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大阪の家族葬専門葬儀社

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本社
〒631-0806 奈良市朱雀1丁目3-19 D-1
TEL:0742-71-0135 FAX:050-3737-0825

 

大阪・奈良・京都で
故人様の安置場所や式場探しに
お困りの方はお問合せください。

 

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葬式には、祭壇や式場の大きさなどによっていろいろな価格のランクがあります。
後々トラブルが発生することを防ぐため、自分たちはどれくらいの予算で
規模はどの範囲で行うのか(一般葬・家族葬等)など、
はっきりと意思を示すことが必要です。

急なことで遺族は気が動転しており葬儀社のいいなりに打ち合わせを
進めてしまって、請求金額を見て驚くといったこともあります。  
そしてセット価格や基本葬儀一式といった料金設定の場合、
どこまでのサービスが含まれているのか、などといった細かい事も
出来るだけ把握しておくことが大切です。  
葬儀の日取りは檀那寺や火葬場の日程などを確認し、調整しながら決めて行きます。
その点も葬儀社としっかり連携を取りながら決めて行きましょう。  
年末年始ですとか、火葬場が混み合っていたりすると、
すぐには葬儀が行えない場合もあります。
そのようなときの遺体の保全方法なども葬儀社としっかり打ち合わせておきましょう。


家族葬 奈良 ESS


2014年11月12日  10:21 PM |カテゴリー: 家族葬,終活

病院でなくなられた場合は医師が側についていて御臨終を伝えてくれます。

病院側では担当の看護師さん他スタッフの方たちが手際よく死後処理を整えてくれます。

臨終の場に集っている家族や親族は医師や看護師の指示に従って行動をとります。

自宅などで亡くなられた場合はすぐかかりつけの医師を呼んで確認してもらいます。

医師が到着して指示があるまでは、遺体には手を触れないようにします。
かかりつけの担当医がいない場合、突然死や事故死などの時は警察による検死を受け、
警察医による「死体検案書」が発行されます。
医師が遺体の検死を行った後、死因に異常がなければ遺体の処置の許可が出ます。
それから葬儀の準備にかかります。葬儀の手順など不慣れな場合がほとんどでしょうから、

まず葬儀社に連絡を取り、来てもらうのが良いと思います。  
葬儀社へ連絡する際のポイントは

①故人と連絡者の続柄
②入院中の場合は病院名と病院の電話番号
③病室番号
④死後の処置が終わる予定時間
⑤携帯電話などの連絡先
⑥故人様を搬送する場所の住所(葬儀を依頼する葬儀社所有のホールの場合は不要)
⑦宗派など分かっていれば伝える。(仏式か神式かなどで枕飾りが違うため)

以上を葬儀社に伝えると寝台車で故人様のお迎えに来てくれます。

自宅死亡の場合、①、⑤、⑦と住所を伝えます。 
ご安置は葬儀社のスタッフに手伝ってもらうとよいでしょう。


身内への連絡とか、故人と親しかった方たちへの連絡などは自分たちでやらなければなりません。

特に亡くなった方がまだ会社で現役であった場合は、ただちに会社に連絡を取って
協力を仰ぐといったことも必要でしよう。
遺族は悲しみで気が動転していますから、訃報は親族や故人と親しかった友人等
で手分けして行うとよいでしょう。 
亡くなった方の身体を清める清拭なども、病院で亡くなった場合などは
病院側でしてくれることが多くなっています。

なお、病院で亡くなった場合は、時間帯にもよりますが、

この段階で支払いを済ませてしまったほうがいいでしょう。

自宅で通夜や葬儀を予定している場合には、近隣周辺に影響を及ぼしますから、

町内会や自治会にも連絡しておく必要があります。


家族葬 奈良 ESS


2014年11月8日  10:42 PM |カテゴリー: 家族葬,終活

葬儀は、思いがけなく起こる親族の死後、数日のうちに行わなければなりません。
葬儀社も決まり、いざ手配するとなった時に、
取り急ぎすぐに必要となるものをいくつか挙げておきます。

・寝台料金

亡くなった場所から安置場所までの搬送料金はその場で実費払いすることが多いので、
現金が必要な場合があります。


・火葬料金

お住まいの各市町村によって異なりますが、市内料金で7,000円~20,000円程度です。
但し、居住地以外の市外にある火葬場を使用する場合は35,000円~70,000円程度かかります。
詳しくは葬儀担当者にお尋ねください。
死亡届出人の印鑑(三文判で可)                                                         
役所への手続きに必要となります。役所への手続きは葬儀社が代行しますので、
銀行印等に使用しておらずお預かりしても大丈夫な物をご用意ください。

