ENDING SUPPORT SERVICE

大阪の家族葬専門葬儀社

May 2025
M T W T F S S
 1234
567891011
12131415161718
19202122232425
262728293031  
社長挨拶
お申込の流れ
料金案内
 
 
会社概要
プライバシーポリシー
 
 
 
 
 

本社
〒631-0806 奈良市朱雀1丁目3-19 D-1
TEL:0742-71-0135 FAX:050-3737-0825

 

大阪・奈良・京都で
故人様の安置場所や式場探しに
お困りの方はお問合せください。

 

ブログ

遺言書には「自筆証書遺言」と公証役場で作る「公正証書遺言」がありますが、
自筆証書遺言のメリットは、思い立ったときに、誰に知られることもなく一人で書けるという点です。
書くときのコツは、あまり多くのことを盛り込もうとしないことです。遺言書は、財産を遺族が争うことなく、
スムースに相続できるようにするためのものです。そのためには、書く事項を絞り、正確であることと分かりやすいことが大切です。

・箇条書きにすれば、内容が整理されて分かりやすくなります。

・あやふやな表現は使わず、誤字や当て字にも注意します。
・民法上、相続人には「財産を相続させる」、それ以外の人に譲る場合は、「遺贈する」という言葉が使われるので知っておくとよいでしょう。
形式は横書きでも縦書きでも構いません。不動産の所在地や相続人の氏名などは、正確に記入します。
また、遺言書の枚数をあまり増やさないこともコツです。一部紛失する可能性もさることながら、
本当に同時期に書かれたものかなど不本意な疑問を持たれる原因となります。
一枚に内容を収めるように、大きな用紙を使うか、複数枚になるときはホチキスで留めてページ数を入れ、割印をするとよいでしょう。
封筒に入れるときは、封筒の表に「遺言書在中」と書き、裏に遺言書の日付、遺言者の氏名を明記し、封をしてから割印を押しましょう。
なお、遺言を実行する「遺言執行者」も指定しておくと遺産分割がスムースに行われます。




◆自筆遺言証書のデメリット
自筆遺言証書のデメリットは自分だけで作成するため様式不備により遺言が無効とされる可能性があるこ
とや、ある相続人に書き換えられたり破棄されたりする可能性があることです。
原本が一通しかないので、紛失したり発見されなかったりするおそれもあります。
本人の自筆かどうか、本人の意思で書かれたものか、遺言書が複数でてきた場合どちらが有効か、で相続人同士が争いになる事例が多いです。
また、遺言を実行する前に、家庭裁判所での検認手続きが必要なため、一~二か月と長い時間がかかるのもマイナス点です。
とはいえ、のちのち公正証書遺言を作るための準備として考えるなら、無駄にはなりません。
自分の意思、財産を改めて整理し、公正証書遺言を作るための下書きをしておくくらいに考えてはどうでしょうか。


