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大阪の家族葬専門葬儀社

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〒631-0806 奈良市朱雀1丁目3-19 D-1
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自分を見つめ直して「この先の人生をどう歩むか」整理するためのツール

-エンディングノート-

いきなり、遺言書や委任契約書を作ろうと言われても

尻込みしてしまう人もいるでしょう。

そんな人は「エンディングノート」からはじめることをお勧めします。

事故やアクシデントがあったとき、あるいは人生の終幕に向けて家族に

つたえたいことがあるとき、事前に記入して家族に残しておくノートのことです。

もし、意識が戻らない状況になったときや、突如この世を去るような不幸な事故に

見舞われたときでも、自分の思いを伝えることができます。

これは遺言書ではないので気負って書く必要はありません。

日記を書くのも苦手だという人もいるかもしれませんが、

上手く書こうなどと思わず、家族への感謝の気持ちを残しておくくらいの

気持ちでOKです。

シンプルなものから詳細に記入できるものまで、いろいろなタイプの

エンディングノートが市販されているので、

自分に合ったものを選べばよいでしょう。

葬儀社がイベントなどで無料で配布していたり、事前相談や

事前見積もりの際にプレゼントしてくれることもあるので、

葬儀社に足を運んでみるのもいいでしょう。

終活アドバイザーやラストライフプランナーがいる葬儀社なら、

記入方法についてもアドバイスしてくれます。

ちなみに弊社(ESS)にはラストライフプランナーが2名在籍しています。

自分の死に際して希望を伝えるための「エンディングノート」を残しておくにしても、

「現実味」がないと墓や葬儀、財産処分をどうするか考えがまとまらず、

書き方に悩むかもしれません。

ある終活アドバイザーは、「過去を振り返り、家族や周りの人とのかかわりを

考えながら自分の立ち位置を確認する『人生の棚卸し』から始めてはどうか」と

提案しています。

エンディングノートはいわば、自分の生きた証しです。

家族にとっては、あなたの思い出をいつまでも残しておく記念になります。

これは家族への最高のプレゼントになるでしょう。

さらにエンディングノートを用意しておけば、万一のとき、家族を悩ませる負担を

軽減できるというメリットがあります。

エンディングノートには、葬儀のことや介護についてなどの

細かな項目まであります。

例えば重病の時、病名や余命宣告の告知をするべきかどうか、

あるいは自分の判断能力が低下した時、誰に介護を頼みたいか、

どのような介護を望んでいるのか、また回復の見込みがない末期症状のとき

延命措置を行うのか、財産の管理はどうするのか、さらに望む葬儀の希望を

内容を書いておけば、家族を迷わせずにすむし、

心理的負担は軽くなるはずです。

このように、エンディングノートは、自分の生きた証しを残せるのと同時に

、家族の負担軽減の手助けをしてくれるアイテムなのです。

エンディングノートに着手したら、内容は毎年見直してほしいと言われています。

なぜなら1年過ぎれば生活環境や考え方は変わるもので、

要望事項もそれに応じて変化する可能性があるためです。

次回はエンディングノートの書き方と注意点について説明します。


2014年10月20日  8:33 AM |カテゴリー: 家族葬,終活

集会所とは、地域で共有する建物で各自治会などで管理・運営されて

います。地域の行事や集会などに活用されています。

お葬式の式場としても利用されています。

大抵の集会所には多目的ホールと和室と給湯室がついています。

多目的ホールがお葬式を執り行う部屋となり、和室が控え室となり

ます。

給湯室には、冷蔵庫もあるので飲み物を冷やしておけます。

お葬式を執り行う為の設備が整っていて家族葬など小さなお葬式を

するには最適な場所です。

ご近所の方が来られると心配される方も居られますが、

『家族葬で執り行います。』と伝えておけば参列される方は殆んど

いません。安価で利用できるので費用を抑えることもできます。

葬儀会館でのお葬式が主流の時代ですが、皆さんのお住まいの

家のスグ近くに便利な場所があるということをお忘れなく。



