、本人を保護できなくなる可能性があるからです。
財産管理等の委任契約書しか作っていないと、判断能力に問題が起こってから法定後見がスタートできるまで

およそ半年間かかります。
任意後見契約書しか作っていなかった場合は、スタートできるまで数ヶ月間は手続き上の期間が必要になります。
この間、判断能力が衰えた人が、後見人に保護されることなく生活しなければならなくなります。

「わざわざ任意後見契約書を作らなくても、財産管理等の委任契約の代理人がいるのなら、

引き続きそれでいいじゃないか?」と思う人がいるかもしれません。
ですが、委任契約は「委任した本人が自らの意思で代理人に指示を出してなにかをしてもらうこと」なので、本人が認知症

になり、その意思が明確でないことを知りながら代理人が勝手になにかを行うわけにはいかないのです。
また、財産管理等の委任契約の内容として、代理人は財産の処分ができないことが多いのです。認知症となれば、

介護費や入院費も高額になります。
施設に入居しようとすればもっとたくさんのお金が必要になります。ところが、委任契約では例えば不動産の売却などの

重要な財産の処分はふつうは認めていません。
もし、勝手に売却を行えば、後日トラブルになる可能性は大きくなります。
だから、財産管理等の委任契約と任意後見契約はなるべく一緒に締結し、

委任契約から後見契約へ速やかに移動できる移行型がベストなのです。

公正証書を作成する際は、この二つの契約書をひとつにまとめて作ることとなります。
公証役場で「移行型でお願いします」と言えば、公証人が「第一 委任契約 第二 後見契約」として

一通の契約書にまとめてくれます。
このようにしておけば、本人の判断能力が実際に低下してきたとき、受任者が「任意後見監督人の選任申立」を

家庭裁判所に行えば、任意後見監督人が選任されて任意後見契約が発効されます。

この間およそ2~3か月かかるので、家庭裁判所への申立は速やかに行いましょう。

次回は申立ての手順を説明します。


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2014年7月25日  11:29 AM |カテゴリー: 終活

「任意後見契約」を結ぶには、まず自分自身がどのような老後を送りたいかを考えておく必要があります。
それを踏まえて、財産の使い方、相続、介護の受け方(介護施設に入所するのと自宅で老いを迎えるのとでは費用も手順も違う)を決めなければいけません。
次に重要なのは、任意後見人になってもらう人にその内容をよく理解してもらった上で受任してもらうことです。
外部の第三者(任意後見監督人)からのチェックを受けるなど、任意後見の仕事は、「財産管理等の委任契約」とも違うので、ある程度勉強してもらう必要があります。
準備が整ったら、あとはどのような契約にするかという問題があります。
財産管理等の委任契約と組み合わせるか、いつスタートさせるかによって三つのタイプがあります。

◆将来型→任意後見契約書だけを単体で作る方法
将来、委任者の判断能力が低下した時点で、家庭裁判所に申し立てて発効する契約です。
裁判所が任意後見人を選任するまで数ヶ月かかることがあり、その間は任意後見人のサポートを
受けられない点に注意が必要です。
◆移行型→財産管理等の委任契約と任意後見契約を一緒に結ぶ方法
判断力が健全な間は財産管理等の委任契約を用い、そうでなくなってきた時点で、申し立てにより、任意後見契約をスタートさせる。
将来型で問題となるサポートを受けられない期間が少なくなる。
◆即効型→すでに判断能力に問題のある人が、一時的に回復したと思われるとき(判断力があると認められる
とき)に任意後見契約を結び、発効させる方法
だが、その判断能力の有無の判別が難しいため、トラブルになる可能性もある。

任意後見契約書は、公正証書で契約者の意志を明確にしたうえで、作成後は公証人を通じて法務局に登記されることになります。
費用はおよそ17,000円程度で(用紙の枚数による)、その安全性を考えれば納得のいくものでしょう。病気などで公証役場へ出向けないときは、
公証人に出張も頼めますが、その場合は別途費用がかかります。