2015年1月21日  10:26 AM |カテゴリー: 終活

直葬とは通夜や告別式などの宗教儀式を行わない、火葬のみの葬儀形態です。近親者のみで執り行うことが多い。

価格帯も8万円台~16万円台ととても安価です。



お問合せでよく病院から直接火葬場へお連れすることを直葬と思い込んでおられる方がいます。

火葬場へ安置するには、埋葬許可証が必要になります。

また、火葬場が閉まっている夜間の場合は、火葬場の安置場に搬送することはできないのです。

病院などの施設が火葬場が開く時間まで故人様を安置していただく事が条件になります。

他にもいろんなパターンの直葬があります。

いくつか例を挙げてみましょう。

自宅でお亡くなり → 火葬当日まで安置 → 火葬場

病院などの施設 → 火葬当日まで自宅に安置 → 火葬場

老人ホームなどの施設でお亡くなり → 施設の安置室もしくは小部屋に火葬当日まで安置 → 火葬場


事件事故でお亡くなりで警察署に安置 → 火葬場

要は儀式的なことを行わないと言うのが直葬に当たります。

ご自宅に安置する場合は、個々にお花を柩の周りにお供えしたりすると小さな花祭壇が出来上がることもあります。



直葬を選択をされる方は何らかのご事情があると思います。

直葬であっても悔いの残らないようなお見送りをしてもらいたいと思います。


家族葬 奈良 ESS


2015年1月16日  11:00 AM |カテゴリー: 格安葬儀

自分の財産なのだから、誰に残すかは私の自由・・・・。
こんなふうに考えている人もいるかもしれません。
たしかに、遺言書に明記された事柄は優先されます。とはいえ、無制約ではありません。
民法には「遺留分」という考え方があり、遺言の内容にかかわらず民法で決められた相続人(法定相続人)に、
最低限の取り分(遺留分)を認めています(但し兄弟姉妹に遺留分はない)。  
例えば、すべての財産を妻ではなく愛人に残したいと思っても、妻が「それを認めない」と手を挙げれば、その希望は叶いません。
妻にも財産の一部を受け取る権利があるからです。
法的に認められている取り分(遺留分)を侵害された人(先の例で言えば妻)は、侵害した相手(先の例で言えば愛人)に、
その分の支払いを求める「遺留分の減殺請求」ができるのです。
このようなトラブルを引き起こさないためにも、遺言者は財産の分配について対策を講じておく必要があります。

・財産をあげたくない相手にもなるべく遺留分相当の財産を相続させることを前提に財産の
分配を考える。
・遺言で指定しない相続人に対しては、あらかじめ相当分の生前贈与をしておく。
そして遺留分の放棄を頼み、家庭裁判所の許可を得ておく。

注意すべき店は、遺留分の放棄と違って、相続人の相続権までをあらかじめ放棄してもらうことはできないということです。
たとえ遺言者が生きているうちに相続人が「相続を放棄する」旨の念書を記したとしても、そこに効力はありません。
相続人同士が「相続の権利がある、いやない」「相続の取り分はこのくらいだ、いや足りない」などと、
相続どころか「争続」になるのは目に見えています。
ここで、自分の法定相続人と彼らに認められた権利(法定相続分)についてしっかりと確認しておきましょう。
法定相続分は相続人の組み合わせによって異なります。例えば、配偶者と子供がいれば二分の一ずつとなりますが、
配偶者と父母の場合は、配偶者三分の二、父母三分の一となり、配偶者と兄弟姉妹の場合は、配偶者四分の三、兄弟姉妹が四分の一となります。
また、法定相続人が相続を受ける順位は、次のように定められています。 
戸籍上の配偶者は常に法定相続人となります。婚姻関係にない内縁関係の相手や愛人には相続権はなく、
離婚した相手にも相続権はありません。

◆第一順位は子
子供は「直系卑属(ちょっけいひぞく)」といい、第一順位の相続権があります。養子や認知されてい
る子供も含まれます。離婚した相手との間に子供がいれば、その子は相続人となります。
また、子供がすでに亡くなっていても、その子供、つまり孫がいる場合、孫が第一順位の相続人となります。
◆第二順位は父母・祖父母 
父母や祖父母は直系尊属(ちょっけいそんぞく)といい、第二順位の相続権が認められています。
子供がいないときに相続人となります。
◆第三順位は兄弟姉妹
兄弟姉妹は第三順位で、第一順位・第二順位にあたる者がいないときに相続人となります。
兄弟姉妹が死亡していれば、甥・姪が相続人となります。
甥・姪が死亡している場合は、その子供に相続権はありません。


家族葬 奈良 ESS


2015年1月12日  8:36 AM |カテゴリー: 終活

遺言がきちんと執行されるためにも、遺言書を作成するにあたって下準備をしておきましょう。
いざ、遺言書を書きはじめたのはいいが、あれこれ書類をひっくり返したり、
なにかが足りないと調べ直したりしているようでは、遺言書に不備がでないとも限りません。
まず、誰が相続人(法定相続人のこと)となるのか、そして、
その人がどれだけ相続する権利(法定相続分)があるのか確認しておきましょう。
そのとき、財産目録も作っておくとよいでしょう。
家族間でトラブルの原因にならないようにするためにも、正確な財産を把握しておくことが大切です。

