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大阪の家族葬専門葬儀社

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『葬儀・告別式』という言葉を聞かれたことがあると思います。

お葬儀の立て看板などに「葬儀式々場」「告別式々場」とあるのは同じ意味です。

しかし『葬儀式』と『告別式』とは厳密には同じ意味ではありません。
「葬儀式」とは本来は死者をあの世へ送るための儀式です。

お坊さんなどの宗教者の宗教儀礼によって執り行われます。



これに対し「告別式」とは参列あるいは会葬した人たちが、焼香や献花をもって死者に対してお別れをする儀式のことです。

この二つの儀式を一緒にしているのが『葬儀・告別式』です。

大阪では、葬儀式を先にして、告別式を後にしています。

仏教で言えば、お寺様による、宗教儀礼が終了してから喪主焼香が始まります。

この親族焼香が始まったら、告別式と考えていいようです。

親族焼香が終わってから、一般参列者の焼香が始まります。

しかし、京都市内などでは、葬儀式と告別式を同時にしています。

一般参列者は、開式して直ぐに焼香を始めます。

ご親族様は、お寺様の宗教儀礼が終了の後、焼香をします。

社葬などの規模の大きいお葬式の場合は、式時間が長くなることが多いため、葬儀式と告別式の開式時間を明確に分けて案内する場合もあります。

葬儀式○○時開式

告別式□□時開式

と案内しておけば、一般参列者の方は告別式の開式時間に合わせて参列すれば良いわけです。

一般的なお葬式では葬儀式と告別式を合わせて行い約1時間で式が終了、お別れの花入れ等したのち出棺ということが多いです。

告別式への参列者が多数、見込まれる場合は、御当家様と打ち合わせをし、火葬時間から逆算して開式時間を早めにし、

1時間半ほどの式次第にしてゆっくりお別れをしていただけるようにする場合もあります。

葬儀式と告別式の違いをご理解頂けたでしょうか?

ご参考までに・・・


家族葬 奈良 ESS


2015年7月14日  10:49 AM |カテゴリー: 家族葬,終活

昨日、こんな電話問合せがありました。

『家族葬って何人までですか?』という問合せでした。

『えっ・・どういうことですか?』と私は逆に問い返しました。

そうしたら『友人が家族葬をした時に葬儀社側から人数制限を受けた』と答えてくれました。

だからESSは何人までですか?』ということでした。

私は、『人数制限をしてくるのは、葬儀社の都合で言ってきているだけです。』

『何人までが家族葬っていい方はしないです。』

私は、1人の家族葬から100人近く参列した家族葬を経験したことがあります。

先日も5人の家族葬をしてきました。自宅で小さな花祭壇を設置しただけです。

これも、ご当家様は家族葬と言ってます。

家族葬ってちゃんとした定義がないですからね。

家族って親戚も含めるのか?故人の親しい友人は含まれるの?

解釈の仕方はそれぞれです。

10万円の家族葬から300万円の家族葬、金額もさまざまです。

ご当家様の意向をしっかりと葬儀社に伝える事が大切です。
複数の葬儀社に問合せしてみてください。いろんな答えが返ってくると思います。

その中から一番あったプランをチョイスするのもいいかもしれません。

私は、家族葬というのは、葬儀の受付を設けなくて良い程度の葬儀を家族葬っていうのかな、とういう認識です。

誰が参列しても、遺族の方が直ぐに顔と名前が一致するような感じです。

イメージできたでしょうか?