任意後見契約書の作成までの手順

①公証役場で任意後見契約書の見本を手に入れる

②任意後見の受任者と打合せ
受任者(引き受けてくれる人)に任意後見の仕事についてしっかり理解してもらうこと

③必要な書類を揃える
委任者(本人)は、印鑑証明書、戸籍謄本、住民票、実印を用意。もし、判断力に疑いがある場合は、
診断書が必要になることも。受任者は、印鑑証明書、住民票、実印が必要になる。

④公証人に必要書類を提出する

⑤公証人に文案を作ってもらい、チェックする
公証人が文案を作成したら、誤りはないか、追加や削除すべき箇所がないかを確認。

⑥受任者と一緒に公証役場へ行く

ここで最終的な契約書が作られる。

その後、公証役場から法務局への登記が行われて終了。


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2014年7月5日  10:07 AM |カテゴリー: 終活

任意後見の代理権は通常、「財産管理等の委任契約」の受任者よりも広範にわたります。
また、財産管理等の委任契約は本人の判断能力に問題がない場合に利用されるのに対して、
「任意後見契約」は本人の判断能力が低下した時に利用される契約だということがいちばんの違いです。
任意後見人を誰に頼むか、その判断はより重要になってきます。

一般的には、子どもや配偶者、兄弟姉妹などの親族に依頼する場合が多いですが、
依頼できそうな身内や知り合いがいない場合などは専門知識に通じたプロに頼むこともできます。
遺産分割で揉めそうなら、弁護士不動産を多数所有しているのなら司法書士
一般的な事務手続きと一緒に遺言書の準備も進めたいという人なら行政書士といった具合です。
あるいは、財産の心配よりも看護介護の手続きをしっかりやってもらいたいという場合なら、
社会福祉士や介護関係者に依頼することも考えられます。

財産管理等の委任契約同様、ひとりに限定せず、複数の人に受任者になってもらうことも可能です。
例えば、銀行に勤める長男に財産管理を担当してもらい、長女には看護介護関係の手続きをやってもらうというように分担できます。
重要な案件については、後見人同士で協議してもらうことも可能です。
また、予備的な後見人を別につけることもできます。これは最初に頼んだ人が自分と歳が近いなど、
万が一その人が先に亡くなってしまった場合などに備えて、次の後見人を決めておくというものです。

一方、後見人になれない人もいます。
成人であることが必要条件ですが、そのほかに破産者や本人に対して訴訟を起こしたことがある人、過去に不正な行為がある人、
金銭面にルーズな人などは任意後見人にはなれません。

任意後見人の仕事は、本人の判断能力が低下し、まわりの人が家庭裁判所に申し立てて任意後見監督人が選任されて初めて開始されます。
任意後見監督人は任意後見人の仕事をチェックする役割です。
任意後見人に不誠実な行為があれば、任意後見監督人が家庭裁判所に請求し、任意後見人を解雇できます。
このように万一に備えた仕組みになっていますが、基本的には、あなたがもっとも信頼する人に依頼することです。

次回は任意後見をスタートするタイミングです。


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2014年6月14日  4:29 PM |カテゴリー: 終活

成年後見制度をご存知でしょうか?どこか難しそうな響きですが、今後、必要性が高くなると思われる制度です。
加齢により判断力が著しく低下した人や認知症を発症した人を守るために、2000年にスタートした制度で、
その契約数は、毎年二割以上増えています。

もし、私が認知症になったら・・・。誰もがこんな不安をどこかに抱えているものです。
自分が認知症をいつ発症するのか分かっていれば対処のしようもあるでしょうが、
実際は本人は気づかずに進行してから周囲が気づくというケースが多いものです。

もし判断力が低下して、自分の身の回りのことができなくなれば、日常生活を送ることが難しくなるだろうし、
加えて、押し売りや詐欺に遭う可能性も高くなり、大切な財産を失ってしまうことになりかねません。

認知症が進めば、自分の財産を管理することはもちろん、介護サービス・施設と契約したり、遺言書を作ったりすることも不可能になります。

「成年後見制度」はこのような人に保護者を付け、財産を守ると同時に当人の権利を保護し、支援する制度です。

成年後見制度には「法定後見制度」と「任意後見制度」の二種類があります。

法定後見はすでに判断力が低下している人を保護するものです。
家庭裁判所により選ばれた成年後見人、保佐人、補助人が代理として契約や日常の事務的なことや財産管理を代行してくれます。
家族などが家庭裁判所に申し立てをして、後見人を指名してもらいます。