次に事前に揃えておくとよい書類の一例を挙げておきます。

◆遺言者と相続人の関係がわかる戸籍謄本(または財産をあげる相手・受遺者の住民票)
財産をあげたい相続人の氏名、生年月日、遺言者との関係(続柄)は戸籍謄本で確認します。
第三者に遺贈する場合は、なるべくその相手に住民票をとってもらって確認しましょう。
それができない場合、相手の氏名、住所、生年月日、職業をメモしておきましょう。

◆不動産の登記簿謄本(登記事項証明書)
不動産の取得から年月が経っていると、所在地の表示や権利関係が変わっている場合も考えられます。
権利証が手元にあっても、最新の登記簿謄本を登記所(法務局)でとっておいたほうがよいでしょう。

◆固定資産の評価証明書
不動産の面積や評価額が記載された書類で、公正証書遺言を作成するとき必要になります。
市区町村役場の税務課や税事務所で取れます。




◆財産目録
それぞれの財産の詳細がわかる一覧表を作っておきましょう。預金通帳、保険証券のほか、
ゴルフの会員権の証書、貴金属類・美術品などの鑑定書を集めて確認しましょう。
ローンがあるときや連帯保証人になっている場合も、忘れずリストアップしましょう。


2015年1月5日  10:07 PM |カテゴリー: 終活

遺言書を作る目的はなにか。相続人同士の遺産トラブルを予防することはもちろん、
相続時の手続き上の手間を省くこと、葬儀やお墓のあなた自身の希望を伝えることです。
つまり、あなたと残される家族全員の願いを叶えるものです。
仲が良かった兄弟姉妹でも遺産相続が絡むと「相続」が「争続」になるケースも多いのが現実です。

だから遺言書を作る時には、将来、遺言書の内容を相続人が負担に感じないように、
揉め事が起こらないように配慮することが大切です。なにをどう決めればいいのか分からないという人は、
次のような事柄に注意して考えてみてください。



◆家族の生活状態に合ったものを相続させる
サラリーマンの家に農地を残しても、農業を継ぐのは難しいでしょう。
かえって負担になる場合があります。財産の性質と相続人の生活事情を考えて決めましょう。

◆不動産を共有で相続させない
将来、売却や賃貸しようとしたときに問題になることがあります。配偶者には家と土地とA銀行の預金、
長男には別荘、長女にはB銀行の預金というように、特定の相続人に特定の財産を相続させると、
共有によるトラブルを防止することができます。

◆株や投資信託などの金融財産は運用できる人に
常に変動する金融資産は、投資経験のある人に相続させます。そうでない場合は、換金するか安定した運用
のできるもの、安全性の高いものに変更しておきましょう。

◆不公平感をなくす工夫を
親と同居する子に家を相続させた場合、ほかの子にはバランスをとって預貯金を多めに相続させるなどの
工夫をしましょう。差をつけた場合は、遺言書の付言事項(法的効力のないメッセージ部分)でその理由を
説明するなど、相続人に納得してもらえるように努めます。配偶者など高齢の人に相続させる場合、遺言実行
時にすでに亡くなっているケースも考えられます。
そういうときに備えて、「その場合には、長男に相続させる」などの「予備的遺言」も必要でしょう。

なお、家族にもプライバシーはありますから、秘密を暴露するようなことは書かないでおきましょう。
個人的なことは、遺言書ではなく、個別に手紙で残す方がよいでしょう。


2014年12月29日  4:26 PM |カテゴリー: 終活

皆さんは『遺書』と『遺言書』という言葉の違いをご存知でしょうか?
『違いなんてあるの?』と思った人は、是非覚えておきましょう。
一言で言えば、遺言書はその効力を法律で保証されていますが、遺書に法的効力はありません。
つまり、遺書はどんな内容を書いても本人の自由です。
「家族全員、いつまでも仲良く」「母さんを大事にするように」など、いわばエンディングノートのように、

あなたの願いや思いを記したものです。一方、遺言書はもっと実務的な内容になります。
例えば「相続や財産の分配について」「子どもの認知や相続人の排除について」「祭祀の主宰者について」などです。
さらに遺言書には種類があり、作成方法の違いから
「自筆証書遺言」
「公正証書遺言」
「秘密証書遺言」などがあります。