家族葬 奈良 ESS


2015年7月7日  3:10 AM |カテゴリー: 家族葬,終活

終末期での延命治療では、回復の見込みがなくても、人工呼吸器や心肺蘇生装置を装着し延命のみを重視した治療が

図られます。
これは医学の進歩がもたらした成果ですが、患者本人にとって本当に幸せなのか、これで人間の尊厳が守られるのか、
という問いかけも多方面からなされています。
昨今、個人を尊重すべきだという社会的な流れから、インフォームドコンセントの考え方が定着しつつあります。
それに伴って、延命治療においても本人の意志を重視しようという声が大きくなりつつあります。
東京都老人医療センターが、終末期の患者が生活の質と尊厳を保ちながら最期のときを過ごすために,
「終末期における延命治療に関する指針」を発表しています。

それによると、「人は、最期は安らかで自然な死を迎えられるべきであり、多くの人はそう望んでいる。
しかるに疾病や障害から回復の見込みがなく明らかに死が間近に迫っていても、
単に患者の死期を引き延ばしているだけの治療が結果として続けられる場合がある。
そのような場合に患者本人あるいは家族が自然な死を迎えたい、迎えさせたいと希望すれば、
このような延命治療は中止されるべきと考える」としています。

医療の現場では、生きている患者を前にして一度開始した治療や処置を中断することは躊躇されます。
延命治療中止の願いを聞き入れようと考えても、日本には尊厳死に関する法律が整っていないため殺人罪に
問われる可能性があり、なによりも医療従事者として「最期まで治療を尽くしたいという思い」も強いためです。
前出の東京都老人医療センターでも、一度装着した人工呼吸器などを取り外すことはしないとしています。
もし、あなたが延命治療をしないと望むなら、事前にその意思を表明する「尊厳死宣言書」を作っておくべきでしょう。
そのためには家族の理解と強力を得ておかねばなりません。

そして延命治療が始まる前に医者に提示しておくことが必要です。


※尊厳死宣言書の例です。


家族葬 奈良 ESS


2015年6月21日  6:21 PM |カテゴリー: 家族葬,終活

もし、あなたが回復不能の思い病気を患ったとしたら・・・。
病名、あるいは余命の告知をすべきかどうか、家族は重い決断が迫られます。
「主人は気が小さいので、告知はしないで」という家族もいるでしょう。
ですがその場合、医師も治療に際して本当の話ができなくなるし、なにより、家族があなたに対して秘密を持つことになり、
大きな負担を背負うことになるのを理解しておきましょう。

古いデーターですが、厚生労働省価格研究費補助金「わが国の尊厳死に関する研究 平成18年度総括・分担研究報告書」
によれば、がん患者への病名告知は65.9%、余命告知は30.1%です。
90年代は本人へのがん告知率は約30%でしたから、およそ2倍に増えたことになります。

告知率は今後さらに増えていくことでしょう。
事実をそのまま受け入れることは苦しいことですが、そうすることで新しい展開が見えてくると、
アメリカの精神科医でホスピス運動を推進したキューブラー・ロスは述べています。
その著書『死ぬ瞬間』のなかで、多くの患者がたどる心の動きを「受容モデル」として次のような段階を経ていくと説明しています。

①否認:自分が死ぬということこの報せは、嘘か間違いではないかと疑う。
②怒り:なぜ、自分が死ななければならないのか、と怒りが爆発する。
③取引:なにか助かる方法はないかと、さまざまなものにすがろうとする。
④抑うつ:虚無感、無力感に襲われる。
⑤受容:自分の現状を受け入れていく。

無論、誰もがこの道筋を通るわけではありません。3~4割の人が適応障害やうつ病などを併発する場合があるといいます。
しかし、現状を受け入れ、家族や医師の支えを信じることで、その後の治療や日常生活への対処が変わっていくのも事実です。
家族も秘密を抱え込むことなく、一緒に病気に対処できるようになれば、精神的負担はぐっと軽いものになるでしょう。
あなたは告知を受けるか否か。ぜひ一度考えてみて欲しいことです。
そして自分の意思をきちんと家族に伝えておくべきです。


家族葬 奈良 ESS


2015年6月7日  4:51 PM |カテゴリー: 終活

認知症になったら・・・・。高齢化が進む現在、自分だけは大丈夫などとは思えない問題でしょう。
厚生労働省老健局の推計によれば、2002年に約150万人だった認知症患者は、2015年には250万人にのぼるといいます。
まさに他人事ではありません。