・遺影写真用の写真

いざとなってから探すと、慌ててしまい「あまりいい顔ではなかった」いう場合があります。                                                               
前もって良い表情をされている写真や、想い出の1枚を探しておくとよいでしょう。                                   
毎年、遺影写真用の写真を写真館で撮影してもらっているという方もいらっしゃいます。                                     
デジタルカメラやパソコンのデータでも加工可能です。

・葬儀社の会員証                                                           
亡くなった方が葬儀社の会員制度に加入されていた場合、割引や特典を受けるのに                              
会員カードや会員証が必要となります。


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2014年11月4日  6:14 PM |カテゴリー: 家族葬,終活

お葬儀の打合せの際に必ず必要になる物のひとつが、遺影写真です。






お葬儀の準備をしていない方が多いので、殆んどの方があわてて探されています。


ピントが合っていれば、少々小さくても大丈夫ですよ。


他の人と一緒に写っている物でもいいです。


最近は携帯電話の写真をもってこられる方もいますが、


画素数の大きい写真でないと大きく引き伸ばした時にモザイク写真のようになってしまうので気をつけてください。


今は、写真の背景や服の着せ替えなどは、簡単にできる上に


モニターを利用して背景が動く、モニター遺影という商品もあります。


お守りだと思って何枚かお気に入りの写真を用意しておいても


いいと思いますよ・・・・・ずーっと残る写真なりますからね。


家族葬 奈良 ESS



2014年10月31日  5:49 PM |カテゴリー: 家族葬,終活

◆エンディングノートの記載内容

エンディングノートには、一般的には以下のような事項を記載します。

①履歴(自分自身の記録)

②終末期医療(延命治療をして欲しいかどうか、どこで死を迎えたいか、
臓器提供の意思など)

③葬儀(葬儀の内容、誰に列席してほしいかなど)

④墓(どこの埋葬してほしいか、どのような墓を望むかなど)

⑤自分の財産状況(特に債務がある場合には記載が望ましい)

⑥保険・年金(加入している保険内容、保険証券の保管場所、
自分の受給している年金の内容)

⑦遺言書(遺言書作成の有無、保管場所がどこか)

⑧メッセージ(家族・友人へのメッセージ)

◆すべての項目に書き込まなくても大丈夫

エンディングノートの項目には、時間をかけて考えなければならないものも

多く含まれています。

急いで全てを書き込む必要はありません。むしろ、可能な限り時間をかけて、

大切な人と一緒に考えたり、話し合う時間を楽しむくらいの気持ちで

書いてください。

また、書きやすいところから書いていくというのも、エンディングノートを書くときの

大切なポイントです。

◆気持ちが変わったら

一度書き込んだことでも、年月とともに気持ちが変わるかもしれません。

そんな時には、前に書き込んだものを消して、新たに書き加えてください。

変更したところには、その日付も記しておくとよいでしょう。

あなたと大切な方との想い出の一つです。

◆できるだけご家族に見せて、確認しあう

エンディングノートについて書かれた内容については、できるだけご家族に見せて

話し合ってみてください。

そのとき、皆の意見を必ずしも一致させる必要はありません。

ただ、折に触れて何度も話題にしてください。

離れて暮らしている家族がいる場合にも、機会を見つけてこのノートを見せると

大切な時間を共有できます。

また、ご家族がいない場合や、事情があって見せたくないという場合などは、

ご友人や知人など、信頼出来る人に見せるといいでしょう。

◆注意点

一番の注意点は、エンディングノートに法的効力(家族などへの強制力)が

ないという点です。

財産管理や相続について希望どおり履行してもらうには、

やはり契約書や遺言書が必要になります。

せっかくエンディングノートを書いても家族がその存在を知っていなければ

意味がありません。

エンディングノートは、自分の死後に発見されては遅いので、

エンディングノートを書いたら、必ずその存在を家族に知っていてもらう

必要があります。エンディングノートの内容には、死後では対処できない事項も

あるからです。家族や信頼できる人に保管場所をしらせておくと安心です。

しかし、その反面、誰の目にもつく安易な場所に置いておくとプライバシーが

漏れてしまうことになるのでこの点は注意が必要です。

例えば、医療・介護や葬儀などの希望を書いたノートと、財産管理や遺産相続の

希望を書いたノートを分けて、後者は金庫で保管するなど、

別々に保管するのもひとつの方法です。

次回からは、老後を暮らすうえで必要なお金について考えてみましょう。


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2014年10月25日  11:27 AM |カテゴリー: 家族葬,終活