任意後見は、威尼はまだ判断能力は十分にあるが、将来自分の判断能力が低下したときに備えて、
自分が選んだ人に後見人になってもらい、事務の内容を決めて契約してもらうものです。

財産管理はどうするか、どういう施設に入所するか、介護や看護はどうしたいかなど、具体的な事柄を自分の希望で決めることができます。
いわば任意後見は、自分の将来を見通し、自分らしく老いていくことをサポートするための制度といえます。

ただし、任意後見人は事務手続きの代行であって、法律上サポートできない部分もあります。

例えば、重大な手術への同意や延命治療の有無を判断することはできません。

また、実際に介護などを行うのは、依頼したサービス施設や医療機関です。

高齢者のみの世帯で、連れ合いを亡くされた場合、一人残された夫(妻)から自分の時はどうしよう?と相談を受けることがありますが、
まだお元気なうちに任意後見制度を利用することをお勧めしています。

任意後見のメリット

①自分の財産が守れる
自分で選んだ信頼できる相手に通帳や実印の管理を任せられる。

②介護費用、入院費などの手続きを速やかに行える
まとまったお金が必要になったとき、後見人が定期預金の解約や不動産の売却などを代行してくれる。

③家族・親族同士のトラブルから身を守れる
親族間にトラブルが起こったとき、後見人がいれば、不利な状況に立たされる危険性を回避できる。

④日常生活で不自由な面を減らせる
水道や電気といった公共料金、家賃、税金などの振込を後見人に代行してもらえる。

⑤老老介護による不安を避けられる
もし「介護しているほうも認知症になったら・・・」。後見人がいれば介護者自身の生活を守るための
手続きと併せて介護していた家族のために法定後見の手続きをしてもらえる。

次回は任意後見は誰に頼めばいいのか考えてみましょう。


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2014年6月5日  8:43 AM |カテゴリー: 終活

前回までの説明で、財産を管理してもらえる仕組みがあることはご理解頂けたと思いますが、

やはり気になるのは、「誰に頼むか!」という点でしょう。
自分の財産を他人に任せるのですから、受任者(委任を受ける人)は慎重に選びたいものです。
「財産管理等の委任契約書」のなかに、受任者が勝手に不動産を売ったりしないように、

財産の処分権限まで与えないのが通常ですが、それでも勝手なことをされる危険性がないとはいえません。

まずは、子ども、親戚、長い付き合いの友人などの中から、本当に信頼できる人がいるかどうかを考えてみてください。
人柄だけでなく、依頼した事務処理をやり遂げられる時間と能力がある人でもなければいけません。

すでにお金の管理を任せているいる人がいれば、その人を優先します。
もし身近に適当な人物がいないときは、弁護士、司法書士、行政書士、社会福祉士などの専門家に依頼することもできます。
しかし、専門家だからといって全て任せきりにはしないことです。
念には念を押すひとつの方法として、複数の人に受任者をお願いすることもできます。お金の出し入れは同居している娘に、
介護や看護関係の手続きについては信頼できる福祉団体に頼むのもいいでしょう。
あるいは信頼できる子どもが複数いるのなら、全員に受任者になってもらうのも手です。
あらかじめ誰がどの役目をするのか決めておくのもいいし、その都度担当を変更するのもいいでしょう。

こうすれば、受任者が欠けた場合に備えることができます。

これとは別にもうひとつ大切なことは、依頼するとき、受任者と時間をかけて話し合うことです。
親の頼みだからと無理して引き受けてしまう子どももいるだろうし、断ると波風が立つからと嫌々引き受けてしまう親戚もいるでしょう。
双方で理解し合っていないとトラブルを生む原因になります。

専門家など、第三者に依頼するときは、報酬を支払う必要があります。
事務処理の手間のかかり方に応じて月額で1万円から3万円くらいを目安にしましょう。
家族なら無報酬にしておき、遺言でほかの相続人よりも多めに財産を分けるという方法もあります。


次回は「後見人制度」について説明します。


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2014年5月10日  8:20 AM |カテゴリー: 終活