家族葬 奈良 ESS



2014年10月19日  12:37 AM |カテゴリー: 家族葬,格安葬儀

これまで紹介してきた「財産管理等の委任契約書」「任意後見契約書」「尊厳死宣言書」などの書類は、
公正証書で作成することをお勧めします。
任意後見契約書以外は、必ず公正証書でなければならないということはありませんが、
公正証書にしたほうがトラブルになりにくく、万一トラブルになっても公証役場で正式に作成したものという強みがあるので
解決しやすいです。
普段馴染みのない場所だけに、つい遠慮気味になる気持ちもわかりますが、公証役場の役目を理解して、
ぜひ活用していただきたい。
◆公証役場って?
そもそも公証役場とは、法務局・地方法務局が所管する官公庁で、公証人が執務するところです。
公証人は、原則30年以上の実務経験があるまさに法律の専門家です。
原則として司法試験に合格した法曹有資格者などから実務経験が豊富なものが任命されます。
具体的には、裁判官、検察官、弁護士、司法書士などから選ばれた人たちです。
公正証書は、法律の専門家である公証人が法律にしたがって作成した公文書なので高い証明力があります。
仮に、債務者が金銭債務の支払いを怠ると、裁判所の判決などを待たずに直ちに強制執行手続きに移ること
ができるほどです。
公証役場は、おもだった市区町村など全国に約300か所あります。
相談は無料で、法律の専門家である公証人から公正証書作成についてのアドバイスも受けられる。
公正証書作成には法律で定められた費用がかかるが、これだけ信頼性のある仕組みをりようしない手はありません。
自分ひとりでは思いもつかなかった問題点を指摘されたり、「遺言執行者を依頼したらいかがですか」

など、実質的なアドバイスもしてもらえたりします。

また契約書の見本や手続きに必要な書類のリストももらえるので、一度足を運んでおくのもよいでしょう。

相談に行くときは、できるだけ具体的な質問をした方が、公証人も答えやすいので、
こちらも準備しておきましょう。

生前三点契約書をつくるときの手数料は11,000円です。
※財産管理等の委任契約書は、依頼者と受任者の間に報酬がない場合です。
報酬がある場合はその報酬額に応じて金額が変わります。
※上記の金額はあくまで手数料のみです。
ここに紙代、登記費用などがかかります。
詳しくは近隣の公証役場で確認してください。


2014年10月7日  4:41 PM |カテゴリー: 終活

事前相談
葬儀は、思いがけなく起こる親族の死後、数日のうちに行わなければなりません。
親族の寿命が迫っていることを知っていても、死後のことは考えたくないという心情が働きます。
そのため、時間的余裕も精神的余裕もなく、葬儀に関する知識も乏しい状態で、葬儀社との話し合いで葬儀の形式などを決めなければなりません。
その結果、充分に希望するような葬儀を行えないことが多いのです。
ですから、生前から葬儀社選びをし、葬儀社に相談しておくことをお勧めいたします。
そうすることで、もしもの時も、精神的な余裕を持って葬儀を行うことができます。多くの葬儀社が事前の相談を受け付けています。




生前予約・生前契約
最近では自分自身の葬儀の形を自分で決めておきたい、そのための費用も用意しておきたいという人が増えています。
特に一人暮らしの人にはその傾向があります。
あとは残された子供達に迷惑をかけたくないという理由でご自身の葬儀についての予約もあります。
生前予約・生前契約とは、自分の死に際して、葬儀の内容や予算、墓地のことなどを予め決めて依頼しておくことです。
この決めた内容を業者へ預けておき、 自分が死んだ場合に執行してもらいます。
生前契約には様々な形式があり、様々な機関、互助会や葬儀社が扱っています。
契約者の死後には、財産の権利者や祭祀の主宰者は本人ではなくなりますので、
契約を確実に執行してもらうためには、遺言、公正証書などの作成が必要になります。
互助会によくある葬儀の費用を積み立てていく形も生前契約の一種です。
先にお金の支払う場合は、その機関が将来破綻しないかどうか、経営状態を自己責任で判断をする必要があります。
また、積み立てた金額で葬儀費用のどこまでまかなえるかの確認が必要です。
また、互助会等に積立てしていることを家族が知らず、葬儀後に知ったということも少なからずあります。
ですから、生前契約をしている場合は家族や執行人に知らせておく必要があります。
最近ではエンディングノートを作成し、葬儀や死の前後のことを書き記して伝える方法も増えてきています。