認知症は問題行動が表面化してくると、介護する側にとっても負担が重くなります。
厚生労働白書の「終末期医療に関する調査等検討会」報告書によると、58.8%の人が自宅で最後まで介護することを希望

しつつも、65.5%が負担や症状が急変したときの対応に不安があると答えています。
認知症については、現在さまざまな研究が勧められ、「治らない、防げない」と思われていた病気も、
現在は治療可能なケースもわかってきています。
今私たちが対処すべきことは、その兆候をできるだけ早く発見することしかありません。
加齢による物忘れとの区別は素人には難しいので、まずは物忘れ外来などの専門医を受診することです。
専門医のいる病院がわからなければ、各市区町村には相談窓口が設けられています。
高齢者総合相談センターや保健所、地域包括支援センター、居宅介護支援事業所などは高齢者の生活全般にわたって
各種の相談にのってくれます。

不安のまま放置しておき、対処が遅れる前にまずは尋ねてみることからはじめてはどうでしょうか。
「同じ悩みを持っている人に聞いてみたい、医者には聞きにくいことを相談したい」というときは全国に「家族の会」の組織もあります。
自宅近辺にあるか探してみましょう。
もし、認知症と診断されたら、どのようなサポートを受けたいか、ということも考えておきましょう。
以前は、最後まで在宅で家族に世話をあいてもらいたいという人が多かったのですが、
今は、初期には在宅で訪問サービスやデイケアサービスを受け、症状が進んできたら介護施設に入りたい、という人が増えています。
家族の側にも同様の傾向があります。
自分らしい老後を全うするためにも、介護施設の受け入れ態勢はどうなのか、介護保険でどのようなサポートを受けられるかなど、
積極的に利用しようと考えるのなら、その情報収集は欠かせないでしょう。


家族葬 奈良 ESS


2015年5月28日  3:24 PM |カテゴリー: 終活

公的老人ホームが、地方公共団体や社会福祉法人などの公的機関によって運営されているのに対して、

民間老人ホームは、地方自治体から認可を受け民間起業や団体が運営しています。
高齢化社会を迎え、公的老人ホームがその需要に十分応えられず、

入所までに数年にも及ぶ順番待ちをしなければならない現実があります。

高齢者の需要に応えようと、年々、企業が進出しています。民間老人ホームは公的施設に比べ、

入居一時金や月額利用料が高いのは事実ですが、

最近では低価格帯の施設も登場してきています。
公的老人ホームは入居要件に合致しないと入居できませんが、民間老人ホームは自分の希望に添ったホームを選ぶことができます。

各社、費用や介護、食事などのサービスに特徴を出しているので、じっくり比較し、契約前にしっかりと確認することが大切です。

元気なうちにできるだけ多くの施設を見学しておきましょう。
ここでは、どんなタイプがあるのか、その違いを紹介しておきます。

◆介護型有料老人ホーム
介護や食事などのサービス体制が整い、居室で生活できます。24時間常駐の介護スタッフにより介護計画 に沿った介護、

生活援助、リハビリ、

レクリエーションなどを受けられます。介護を受ける前から入居し、「将来的に介護を受けたい」という希望に添える施設もあります。

ホームによってサービスの特徴が異なるため、自分の希望する内容を明確にしておきましょう。

介護(ケア)付きとなっていても、外部の介護サービス事業者に委託している場合もあるので確認が必要です。
費用は施設によって大きく違います。特定施設入所者生活介護の指定を受けている場合、サービス利用料
の一割負担で自己負担金が1万5千円から2万5千円程度が平均です。ほかに居住費や食費、光熱費、管理
費が必要。さらに介護スタッフの人員を厚く配置している施設では、そのぶんの介護料が発生することもあります。