いずれの場合も、法律で定められた遺産の分け方よりも遺言書の内容が優先されるので、
自分の意向を反映させることができます。
しかしそのぶん、遺言書にはそれなりの書き方があり、書式がルールに合っていないと法的効力が認められません。
ルールに則らずに我流で書いて、もし効力がないと判断されれば、

残された家族は相続のために煩雑な手続きをするはめになります。
例えば、預貯金の解約や不動産名義の変更手続きひとつでも、遺族全員が了承した旨の同意書や遺産分割協議書を

作成し、印鑑証明などを揃えることになります。相続人が多かったり、そのうちひとりでも離れたところに住んでいたりしたら、
同意書を揃えるだけでも相当の時間がとられます。また相続人が音信不通で連絡がなかなか取れなかったり、
相続の内容に不満を持ったりする相続人がいれば、いつまでたっても手続きが終わらないことになります。
ですから、自分ひとりで遺言書(自筆証書遺言)を作るときには、とにかくルールに則って書くことです。

基本的ルールは次のとおりです。

◆自分で全文を書く
必ず自分の肉筆で書く。代筆、ワープロ、ビデオでの録画は認められない。
◆作成した日付を明記する
日付の特定ができないと無効になることがある
◆署名をする
必ず自筆で書く。法律事項ではないが、住所を記してもいい。
◆捺印する
実印をすすめるが、なければ認印でもよい。ただし、スタンプ印は避ける。
◆遺言書はひとりずつ作成する
たとえ、夫婦であっても、共同遺言は認められない。
同じ人が何枚もの遺言書を書くのはよいが、複数の人が同じ遺言書に一緒に署名することはできない。
◆訂正はルールどおりに
訂正方法が法律で決められている。多少複雑なので、書き間違えたら、訂正せずに最初から書き直す方がよい。
このようなルールに従うのは面倒だと思う人は、公正証書遺言がお勧めです。これは、遺言者の意思に
基づいて公証役場で公証人が作成するものなので、形式面で不備がない点で安心できます。
また、もうひとつの秘密証書遺言は、自筆証書遺言と公正証書遺言を合わせたようなものですが、
作成方法が複雑な上、自筆証書遺言と同じく、死後に家庭裁判所の検認が必要なため、あまり利用されていません。

「遺言書」必要度チェック
「遺言書なんて必要ない!」と思っているあなたは本当に大丈夫?
まずは当てはまる項目をチェックしてみましょう!

□年齢が65歳以上である                  
□マイホームを所有している(共有も含む)          
□財産の大半は不動産などの分割しにくいものだ        
□アパートなどの賃貸物件を所有している           
□事業を経営している                    
□配偶者と死別して、その財産を相続している ★       
□結婚しているが子供はいない ★              
□数度の結婚で、その度に子供を授かった ★         
□2人以上の子供がいる                   
□親と同居している子供と別居している子供がいる       
□子供の間で経済格差がある                 
□子供たちの仲が悪い                    
□パートナーと入籍していない ★              
□家族以外に、死後なんらかの財産をあげるつもりである ★  
□死後、ペットの世話が気がかりだ              
□葬儀やお墓について希望がある

※チェックした数が5個以上の人は、「遺言書」の必要度が高いといえます。
また★印のある項目にチェックがある人は、個数にかかわらず「遺言書」は必要です。


2014年12月27日  7:39 PM |カテゴリー: 終活

自分らしい葬儀をしたいとエンディングノートに書いておいても、
そのことを家族が知らなければ見過ごされてしまう可能性があります。
家族がエンディングノートの存在を知っていてこそ意味があります。
細かい葬儀の内容について家族と話をするのは気が引けるでしょうか?
それを少しでも軽減する方法として、葬祭業者に相談し内容を見積書や契約書にしてまとめておくという方法があります。
葬儀の生前予約または生前契約といわれています。
ただ、エンディングノート同様、生前契約をしたことを家族が知らなければ見過ごされるので、
契約の事実だけは事前に知らせておきましょう。