家族葬 奈良 ESS


2014年9月24日  5:34 PM |カテゴリー: 家族葬,終活

昨今、過剰な延命措置に疑問を感じ、より自然により安らかに旅立ちたいと望んでいる人が増えているようです。

その背景を踏まえ、日本尊厳死協会では、人権確率の運動として「尊厳死の宣言書(リビングウィル)」の

普及を目指しています。

この宣言書は、もはや治癒が望めない傷病で死期が迫ったときに、医師に提示して、

人間らしく安らかに自然な死を遂げること(尊厳死)を求めるための書面です。

その主な内容は次のとおりです。

◆医学的に不治の状態で死期が間近な場合、いたずらに死期を延ばすだけの延命措置を拒否する。
◆苦痛を和らげる措置を最大限実施してもらいたい。その副作用で死期が早まっても構わない。
◆数ヶ月間にわたり、いわゆる植物状態に陥った場合は一切の生命維持装置を外してもらいたい。

さらに、この宣言書にしたがって行われたすべての責任は、自分自身にあることが附記されています。

一般的に、尊厳死と認められている「不治かつ末期」の状態とは、回復の見込みがなく死期が迫り、
人工呼吸器などの生命維持装置をつけても死期を先延ばしするだけという場合と解釈されています。
例えば「脳死状態」で、生命維持装置をつければある程度は死期を延ばせるというときです。
しかし「植物状態」は脳の一部が機能しているため脳死状態ではないので、自力呼吸が可能になる場合もあり、
これを尊厳死の対象と認めるかは意見が分かれています。

「尊厳死の宣言書(リビングウィル)」では数ヶ月にわたり、いわゆる植物状態に陥ったときは
一切の生命維持装置を外してほしいという内容も含まれています。
(公証役場で作る宣言書では通常、植物状態は尊厳死に含みません)

尊厳死宣言書は、あくまで私書であり法律上の規定はありませんが、生命に関わるテーマなので、
残される者や医療関係者に責任がおよばないように配慮するなど、慎重に作成する必要があります。

公証役場を利用する場合、作り方は二通りあります。
①自分で書いた宣言書を公証役場で署名捺印し、公証人の認証を受ける。
いわゆる私署証書で認証を受ける方法です。
公証人が内容について確認することはないため、不安があれば通常の公正証書にしたほうがよいでしょう。
②公正証書で作成する。
自分で内容を決め、公証人に文案を作ってもらいます。
(公証役場に見本があるので参考にするとよいでしょう)。
その文案を確認・訂正し、後日、公証役場で公正証書を作成します。
その際、なるべく家族も同席することが望ましいです。
せっかく尊厳死宣言書を作っても、いざというときに医療関係者に提示できなければ意味がありません。
来るべきときに、家族などに事前に渡して頼んでおく必要があります。
(入院時などに意識があれば自分で渡してもよい)。

提示するタイミングは延命治療の開始前です。
生命維持装置の装着後だと、開始した処置を停止し死に至らしめることになるので、
医者などが責任を問われかねないと躊躇する可能性が高いからです。
宣言書の作成後、やはり延命措置を受けたいと思ったら、いつでも文書あるいは口頭で撤回の意思表示ができます。

次回は生前三点契約書は公正証書で作成することについて説明します。


家族葬 奈良 ESS


2014年9月22日  6:04 PM |カテゴリー: 終活

任意後見が開始されたとき、あなたはすでに判断能力が低下した状態のはずです。
いくら信頼した人に任せるとはいえ、判断能力がないあなたを本当にサポートしてくれるのか、