オプションでサービスを頼めば個別の契約サービス料がかかります。
◆住宅型有料老人ホーム
訪問介護など外部のサービスを利用して居室で生活できます。要介護状態になったとき、自分の好みの介護事業者を選ぶことができるのが特徴です。

介護サービスの内容を自分で組むことができるので、費用を抑えられます。
ただし、要介護度が高くなったとき、介護スタッフが常にいるわけではないので、対応面では介護型老人ホ ームのようにはいきません。
このタイプの老人ホームは特定施設入所者生活介護の指定を受けていないため、介護サービスを頼むと自宅の場合と同額のサービス利用料が必要となります。

ほかに住居費、光熱費や食費、管理も必要です。

◆健康型有料老人ホーム
自立している高齢者を対象とした施設です。介護はまだ必要ではないが、独り暮らしの不安を解消し万一のときに備えたり、

友達を増やして積極的に人生を楽しみたいという人に向いています。注意すべき点は、要介護状態になったときは、

契約を解除し退去しなけらばならないことです。
ただし、契約によっては訪問介護の利用ができる施設や、併設の介護棟などへの引っ越しが必要となることもあります。

ほかの有料老人ホームに比べると入居一時金が高額なことが多く、そのぶん、月額の費用は少ないタイプが多いです。

選ぶポイントとしては、外見や雰囲気で安易に決めるのではなく、契約前に多くの施設を見学し内容を押さえておくことです。


家族葬 奈良 ESS


2015年5月19日  4:01 PM |カテゴリー: 終活

ひとくちに老人ホームといっても、大きくは、地方公共団体や社会福祉法人が運営する「公的老人ホーム」と、
地方自治体から認可を受けた民間企業や団体が経営する「有料老人ホーム」に分けられます。
その違いは、入所の際の指標となるので重要です。
ここでは入所条件によって5つに分類される公的老人ホームについてまとめます。

◆特別養護老人ホーム
特養とも呼ばれます。入諸条件は65歳以上で要介護度1~5に認定された人。
老人福祉法に基づく介護保険施設のひとつで、家での介護が困難な人が対象となります。
ケアプランに従い、食事や入浴などの介護、日常生活の介助、リハビリの機能訓練などが受けられます。
最近は、全個室で10人程度のグループ単位でケアを受ける「新型特養」が増えています。
費用は、要介護や部屋のタイプなどで違い、民間の老人ホームに比べ比較的安いです。
家賃や食費、洗濯代やおむつ代などのサービスを含めて8万円~10数万円程度です。
入所にあたっては、スタッフによる委員会で要介護度や介護者の有無などにより判定され、必要性の高い人から入所を
決めているところもあります。終身で利用できますが、待機者が多いため、順番待ちが長くなる傾向にあります。
◆介護老人保険施設
老健や老人リハビリ病院とも呼ばれます。要介護度1~5に認定され、病状が安定していて入院治療の必要がなく、
リハビリが必要な65歳以上の高齢者が対象です。
ロングステイ、ショートステイ、デイケアなどのサービスを通して、機能回復、家庭への復帰を図るのが
目的です。医師、作業療法士、理学療法士による看護や介護、リハビリ、食事や入浴、栄養管理などの日常サービスを提供します。
また、介護予防にも重点を置き、入所のほか、通所、訪問リハビリなども行い、在宅介護の家族の負担の軽減を図っています。
◆介護療養型医療施設
介護保険施設の中で、最も医療サービスに力を入れています。一般病院から転換した施設が多く、外来の治療を行っているところもあります。
入所基準は要介護度が1~5.病状が回復期にある、慢性疾患がある、自宅療養にはまだ十分でないという
高齢者が対象です。治療やリハビリを通して、自宅復帰、特養老人ホームへの入居を目的とします。
費用は、相部屋で月10~17万円程度です。
◆養護老人ホーム
老人福祉法で規定されている施設で、要介護度の基準はありません。入所条件は65歳以上で、家庭環境や
経済的な理由、体や精神に障害があり自宅での養護が不可能と判断された高齢者や自立した生活が送れなくなった人が対象です。
本人や扶養義務者の収入により費用の自己負担額が決定されます。
◆経費老人ホーム
老人福祉法により規定された施設です。本人または夫婦のどちらかが60歳以上で、身の回りの世話ができること、支払い能力があること、身寄りがない、