生前契約は、葬祭業者をはじめ、互助会などで取り扱っています。
内容は業者ごとあるいは団体ごとに、葬儀のみを行ったり、死後の手続きの処理から財産の整理、
遺言の執行まで取り扱ったりと千差万別です。契約前に、サービス内容と費用をチェックしましょう。
生前、費用は一切支払わなくてもよい業者もあれば、予約金や葬儀の概算費用の支払いを求める業者もいます。
民間企業である以上,破綻する可能性もあるので、契約時に高額の費用を請求する業者は避けた方がよいです。
一番は、葬儀が執り行われたのちに、本人の遺産から費用が支払えるというのがよいでしょう。
さらに、これまでトラブルはなかったのか、解約時の契約金の取り扱いはどうなのか、
契約は確実に実行されているかなども調べておいたほうがよいでしょう。
実際にその業者を訪ねたり斎場を下見して、信用できるかどうかを目で確かめるのもよいでしょう。
業者の中には、葬儀の内容や費用の支払い方法などを公正証書にしてくれるところもあります。
これならより安心です。
もし、自分が気に入った葬儀社が生前契約を扱っていなかった場合は、詳細な見積りを取って担当者の署名もしてもらい、
エンディングノートなどに挟んで保管しておくとよいでしょう。

家族にはその旨をきちんと伝えておくことも肝心です。
その葬儀社の会員制度などに入会している場合には会員証や万が一のときの連絡先なども一緒に保管しておきましょう。
そうすれば、家族がいざというときに慌てなくてすみます。


2014年12月25日  1:18 PM |カテゴリー: 終活

お葬式の時に出る料理といえば、炊き出し、通夜ぶるまい、お斎、精進おとしなどあります。


地域によってお料理のおもてなし方もさまざまです。

炊き出しとは、自宅などでお葬式を準備するさいにご近所の方が寄って

お手伝い方々にお昼のお食事やお通夜の後にお料理を出していました。

最近は、葬儀会館での葬儀が主流になってきているので炊き出しは

一部の地域だけになってきました。(美味しいですよ)

通夜ぶるまいとは、お通夜の時に出される料理で今はお寿司が圧倒的に多いです。


お通夜は弔問者の人数の把握が難しいので一人一人の分を料理を

用意するのではなく皆さんでつまんでもらう形になります。

そして葬儀後は、お斎や精進おとしで施主が僧侶や世話役、ご親族にお料理を振舞って労をねぎらうとされています。

(お坊さんにはお膳料というお礼で済ます事が多いです)

精進おとしは、もともと四十九日の忌明けの時に精進料理から通常の食事に戻すことでした。

でも今は、時間の関係から火葬中に精進おとしをするようになりました。関西圏では殆んどこの形です。

時間にして1時間~2時間ぐらいです。(火葬時間によって変わります)

献立は、華やかな会席料理が一般的です。

葬儀費用を考えるときには、お料理の費用もしっかり計算しないといけません。

飲み物、通夜ふるまいも入れると一人5,000円~8,000円ぐらいは考えた方が良いと思います。

お葬儀の時に出す料理はあまりケチれませんからね。


家族葬 奈良 ESS


2014年12月22日  5:20 PM |カテゴリー: 家族葬

よく「あとのことは任せた」という人がいますが、これでは残された遺族は戸惑うばかりです。

迷惑をかけないためにも、死後の処理についてはしっかりと自分の希望を伝えておいたほうがよいでしょう。

エンディングノートであれば、葬儀の準備において、まず、どのような形式での葬儀を望むのか

(一般的な葬儀なのか、家族葬なのか)、遺影写真はどれにするのか、誰に連絡してほしいのか

、また、お墓がなければ、自分の墓をどのようにしてほしいのかを表明することができます。



自分の死後のことは自分ではどうすることもできないとしても、自分の意志を文章に残すことで、

もしもの時に残された遺族に自分の遺志を伝え、その遺志を尊重してもらうことが、

自分の納得いく葬儀につながっていくことになるといえるのではないでしょうか。

それが自分のためにも、残された遺族のためにも最善の選択であるといえます。

エンディングノートには具体的に以下のようなことを書けばよいので、チェックしてみましょう。

□どのような葬儀にするか。スタイル、規模など               
□戒名(法名)をどうするか                        
□喪主を誰にするか                            
□遺影の用意、または希望があるか                     
□誰に葬儀の連絡をするか                         
□葬祭業者と正前予約はしているか
(会員証の有無・保管場所など)      
□予算はどれほどを希望するか。また費用の用意はあるのか          
□お墓の用意はあるのか                          
□お墓の継承者を誰にするのか                       
□散骨など、お墓以外への埋葬を望むのか                  
□四十九日や年忌法要をどうするか