この制度に不安がないわけではないでしょう。
その不安を少しでも解消するために、どのように遂行されるかあらましを説明しておきます。

①まず任意後見人は、あなたの財産目録を作り、介護などのプランニングをはじめ、

これからの収支のシュミレーションを行う。

②それらの計画に従って、毎日の生活費や預貯金の管理、介護サービスの利用申し込みや施設への入居手続き、
さらに収支の記録を管理し、領収書や請求書の保管と事務手続きを行う。

③高額の療養費や施設の入居費を支払うときには、まとまったお金が必要になるが、その際は金融機関との
取引において、「登記事項証明書」という書類が必要になる。
これは任意後見人の氏名や代理権の範囲を示した書類で法務局が発行している。これは不動産の取引でも
同じである。

④そうしてこれらの記録を3か月ごとにまとめて任意後見監督人に報告することになる。
収支の明細を明らかにして書面を提出する。
この報告が不十分だったり、内容が不適切と判断されたりすると改善が求められる。
あまりひどいと任意後見人が解任されることもある。

⑤また、任意後見人に万一のことがあったり、特別の事情が起こったりした場合は、任意後見監督人が代わっ
て行うことができる。

注意点は、この契約を途中で解除するときです。
すでに任意後見監督人が選任されていたら当事者同士で勝手に契約を解除できません。

家庭裁判所が正当な理由と認め、許可を出さない限り、契約の解除はできないのです。

任意後見監督人の選任を受ける前ならば、当事者のどちらかでも公正証書で契約を解除できます。

ただし、委任者と受任者のどちらかが亡くなったり、破産手続きの開始の決定を受けたとき、
受任者の判断能力が低下して後見開始の審判を受けたりしたときなどは契約自体が終了します。

次回は尊厳死宣言書の書き方について説明します。


家族葬 奈良 ESS


2014年8月13日  6:47 PM |カテゴリー: 終活

申立をする時の手順は以下のとおりです。

①家庭裁判所から「任意後見監督人の選任申立」についての必要書類を入手する。
直接受け取りに行ってもいいし、電話で取り寄せることもできる。
②申立書を作成するのに必要な書類を用意する。
本人の戸籍謄本、受任者の身分証明書、本人の後見登記されていないことの証明書、診断書など。
自分でできないときは、司法書士や行政書士に依頼することもできる。
③申立日の予約をする。申立の書類は、家庭裁判所へ郵送してもよい。
④家庭裁判所では。申立書類の審査、必要ならば調査官による調査などが行われる。
⑤数週間後、家庭裁判所から連絡がくる。問題がなければ2~3か月後に家庭裁判所により任意後見監督人が選任される。

任意後見監督人には、定期的な報酬を本人の財産から支払わなければなりません。
金額は家庭裁判所が決定しますが、一般的に3万円程度が多いようです。
なお、各家庭裁判所のホームページに申立方法や必要書類、選任後の手続きなどガイドも載っているので

確認しておきましょう。

「財産管理等の委任契約書」と「任意後見契約書」必要度チェック
「契約書なんて必要ない!」と思っているあなたは本当に大丈夫?まずは当てはまる項目をチェック!!

□年齢が65歳以上である
□足腰や目など体が不自由である
□家族の中に金遣いの荒い者がいる
□子どもの間で経済格差がある
□子どもたちの仲が悪い
□寝たきりになっても世話をしてくれる人がいない
□すでに配偶者や子どもに財産の管理を任せている
□お金を安心して任せられる相手がいる
□銀行まで遠いなどお金の出し入れが面倒だ
□アパートなどの賃貸物件を所有している
□万一のとき、入所したい施設がある
□介護が必要になったら不動産を売って資金にするつもりだ