今回は、財産管理等の委任契約書の作り方について説明します。
「財産管理等の委任契約書」は、私的な契約書なのでその形式は自由です。自分と受任者の二人だけで契約書を作成しても構いません。
しかし、あとで契約書の信頼性や内容についてトラブルになったときに備えるためには、公正証書で作ることをおすすめします。

①まずは委任の内容を決めましょう。
公正役場には契約書の見本があるので、それを参考にするとよいでしょう。
一般的には
◆年金の受け取りや税金の支払いなどの現金の管理
◆金融機関での取引の管理
◆不動産などの管理
◆医療費や生活費などの支払い
◆看護・介護・保険の手続き
◆住民票や戸籍謄抄本などの請求や登記・供託の申請などの役所関係の手続き
◆通帳や印鑑・カードの保管
などが挙げられます。
但し、受任者に勝手に財産を処分されないように、不動産の売買、預貯金を株に投資するなどの権限は与えない方がよいとされています。

②公証役場で作る場合、遺言書の作成と同様に、本人確認のために印鑑証明を用意しておくとよいでしょう。

③公証役場へ行ったら。まずは財産管理等の委任契約書の見本をもらって目を通します。
ほとんどのことが代理できるほど広範囲な代理権目録が書かれているので、不要な項目は削除し、必要だが
載っていない項目があれば付け加えましょう。
例えば、年金の受け取りと家賃の支払いだけを委任したり、入院する予定があれば、その間だけの事務処理
を代理してもらったりすることもできます。
さらに制限して○○銀行の△△名義の口座から毎月○万円だけ引き出して欲しいといったような依頼もできます。

④また受任者にはその都度、依頼者であるあなた、あるいは監督を頼んだ第三者に、依頼内容をどのように処
理したのか報告してもらうよう義務づけておくとよいでしょう。
一番、信頼できる人に頼むのに、そこまで細かく指示するのは、自分がどこか疑いをかけているようで、悪い気がすると感じる人もいるでしょう。
確かにその気持ちはわかりますが、未然にトラブルを防ぎ、周囲から余計な詮索を受けないためにも、なあなあではお願いしないほうがよいです。

⑤受任者と話し合って依頼する内容を決めたら、公証人に書類の作成を依頼し、作成日を予約します。
後日、公証役場から原案を郵送あるいはFAXで送ってもらい、内容が間違っていないか確認して返送します。

⑥予約した日に、委任者と受任者が揃って公証役場へ出かけ、公正証書を作成します。
費用は内容にもよりますが、およそ11,000円程度からです。

⑦契約を開始する日は、委任者がすでに体の自由がきかなくなっていれば即日、将来的に体が不自由になった
ときに委任したい、あるいは入院中だけ委任したいという場合はそれに合わせた開始日、および委任期間の
設定もできます。

次回は財産の管理を誰に頼むかについてです。


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2014年5月6日  12:18 AM |カテゴリー: 終活

今回は、財産管理等の委任契約書について詳しく説明します。

高齢になって出歩くことが難しくなると、日常何気なくやってきたこと、例えば金融機関での振込やお金の出し入れが不便になったりします。

現在、どの金融機関も本人確認が厳しくなってきています。

委任状を持って行けば代理人でも対応してくれるものの、一つの手続きのたびに委任状が必要になり大変わずらわしく感じます。
他にも生命保険の契約や病院・介護施設の入退所の手続き、要介護認定の申請や費用の支払いなど、

本人または代理人であることを証明できる書類が必要な手続きはたくさんあります。
そのような場合に備えて、前もって作っておくと便利なのが「財産管理等の委任契約書」です。
この契約書は民法の規定に基づいた任意代理契約であり、当事者同士の合意した契約のみで成立します。

内容も比較的自由に決められるので、日常の事務手続きについて幅広く使えます。
手続きのたびに委任状を作成するというわずらわしさから解放されるほかに、世話をしてくれる人(受任者)が