自分を見つめ直して「この先の人生をどう歩むか」整理するためのツール

-エンディングノート-

いきなり、遺言書や委任契約書を作ろうと言われても

尻込みしてしまう人もいるでしょう。

そんな人は「エンディングノート」からはじめることをお勧めします。

事故やアクシデントがあったとき、あるいは人生の終幕に向けて家族に

つたえたいことがあるとき、事前に記入して家族に残しておくノートのことです。

もし、意識が戻らない状況になったときや、突如この世を去るような不幸な事故に

見舞われたときでも、自分の思いを伝えることができます。

これは遺言書ではないので気負って書く必要はありません。

日記を書くのも苦手だという人もいるかもしれませんが、

上手く書こうなどと思わず、家族への感謝の気持ちを残しておくくらいの

気持ちでOKです。

シンプルなものから詳細に記入できるものまで、いろいろなタイプの

エンディングノートが市販されているので、

自分に合ったものを選べばよいでしょう。

葬儀社がイベントなどで無料で配布していたり、事前相談や

事前見積もりの際にプレゼントしてくれることもあるので、

葬儀社に足を運んでみるのもいいでしょう。

終活アドバイザーやラストライフプランナーがいる葬儀社なら、

記入方法についてもアドバイスしてくれます。

ちなみに弊社(ESS)にはラストライフプランナーが2名在籍しています。

自分の死に際して希望を伝えるための「エンディングノート」を残しておくにしても、

「現実味」がないと墓や葬儀、財産処分をどうするか考えがまとまらず、

書き方に悩むかもしれません。

ある終活アドバイザーは、「過去を振り返り、家族や周りの人とのかかわりを

考えながら自分の立ち位置を確認する『人生の棚卸し』から始めてはどうか」と

提案しています。

エンディングノートはいわば、自分の生きた証しです。

家族にとっては、あなたの思い出をいつまでも残しておく記念になります。

これは家族への最高のプレゼントになるでしょう。

さらにエンディングノートを用意しておけば、万一のとき、家族を悩ませる負担を

軽減できるというメリットがあります。

エンディングノートには、葬儀のことや介護についてなどの

細かな項目まであります。

例えば重病の時、病名や余命宣告の告知をするべきかどうか、

あるいは自分の判断能力が低下した時、誰に介護を頼みたいか、

どのような介護を望んでいるのか、また回復の見込みがない末期症状のとき

延命措置を行うのか、財産の管理はどうするのか、さらに望む葬儀の希望を

内容を書いておけば、家族を迷わせずにすむし、

心理的負担は軽くなるはずです。

このように、エンディングノートは、自分の生きた証しを残せるのと同時に

、家族の負担軽減の手助けをしてくれるアイテムなのです。

エンディングノートに着手したら、内容は毎年見直してほしいと言われています。

なぜなら1年過ぎれば生活環境や考え方は変わるもので、

要望事項もそれに応じて変化する可能性があるためです。

次回はエンディングノートの書き方と注意点について説明します。


2014年10月20日  8:33 AM |カテゴリー: 家族葬,終活

これまで紹介してきた「財産管理等の委任契約書」「任意後見契約書」「尊厳死宣言書」などの書類は、
公正証書で作成することをお勧めします。
任意後見契約書以外は、必ず公正証書でなければならないということはありませんが、
公正証書にしたほうがトラブルになりにくく、万一トラブルになっても公証役場で正式に作成したものという強みがあるので
解決しやすいです。
普段馴染みのない場所だけに、つい遠慮気味になる気持ちもわかりますが、公証役場の役目を理解して、
ぜひ活用していただきたい。
◆公証役場って?
そもそも公証役場とは、法務局・地方法務局が所管する官公庁で、公証人が執務するところです。
公証人は、原則30年以上の実務経験があるまさに法律の専門家です。
原則として司法試験に合格した法曹有資格者などから実務経験が豊富なものが任命されます。
具体的には、裁判官、検察官、弁護士、司法書士などから選ばれた人たちです。
公正証書は、法律の専門家である公証人が法律にしたがって作成した公文書なので高い証明力があります。
仮に、債務者が金銭債務の支払いを怠ると、裁判所の判決などを待たずに直ちに強制執行手続きに移ること
ができるほどです。
公証役場は、おもだった市区町村など全国に約300か所あります。
相談は無料で、法律の専門家である公証人から公正証書作成についてのアドバイスも受けられる。
公正証書作成には法律で定められた費用がかかるが、これだけ信頼性のある仕組みをりようしない手はありません。
自分ひとりでは思いもつかなかった問題点を指摘されたり、「遺言執行者を依頼したらいかがですか」