判定 チェックした数が5個以上の人は契約書の必要度が高いといえます。
「遺言書」と一緒に揃えておくことをお勧めします。

次回は任意後見開始までのあらましを説明します。


家族葬 奈良 ESS


2014年7月31日  1:38 PM |カテゴリー: 終活

各地の家庭裁判所、弁護士、司法書士、税理士、公証人などの団体や、法テラス(日本司法支援センター)などで

相談を受けてくれます。

ほかにも、
◆公益社団法人 成年後見センターリーガル・サポート
司法書士の団体。後見人として司法書士を紹介してくれます。
各都道府県に支部があります。
◆社会福祉協議会
全国、都道府県、市区町村単位で組織。
福祉・介護サービス、要援護者の生活相談や成年後見制度の相談も受け付けています。
知り合いに弁護士や司法書士がいない場合、こういった団体に相談してみましょう。

「任意後見契約」は将来型、移行型、即効型の三タイプがあることを前回説明しましたが、

お勧めしたいのは移行型です。
判断能力が健全なときは「財産管理等の委任契約書」を使い、判断力に問題が出てきたら「任意後見契約書」で

対応できます。どちらかひとつの契約書だけでは、本人を保護できなくなる可能性があるからです。
財産管理等の委任契約書しか作っていないと、判断能力に問題が起こってから法定後見がスタートできるまで

およそ半年間かかります。
任意後見契約書しか作っていなかった場合は、スタートできるまで数ヶ月間は手続き上の期間が必要になります。
この間、判断能力が衰えた人が、後見人に保護されることなく生活しなければならなくなります。

「わざわざ任意後見契約書を作らなくても、財産管理等の委任契約の代理人がいるのなら、

引き続きそれでいいじゃないか?」と思う人がいるかもしれません。
ですが、委任契約は「委任した本人が自らの意思で代理人に指示を出してなにかをしてもらうこと」なので、本人が認知症

になり、その意思が明確でないことを知りながら代理人が勝手になにかを行うわけにはいかないのです。
また、財産管理等の委任契約の内容として、代理人は財産の処分ができないことが多いのです。認知症となれば、

介護費や入院費も高額になります。
施設に入居しようとすればもっとたくさんのお金が必要になります。ところが、委任契約では例えば不動産の売却などの

重要な財産の処分はふつうは認めていません。
もし、勝手に売却を行えば、後日トラブルになる可能性は大きくなります。
だから、財産管理等の委任契約と任意後見契約はなるべく一緒に締結し、

委任契約から後見契約へ速やかに移動できる移行型がベストなのです。

公正証書を作成する際は、この二つの契約書をひとつにまとめて作ることとなります。
公証役場で「移行型でお願いします」と言えば、公証人が「第一 委任契約 第二 後見契約」として

一通の契約書にまとめてくれます。
このようにしておけば、本人の判断能力が実際に低下してきたとき、受任者が「任意後見監督人の選任申立」を

家庭裁判所に行えば、任意後見監督人が選任されて任意後見契約が発効されます。

この間およそ2~3か月かかるので、家庭裁判所への申立は速やかに行いましょう。

次回は申立ての手順を説明します。


家族葬 奈良 ESS


2014年7月25日  11:29 AM |カテゴリー: 終活

「任意後見契約」を結ぶには、まず自分自身がどのような老後を送りたいかを考えておく必要があります。
それを踏まえて、財産の使い方、相続、介護の受け方(介護施設に入所するのと自宅で老いを迎えるのとでは費用も手順も違う)を決めなければいけません。
次に重要なのは、任意後見人になってもらう人にその内容をよく理解してもらった上で受任してもらうことです。
外部の第三者(任意後見監督人)からのチェックを受けるなど、任意後見の仕事は、「財産管理等の委任契約」とも違うので、ある程度勉強してもらう必要があります。
準備が整ったら、あとはどのような契約にするかという問題があります。
財産管理等の委任契約と組み合わせるか、いつスタートさせるかによって三つのタイプがあります。