内容によっては、遺族が驚いたり希望を実現したりするのが難しい場合もあるので、

事前に話し合いをしておくのがよいでしょう。


家族葬 奈良 ESS


2014年12月17日  5:14 PM |カテゴリー: 終活

◆突然の死に対する備えを考える風潮になってきた
数年前までは、生きている間に葬儀を考えておくことはタブー視されていましたが、最近では、事前相談、
見積りなど、そしてインターネットの普及に伴い、情報を手軽に得ることができるようになり、そういった
考えも幾分薄らいできました。
また予測不可能な地震などの大規模な天災が、日本では阪神淡路大震災、東日本大地震と20年の短い期間
に2度も経験することとなりました。
そのような経験から、突然の死に対する恐怖とともに、突然の死に対する備えを考える風潮になってきたと
いえます。


◆いずれ訪れる人生のラストステージを考える時代になってきた
また、今まで当然のように、人の最期は、病院で臨終を迎え、親族に送ってもらえるというように考えて
きました。しかしながら、これはむしろ、人の最期の理想的な姿であるといえるようになってきました。
死は誰しも100%経験することです。死を見つめることが、今の生き方を考えることにもつながってきます。
いずれ訪れる人生のラストステージを考える時代になってきたといえるでしょう。
葬儀は、そのラストステージの中の最期の締めくくりであるともいえます。その人の集大成を表現する場所
でもあります。後悔しないためにも、前もって準備することは山ほどあります。前にも述べましたが、事前
相談が増加傾向にあります。時代はどんどん変化しています。
祭壇や棺の種類も自分で選ぶ、遺影写真を選ぶ、会葬者も選ぶ、葬儀の内容を予め故人自ら選ぶ時代が近づ
いているのではないでしょうか。
「終活」という言葉もよく耳にするようになりました。終活とは自分の人生の終末のためにする活動のことです。
終活と聞いて、記憶に新しいのは41歳の若さで2012年10月2日に死去した金子哲雄さんです。
肺カルチノイドで亡くなった流通ジャーナリストの金子さんは、生前に自ら斎場を手配して、
遺影や祭壇に飾る花もわざわざ選んでいました。お墓の準備も怠りませんでした。
参列者に向けた会葬礼状には、ユーモアを交えた文章を用意し、病魔と闘いながらも人生のエンディ
ングに向け、完璧に近い「終活」を進めていたといいます。
金子さんの場合、余命を宣告されてから約2か月で葬儀や墓を手配したと伝えられています。自身の死
と冷静に向き合って、「終活」を見事にこなされました。

◆今自分ができること、やらなければいけないことをやる
亡くなってからではできないことは遺族に任せて、今自分ができること、やらなければいけないことをや
るべきではないでしょうか。
人の死は突然に訪れることもあります。そのとき、葬儀をおこなう遺族が、遺影写真をどれにするとか、誰
に連絡をするとか、葬儀の内容はどのような形式で行うとか、葬儀の一切を考えるのは、なかなか大変なこ
とです。
反面、葬儀が終わるまでに与えられた時間は大抵の場合、あまり多くはありません。これでは葬儀社の指示 
のままに葬儀が進められ、気が付けば葬儀が終わっていたということにもなりかねません。
葬儀というものが単なる作業になってしまいます。
現代はまさに個性尊重の時代です。自分の死後のことであっても、前述の金子さんのように、自分で決める
という時代なのかもしれません。
最近では、エンディングノートなどで、自分の最期のステージをどのようにしてほしいかを表明する方法も
あります。


家族葬 奈良 ESS


2014年12月15日  5:14 PM |カテゴリー: 終活
     
 
 

HOME家族葬とはプラン案内説明会のご案内公営斎場式場案内会社概要営業エリアお問い合わせサイトマップ


copyright 家族葬のことならESS all rights reserved