気兼ねなくできるというメリットも見逃せません。「世話をしてあげたい」という純粋な気持ちがあっても、お金が絡んでくる以上、

周囲の目がどうしても気になるという人が多いのです。しかし、この契約書を用意しておけば、

あなたの指示を受けていることを周囲に証明できるので、世話をする人はずっとやりやすくなります。

たとえあなた自身は気にしていなくても、これは世話をしてくれる人への気遣いとも言えます。
とはいえ、財産管理を他人に任せるのですから注意も必要です。あとで嫌な思いをしないためにも次の5つの事柄は心得ておきましょう。
①受任者には依頼したことだけを遂行してもらう。
②通帳や印鑑は、必要なときだけその都度渡し、用が済んだら返却してもらう。
③依頼した用事が済んだら、必ず報告を受け、それを記録しておく。
④6ヶ月に1回くらい、書面で報告を受けるようにする。
⑤可能なら、第三者にチェックしてもらうこともできるように契約で義務づける。

※事例1「財産の使い込みを疑われた!』
長男の嫁として義母と同居しているY子さん。最近、足腰が弱くなってきた義母に代わって、銀行での
お金の引き出しや振込みを行っている。先月は義母と相談して風呂や階段に転倒防止用の手すりをつけた。
Y子さん自身、できる限り義母の意向に沿うように一生懸命世話しているつもりである。
ところがそんなある日、離れて暮らしている夫の姉から疑いをかけるような電話があった。
「母はなんて思ってるか知らないけど、あなた母の預金を勝手に使ったりしていない?」
夫は「そんなことは気にするな」と言ってはくれるが、Y子さんにとってはあまり気持ちのいいものでは
ない。
今、夫の提案で「財産管理等の委任契約書」を作成中である。

この事例のようなケースもあるため、お世話してくれる人のためにも、財産管理等の委任契約書の作成を
お勧めします。

次回は財産管理等の委任契約の作成方法について説明します。


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2014年4月16日  7:12 PM |カテゴリー: 終活

今回は、前回紹介した「生前三点契約書」についてもう少しだけ詳しくご紹介します。
寝たきりや認知症になってしまったときの財産管理や医療、介護の手続きをどうするのか、
あるいは脳死状態で回復の見込みがなくなったとき延命治療を受けるかどうか。自分の思いは勿論、
家族が抱くであろう不安や手間など心配の種は尽きません。

そんな不安に応えるのがいわゆる「生前三点契約書」つまり、「財産管理等の委任契約書」「任意後見契約書」

「尊厳死宣言書」です。
これらの書類は「遺言書」とセットで作ることで、より効力を発揮します。高齢期をどのように自分らしく生きるか、
家族の不安や負担をどのように減らすか、という点でぜひとも作っておいてもらいたい書類です。
すべて公証役場で作れるので「公正証書遺言」を作成する際に、一緒に作ってしまうと手間が省けてよいでしょう。

◆財産管理等の委任契約書
あなたが寝たきりや体が不自由になったとき、財産管理屋入退院などの事務手続きを、信頼出来る第三者に
代理してもらうよう取り交わしておく契約書のことです。
「私は子供達にやってもらうから、そんな他人行儀な契約書なんて必要ない」などと、のんびり構えている
人もいらっしゃるでしょう。もちろん日常的な少額のお金ならば、ちょっと頼んで銀行のATMで下ろしても
らうこともできます。だが、高齢になれば、いつ長期入院するか分からない。介護施設にだって、いつ入所
することになるか分からない。定期預金の解約や高額の振込などは、本人か委任状を持った者でないと金融
機関は認めてくれないのが一般的です。
自分ができないときに、それらの手続きを代わってやってくれる人を、あらかじめ選んでおいて、必要にな
った時に代理してもらう必要があるのです。
この契約を結んでおけば、①様々な契約や手続きを代理してもらえる。②委任者の意思であることを第三者
に公的に証明できる。③信用できる人に任せることで財産を安全に管理できる、などメリットが多いのです。

◆任意後見契約書
任意後見契約は、成年後見制度のひとつで、本人の判断能力が健全なうちに将来認知症などで判断能力が低
下したときに備えて、あらかじめ後見人を選んでおく契約です。すでに判断力が低下してしまった人の場合
は、任意後見人ではなく家庭裁判所が後見人を決める法定後見となります。任意後見は法定後見人と違い、
自分で後見人を選べるのが特徴です。
親が認知症になってからだと、子供が親を介護施設に入所させるために親の不動産を売却しようとしても難しいことが

