これまで紹介してきた「財産管理等の委任契約書」「任意後見契約書」「尊厳死宣言書」などの書類は、
公正証書で作成することをお勧めします。
任意後見契約書以外は、必ず公正証書でなければならないということはありませんが、
公正証書にしたほうがトラブルになりにくく、万一トラブルになっても公証役場で正式に作成したものという強みがあるので
解決しやすいです。
普段馴染みのない場所だけに、つい遠慮気味になる気持ちもわかりますが、公証役場の役目を理解して、
ぜひ活用していただきたい。
◆公証役場って?
そもそも公証役場とは、法務局・地方法務局が所管する官公庁で、公証人が執務するところです。
公証人は、原則30年以上の実務経験があるまさに法律の専門家です。
原則として司法試験に合格した法曹有資格者などから実務経験が豊富なものが任命されます。
具体的には、裁判官、検察官、弁護士、司法書士などから選ばれた人たちです。
公正証書は、法律の専門家である公証人が法律にしたがって作成した公文書なので高い証明力があります。
仮に、債務者が金銭債務の支払いを怠ると、裁判所の判決などを待たずに直ちに強制執行手続きに移ること
ができるほどです。
公証役場は、おもだった市区町村など全国に約300か所あります。
相談は無料で、法律の専門家である公証人から公正証書作成についてのアドバイスも受けられる。
公正証書作成には法律で定められた費用がかかるが、これだけ信頼性のある仕組みをりようしない手はありません。
自分ひとりでは思いもつかなかった問題点を指摘されたり、「遺言執行者を依頼したらいかがですか」
など、実質的なアドバイスもしてもらえたりします。
また契約書の見本や手続きに必要な書類のリストももらえるので、一度足を運んでおくのもよいでしょう。
相談に行くときは、できるだけ具体的な質問をした方が、公証人も答えやすいので、
こちらも準備しておきましょう。
生前三点契約書をつくるときの手数料は11,000円です。
※財産管理等の委任契約書は、依頼者と受任者の間に報酬がない場合です。
報酬がある場合はその報酬額に応じて金額が変わります。
※上記の金額はあくまで手数料のみです。
ここに紙代、登記費用などがかかります。
詳しくは近隣の公証役場で確認してください。