または家族と同居できないなどの状況があれば入居できます。認知症、自力で排泄ができないなどの場合は入居ができないこともあります。

費用は入居者の収入により定められます。

一定の資産がある場合は入居できません。食事付きのA型、自炊するB型、介護保険サービスが受けられる個室タイプのケアハウスがあります。


家族葬 奈良 ESS


2015年5月15日  4:22 PM |カテゴリー: 終活

◆要支援1
日常生活はほぼ独力で行うことができる。
今後、要介護状態にならないよう予防するために支援する。

◆要支援2
日常生活を送る能力が要支援1よりは低下。
適切な介護を利用すれば、改善が見込まれる。


◆要介護1
立ち上がるときや歩くときにやや不安がある。
日常生活はほぼ問題ないが、入浴・排泄に介助が必要。


◆要介護2
日常生活を行うのに、部分的な介護が必要な状態にある。
入浴・排泄に全介助が必要な場合。

◆要介護3
日常生活でほぼ全面的に介護が必要。
立ち上がったり歩いたりすることが自力では難しい。
入浴・排泄・着替えなどにも全面介助が必要。

◆要介護4
介護がないと日常生活を送れない。
食事にも部分的介助が必要である。

◆要介護5
意思の伝達が困難、寝返りを打てないなど全面的に介助が必要。

以上はあくまで目安であり、実際には認定審査会の判定を得るまでは分かりませんが、判定結果に納得ができない場合は、
認定の再調査を申請することが可能です。

認定申請をすると、訪問調査員がきますが、「訪問調査では見栄をはらない」ことです。
人間は、つい見栄をはります。訪問調査では「○○はできますか?」という質問が多いのです。
ところが、人間はつい見栄をはってしまいできないことを「できます」と言ってしまうのです。
本人の言葉がそのまま判定材料になってしまうので、本人の状態をよく知っている人が同席し「見栄」の部分は
きちっと訂正することが大切です。強がりを言っても損をするだけです。


家族葬 奈良 ESS


2015年5月10日  6:22 PM |カテゴリー: 終活

どんなサービスの種類があるかは一部ですが、以下のようなものがあります。
◆福祉用具貸与
機能訓練の用具レンタル料金を助成する
◆福祉用具購入
入浴、排泄など介護における用具の購入費を助成する
◆居宅介護支援 
ケアマネージャーによる介護サービス計画の作成や、そのサポートを提供する事業所との橋渡しを
サポートする
◆訪問介護
ホームヘルパーが要介護者や要支援者の自宅を訪問して、日常生活の介護や支援の世話をする
◆訪問看護 
看護師や保健師が訪問し、医師の指示により必要な医療処置を行う
◆訪問入浴介護
体が不自由な要介護者のために、看護師や介護スタッフが巡回入浴車を使って介助する
(ホームヘルパーの訪問介護の入浴介助とは異なる) 
◆ショートステイ(短期入所介護) 
居宅介護を受けている要介護者が、短期的に施設で介護やリハビリを受ける
◆デイサービス(通所介護)
老人デイサービスセンターや養護老人ホームなどで、日帰りの入浴、食事、健康維持や機能訓練などの
サービスを受ける
◆デイケア(通所リハビリテーション)
老人保健施設や医療機関などで、日帰りの入浴、食事の支援、日常生活を送るためのリハビリなどを
受ける
◆特定施設入居者生活介護(有料老人ホーム)
厚生労働省令で定められた有料老人ホームなどで、日常生活の介護を受ける
都道府県知事の指定を受けた施設では、居宅介護の給付がある
◆介護老人福祉施設(特別養護老人ホーム)
日常生活の介護やリハビリサービスを受ける
◆認知症対応型共同生活介護(グループホーム)
日常生活の介護やリハビリサービスを受ける