など、実質的なアドバイスもしてもらえたりします。

また契約書の見本や手続きに必要な書類のリストももらえるので、一度足を運んでおくのもよいでしょう。

相談に行くときは、できるだけ具体的な質問をした方が、公証人も答えやすいので、
こちらも準備しておきましょう。

生前三点契約書をつくるときの手数料は11,000円です。
※財産管理等の委任契約書は、依頼者と受任者の間に報酬がない場合です。
報酬がある場合はその報酬額に応じて金額が変わります。
※上記の金額はあくまで手数料のみです。
ここに紙代、登記費用などがかかります。
詳しくは近隣の公証役場で確認してください。


2014年10月7日  4:41 PM |カテゴリー: 終活

事前相談
葬儀は、思いがけなく起こる親族の死後、数日のうちに行わなければなりません。
親族の寿命が迫っていることを知っていても、死後のことは考えたくないという心情が働きます。
そのため、時間的余裕も精神的余裕もなく、葬儀に関する知識も乏しい状態で、葬儀社との話し合いで葬儀の形式などを決めなければなりません。
その結果、充分に希望するような葬儀を行えないことが多いのです。
ですから、生前から葬儀社選びをし、葬儀社に相談しておくことをお勧めいたします。
そうすることで、もしもの時も、精神的な余裕を持って葬儀を行うことができます。多くの葬儀社が事前の相談を受け付けています。




生前予約・生前契約
最近では自分自身の葬儀の形を自分で決めておきたい、そのための費用も用意しておきたいという人が増えています。
特に一人暮らしの人にはその傾向があります。
あとは残された子供達に迷惑をかけたくないという理由でご自身の葬儀についての予約もあります。
生前予約・生前契約とは、自分の死に際して、葬儀の内容や予算、墓地のことなどを予め決めて依頼しておくことです。
この決めた内容を業者へ預けておき、 自分が死んだ場合に執行してもらいます。
生前契約には様々な形式があり、様々な機関、互助会や葬儀社が扱っています。
契約者の死後には、財産の権利者や祭祀の主宰者は本人ではなくなりますので、
契約を確実に執行してもらうためには、遺言、公正証書などの作成が必要になります。
互助会によくある葬儀の費用を積み立てていく形も生前契約の一種です。
先にお金の支払う場合は、その機関が将来破綻しないかどうか、経営状態を自己責任で判断をする必要があります。
また、積み立てた金額で葬儀費用のどこまでまかなえるかの確認が必要です。
また、互助会等に積立てしていることを家族が知らず、葬儀後に知ったということも少なからずあります。
ですから、生前契約をしている場合は家族や執行人に知らせておく必要があります。
最近ではエンディングノートを作成し、葬儀や死の前後のことを書き記して伝える方法も増えてきています。


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2014年9月24日  5:34 PM |カテゴリー: 家族葬,終活

昨今、過剰な延命措置に疑問を感じ、より自然により安らかに旅立ちたいと望んでいる人が増えているようです。

その背景を踏まえ、日本尊厳死協会では、人権確率の運動として「尊厳死の宣言書(リビングウィル)」の

普及を目指しています。

この宣言書は、もはや治癒が望めない傷病で死期が迫ったときに、医師に提示して、

人間らしく安らかに自然な死を遂げること(尊厳死)を求めるための書面です。

その主な内容は次のとおりです。

◆医学的に不治の状態で死期が間近な場合、いたずらに死期を延ばすだけの延命措置を拒否する。
◆苦痛を和らげる措置を最大限実施してもらいたい。その副作用で死期が早まっても構わない。
◆数ヶ月間にわたり、いわゆる植物状態に陥った場合は一切の生命維持装置を外してもらいたい。

