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大阪の家族葬専門葬儀社

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今回は、前回紹介した「生前三点契約書」についてもう少しだけ詳しくご紹介します。
寝たきりや認知症になってしまったときの財産管理や医療、介護の手続きをどうするのか、
あるいは脳死状態で回復の見込みがなくなったとき延命治療を受けるかどうか。自分の思いは勿論、
家族が抱くであろう不安や手間など心配の種は尽きません。

そんな不安に応えるのがいわゆる「生前三点契約書」つまり、「財産管理等の委任契約書」「任意後見契約書」

「尊厳死宣言書」です。
これらの書類は「遺言書」とセットで作ることで、より効力を発揮します。高齢期をどのように自分らしく生きるか、
家族の不安や負担をどのように減らすか、という点でぜひとも作っておいてもらいたい書類です。
すべて公証役場で作れるので「公正証書遺言」を作成する際に、一緒に作ってしまうと手間が省けてよいでしょう。

◆財産管理等の委任契約書
あなたが寝たきりや体が不自由になったとき、財産管理屋入退院などの事務手続きを、信頼出来る第三者に
代理してもらうよう取り交わしておく契約書のことです。
「私は子供達にやってもらうから、そんな他人行儀な契約書なんて必要ない」などと、のんびり構えている
人もいらっしゃるでしょう。もちろん日常的な少額のお金ならば、ちょっと頼んで銀行のATMで下ろしても
らうこともできます。だが、高齢になれば、いつ長期入院するか分からない。介護施設にだって、いつ入所
することになるか分からない。定期預金の解約や高額の振込などは、本人か委任状を持った者でないと金融
機関は認めてくれないのが一般的です。
自分ができないときに、それらの手続きを代わってやってくれる人を、あらかじめ選んでおいて、必要にな
った時に代理してもらう必要があるのです。
この契約を結んでおけば、①様々な契約や手続きを代理してもらえる。②委任者の意思であることを第三者
に公的に証明できる。③信用できる人に任せることで財産を安全に管理できる、などメリットが多いのです。

◆任意後見契約書
任意後見契約は、成年後見制度のひとつで、本人の判断能力が健全なうちに将来認知症などで判断能力が低
下したときに備えて、あらかじめ後見人を選んでおく契約です。すでに判断力が低下してしまった人の場合
は、任意後見人ではなく家庭裁判所が後見人を決める法定後見となります。任意後見は法定後見人と違い、
自分で後見人を選べるのが特徴です。
親が認知症になってからだと、子供が親を介護施設に入所させるために親の不動産を売却しようとしても難しいことが

あります。子供が後見人になっていればそのようなときに、本人に代わって契約を締結することができるのです。

◆尊厳死宣言書
あなたが回復不能な脳死状態になったときに、どのような死を望むか、意志を表明する書類です。
延命治療を拒否して尊厳死を望む場合に、事前にこの宣言書を作っておき、医療関係者に延命治療をしないよう

希望する指示書です。
現在、日本には尊厳死についての法律的な定めはありませんが、日本尊厳死協会の調査では、
末期状態の患者自身が尊厳死の希望を主張する書類を生前に作っていた場合、

医療関係者の九割が終末期医療で本人の希望を受け入れているそうです。

次回は「財産管理等の委任契約書」についてより詳しく説明します。


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2014年4月4日  5:15 PM |カテゴリー: 終活
     
 
 

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