家族葬 奈良 ESS


2015年5月1日  10:51 PM |カテゴリー: 終活

将来、充実した老後を送るために、ここでは介護保険の概要と問題点を紹介しておきます。
介護保険は、在宅介護を促進するために2000年に施行された社会保険制度です。
介護サービスが必要になったときにヘルパーさんに家に来てもらったり、施設に通ったり入所したりしてかかった介護サービスの
費用の9割を保険でまかなってくれる制度です。

市区町村が行う要介護認定を受ければ、国と自治体が介護費用の補助をしてくれるため、現在は、実際にかかった費用の

1割負担ですみます。
介護保険は40歳以上の人が必ず加入しなければならない公的な保険で、65歳未満の加入者の保険料は、
加入している健康保険や国民健康保険の保険料と合わせて徴収され、65歳以上では、基本的に年金から天引きとなります。
市区町村が運営しているため、国民健康保険加入者や65歳以上の人は、住んでいる市区町村によって納める保険料が

違ってきます。
65歳以上の人は介護が必要になった原因は問われず、介護認定されれば介護保険が使えるのに対し、40歳から65歳未満

の人は一定の病気が原因で介護が必要になった場合のみ介護認定を受け介護保険が使えるようになっています。
しかし今後、社会の高齢化を考えれば、行政の財源不足により自己負担分の費用が増える可能性があります。
そうなれば、年金生活をしている人にとって生活費を圧迫することになるので、今後の動向が注視されます。
次にサービス面と手続きについて見てみましょう。
福祉と医療が一体となった介護を受けたり、また公的サービスに民間のボランティアのサービスを組み合わせたりできるので、
自分の要介護状態にあったサービスの選択幅があるという点で利用しやすいです。
ただ問題は、サービスを受けるまでの手続きの煩雑さです。前回、説明したとおり、介護保険サービスを受けるためには、
申請手続きを行う必要があります。
補足説明をすると、まずは市区町村の窓口で申請をして、担当者が自宅訪問し、本人や家族への聞き取り調査が行われます。
その後、主治医に意見書の作成を依頼し、一時判定が行われます。
次に、介護認定審査会で二次判定が行われ、要介護度と認定有効期間の判定が出されます。
要介護1~5と認定されると、居宅介護支援事業所のケアマネージャーにケアプランを作成してもらうことになります。
要支援1と2の場合には、地域包括支援センターがケアプランを作成します。
以上、申請からケアプランの作成まで少なくとも1か月以上はかかります。介護が必要になった本人や高齢の配偶者が、
ひとりで申請をこなすのは難しいでしょう。こういう場合は、居宅介護支援事業者、介護保険施設に代行してもらうことが

できるので、各市町村の地域包括支援センターに相談するのがよいでしょう。

要介護認定は、要支援1と2、あるいは要介護1~5の7段階に区分けされます。

それぞれに自分に必要なサービスをサービス事業者と契約することになります。
前述の通り、費用の1割が自己負担。施設サービスを利用する場合は、水道光熱費、日常生活費などの負担が生じます。
利用者の所得が低い場合には、申請によって居住費や食費の減額を受けることもできます。
この区分によって利用できるサービスの種類や給付される保険料の上限額が異なります。
支援限度額は、もっとも軽い要支援1で1か月あたり49,700円、もっとも重い要介護5で358,300円です。
主なサービスの料金などは市区町村の窓口で教えてもらえます。
地域包括支援センターには、福祉・医療の専門家による相談窓口が設置されています。

必要な場合は、訪問して相談にものってくれる心強い存在です。


家族葬 奈良 ESS


2015年4月25日  5:14 PM |カテゴリー: 終活
     
 
 

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