あります。子供が後見人になっていればそのようなときに、本人に代わって契約を締結することができるのです。

◆尊厳死宣言書
あなたが回復不能な脳死状態になったときに、どのような死を望むか、意志を表明する書類です。
延命治療を拒否して尊厳死を望む場合に、事前にこの宣言書を作っておき、医療関係者に延命治療をしないよう

希望する指示書です。
現在、日本には尊厳死についての法律的な定めはありませんが、日本尊厳死協会の調査では、
末期状態の患者自身が尊厳死の希望を主張する書類を生前に作っていた場合、

医療関係者の九割が終末期医療で本人の希望を受け入れているそうです。

次回は「財産管理等の委任契約書」についてより詳しく説明します。


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2014年4月4日  5:15 PM |カテゴリー: 終活

いつかかならずやってくる体や精神の衰えには誰も抗えません。その衰えに備えて対策を立てておきましょう。
幸い、日本には高齢者を含め体の不自由な人や病気になってしまった人を支援する法律や制度があります。
体力が低下したり体が不自由になったりして、外出がままならない状態になったとき、または寝たきりになってしまったときに

備えるには、「介護保険制度」と「財産管理等の委任契約」があります。

介護保険制度とは、40歳以上の人たちを対象として、市区町村が運営し国や都道府県が共同で支える強制加入の

公的社会保険です。介護が必要と認定されると、介護サービスを受けることができます。
もう一つの財産管理等の委任契約という言葉は始めて聞く方も多いかもしれません。
これは、体が不自由になり日常生活に支障をきたすことになってしまったとき、自分の財産管理や生活上の

事務処理を代理人に行ってもらう方法です。そのためには「財産管理等の委任契約書」を作っておきましょう。
ただし、この契約は本人の判断能力が十分な場合に限られます。
では、認知症などで本人の判断能力が低下した状態に備える場合にはどうすればよいでしょう?
それには「成年後見制度」があります。2000年4月に介護保険制度と同時に施行されたもので、介護保険制度と併せて

車の両輪とも言えるものです。
自分では介護保険制度の利用ができない人のために、後見人が代理として介護の手配や財産管理を行います。
そのときに備えてあらかじめ希望する後見人を指定しておくのが「任意後見制度」です。
この制度を利用するためには「任意後見契約書」を作っておく必要があります。
さらに本人が亡くなったときに備えるのが「遺言書」です。遺言書の役割は、遺産の分割方法に遺言者の意志を

反映できることです。そのため、法律的に有効と判断されるためには、民法で定められた様式に従っていること、

遺言者が誰にも強制されていないこと、などの事実が確認されなければいけません。

最後にもう一つ考えておきたいのが、現代ならではの問題ともいえる「尊厳死」について。
もしあなたが脳死状態になったときに、ただ生命を維持するためだけの延命治療を拒否したいのなら

「尊厳死宣言書」を用意しておくとよいでしょう。
ここで紹介した財産管理等の委任契約書、任意後見契約書、遺言書、尊厳死宣言書は、

ぜひ準備しておきたい4つの書類です。このうち、財産管理等の委任契約書、任意後見契約書、尊厳死宣言書は

「生前三点契約」として覚えていておいて欲しい3つの書類です。

老後に必要な4つの書類

①財産管理等の委任契約書
まだ判断力のある状態で、信頼できる相手に財産管理や療養看護の手続きなどを任せる。
一人に限定せず、複数の人に受任者になってもらうことも可能。
私的な契約なので形式は自由だが、トラブル回避の為には公正証書で作るほうがよい。
(公証役場に契約書の見本があるので参考に)

②任意後見契約書
判断力が低下してきたら、信頼できる相手に財産管理や療養看護の手続きなどを任せる。
必ず公正証書で作成すること。
一人に限定せず、複数の人に受任者になってもらうことも可能。

③尊厳死宣言書(リビングウィル)
ただ死を引き延ばすためだけの延命措置を希望しないとき、その意志を表明しておく。

④遺言書
遺産相続で家族を悩ませず、スムースに手続きできるようにする。

次回は生前三点契約書についてもう少し詳しく取り上げます。


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2014年3月28日  5:19 PM |カテゴリー: 終活
     
 
 

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