◆将来型→任意後見契約書だけを単体で作る方法
将来、委任者の判断能力が低下した時点で、家庭裁判所に申し立てて発効する契約です。
裁判所が任意後見人を選任するまで数ヶ月かかることがあり、その間は任意後見人のサポートを
受けられない点に注意が必要です。
◆移行型→財産管理等の委任契約と任意後見契約を一緒に結ぶ方法
判断力が健全な間は財産管理等の委任契約を用い、そうでなくなってきた時点で、申し立てにより、任意後見契約をスタートさせる。
将来型で問題となるサポートを受けられない期間が少なくなる。
◆即効型→すでに判断能力に問題のある人が、一時的に回復したと思われるとき(判断力があると認められる
とき)に任意後見契約を結び、発効させる方法
だが、その判断能力の有無の判別が難しいため、トラブルになる可能性もある。

任意後見契約書は、公正証書で契約者の意志を明確にしたうえで、作成後は公証人を通じて法務局に登記されることになります。
費用はおよそ17,000円程度で(用紙の枚数による)、その安全性を考えれば納得のいくものでしょう。病気などで公証役場へ出向けないときは、
公証人に出張も頼めますが、その場合は別途費用がかかります。

任意後見契約書の作成までの手順

①公証役場で任意後見契約書の見本を手に入れる

②任意後見の受任者と打合せ
受任者(引き受けてくれる人)に任意後見の仕事についてしっかり理解してもらうこと

③必要な書類を揃える
委任者(本人)は、印鑑証明書、戸籍謄本、住民票、実印を用意。もし、判断力に疑いがある場合は、
診断書が必要になることも。受任者は、印鑑証明書、住民票、実印が必要になる。

④公証人に必要書類を提出する

⑤公証人に文案を作ってもらい、チェックする
公証人が文案を作成したら、誤りはないか、追加や削除すべき箇所がないかを確認。

⑥受任者と一緒に公証役場へ行く

ここで最終的な契約書が作られる。

その後、公証役場から法務局への登記が行われて終了。


家族葬 奈良 ESS


2014年7月5日  10:07 AM |カテゴリー: 終活

任意後見の代理権は通常、「財産管理等の委任契約」の受任者よりも広範にわたります。
また、財産管理等の委任契約は本人の判断能力に問題がない場合に利用されるのに対して、
「任意後見契約」は本人の判断能力が低下した時に利用される契約だということがいちばんの違いです。
任意後見人を誰に頼むか、その判断はより重要になってきます。

一般的には、子どもや配偶者、兄弟姉妹などの親族に依頼する場合が多いですが、
依頼できそうな身内や知り合いがいない場合などは専門知識に通じたプロに頼むこともできます。
遺産分割で揉めそうなら、弁護士不動産を多数所有しているのなら司法書士
一般的な事務手続きと一緒に遺言書の準備も進めたいという人なら行政書士といった具合です。
あるいは、財産の心配よりも看護介護の手続きをしっかりやってもらいたいという場合なら、
社会福祉士や介護関係者に依頼することも考えられます。

財産管理等の委任契約同様、ひとりに限定せず、複数の人に受任者になってもらうことも可能です。
例えば、銀行に勤める長男に財産管理を担当してもらい、長女には看護介護関係の手続きをやってもらうというように分担できます。
重要な案件については、後見人同士で協議してもらうことも可能です。
また、予備的な後見人を別につけることもできます。これは最初に頼んだ人が自分と歳が近いなど、
万が一その人が先に亡くなってしまった場合などに備えて、次の後見人を決めておくというものです。

一方、後見人になれない人もいます。
成人であることが必要条件ですが、そのほかに破産者や本人に対して訴訟を起こしたことがある人、過去に不正な行為がある人、
金銭面にルーズな人などは任意後見人にはなれません。

任意後見人の仕事は、本人の判断能力が低下し、まわりの人が家庭裁判所に申し立てて任意後見監督人が選任されて初めて開始されます。
任意後見監督人は任意後見人の仕事をチェックする役割です。
任意後見人に不誠実な行為があれば、任意後見監督人が家庭裁判所に請求し、任意後見人を解雇できます。
このように万一に備えた仕組みになっていますが、基本的には、あなたがもっとも信頼する人に依頼することです。

次回は任意後見をスタートするタイミングです。


家族葬 奈良 ESS


2014年6月14日  4:29 PM |カテゴリー: 終活
     
 
 

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