さらに、この宣言書にしたがって行われたすべての責任は、自分自身にあることが附記されています。

一般的に、尊厳死と認められている「不治かつ末期」の状態とは、回復の見込みがなく死期が迫り、
人工呼吸器などの生命維持装置をつけても死期を先延ばしするだけという場合と解釈されています。
例えば「脳死状態」で、生命維持装置をつければある程度は死期を延ばせるというときです。
しかし「植物状態」は脳の一部が機能しているため脳死状態ではないので、自力呼吸が可能になる場合もあり、
これを尊厳死の対象と認めるかは意見が分かれています。

「尊厳死の宣言書(リビングウィル)」では数ヶ月にわたり、いわゆる植物状態に陥ったときは
一切の生命維持装置を外してほしいという内容も含まれています。
(公証役場で作る宣言書では通常、植物状態は尊厳死に含みません)

尊厳死宣言書は、あくまで私書であり法律上の規定はありませんが、生命に関わるテーマなので、
残される者や医療関係者に責任がおよばないように配慮するなど、慎重に作成する必要があります。

公証役場を利用する場合、作り方は二通りあります。
①自分で書いた宣言書を公証役場で署名捺印し、公証人の認証を受ける。
いわゆる私署証書で認証を受ける方法です。
公証人が内容について確認することはないため、不安があれば通常の公正証書にしたほうがよいでしょう。
②公正証書で作成する。
自分で内容を決め、公証人に文案を作ってもらいます。
(公証役場に見本があるので参考にするとよいでしょう)。
その文案を確認・訂正し、後日、公証役場で公正証書を作成します。
その際、なるべく家族も同席することが望ましいです。
せっかく尊厳死宣言書を作っても、いざというときに医療関係者に提示できなければ意味がありません。
来るべきときに、家族などに事前に渡して頼んでおく必要があります。
(入院時などに意識があれば自分で渡してもよい)。

提示するタイミングは延命治療の開始前です。
生命維持装置の装着後だと、開始した処置を停止し死に至らしめることになるので、
医者などが責任を問われかねないと躊躇する可能性が高いからです。
宣言書の作成後、やはり延命措置を受けたいと思ったら、いつでも文書あるいは口頭で撤回の意思表示ができます。

次回は生前三点契約書は公正証書で作成することについて説明します。


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2014年9月22日  6:04 PM |カテゴリー: 終活

任意後見が開始されたとき、あなたはすでに判断能力が低下した状態のはずです。
いくら信頼した人に任せるとはいえ、判断能力がないあなたを本当にサポートしてくれるのか、

この制度に不安がないわけではないでしょう。
その不安を少しでも解消するために、どのように遂行されるかあらましを説明しておきます。

①まず任意後見人は、あなたの財産目録を作り、介護などのプランニングをはじめ、

これからの収支のシュミレーションを行う。

②それらの計画に従って、毎日の生活費や預貯金の管理、介護サービスの利用申し込みや施設への入居手続き、
さらに収支の記録を管理し、領収書や請求書の保管と事務手続きを行う。

③高額の療養費や施設の入居費を支払うときには、まとまったお金が必要になるが、その際は金融機関との
取引において、「登記事項証明書」という書類が必要になる。
これは任意後見人の氏名や代理権の範囲を示した書類で法務局が発行している。これは不動産の取引でも
同じである。

④そうしてこれらの記録を3か月ごとにまとめて任意後見監督人に報告することになる。
収支の明細を明らかにして書面を提出する。
この報告が不十分だったり、内容が不適切と判断されたりすると改善が求められる。
あまりひどいと任意後見人が解任されることもある。

⑤また、任意後見人に万一のことがあったり、特別の事情が起こったりした場合は、任意後見監督人が代わっ
て行うことができる。

注意点は、この契約を途中で解除するときです。
すでに任意後見監督人が選任されていたら当事者同士で勝手に契約を解除できません。

家庭裁判所が正当な理由と認め、許可を出さない限り、契約の解除はできないのです。

任意後見監督人の選任を受ける前ならば、当事者のどちらかでも公正証書で契約を解除できます。

ただし、委任者と受任者のどちらかが亡くなったり、破産手続きの開始の決定を受けたとき、
受任者の判断能力が低下して後見開始の審判を受けたりしたときなどは契約自体が終了します。

次回は尊厳死宣言書の書き方について説明します。


家族葬 奈良 ESS


2014年8月13日  6:47 PM |カテゴリー: 終活
     
 
 

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